2019年12月06日
【発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないの? →できる(例外的に)】(2019年12月定例議会本会議 一般質問)
【発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないの? →できる(例外的に)】
2019年12月定例議会本会議 一般質問を11月29日に行いました。
数回にわけて、加藤ゆうすけの質疑について報告いたします。
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今回は大きく分けて3つ質問したのですが、まずは「支援の必要な児童生徒の学習機会確保について」質疑した部分をお届けします。
ブログタイトルにも記しましたが、ここで一番明らかにしたかったのは、
発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないの?
という点で、
「できる。(例外的に)」
という結論だったよ、というのが、今回のブログの簡単なまとめです。
まずは、長いですが答弁をご覧ください。
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■1 支援の必要な児童生徒の学習機会確保について
(1) 「学校に行けないこと」のリスクに対する、市長及び教育長の捉え方について
- 市長 不登校には様々な要因があり、背景が多様化・複雑化している中で、画一的に捉えるものではないと認識している。
- 教育長 これまでの不登校の考え方は、児童生徒個人に問題があるというとらえ方。現在は、人間関係や学業の不振・家庭環境等多様な要因と背景があり、その結果として不登校状態となっていることもあり、それ自体は問題行動としてはとらえておりません。この不登校の結果、学業の遅れ、進路選択上の不利益などの課題が存在することから、学校へ登校するという結果のみを目的にするのではなく、画一的に捉えず、個々の状況に応じ、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立するための支援が必要と考えている。
(2) 「学校に行けない」児童生徒への対応方針及び市内各校への周知方法について
- 教育長 不登校の状態にあるすべての子どもに同じように対応している。周知は、支援教育コーディネーター連絡会や、児童生徒指導担当者研修講座などで、個々の児童生徒にあわせた具体的な対応を周知している。
(3) 「学校に行けない」児童生徒への、代替的な学習機会を用いた学習成果に対する評価の仕方について
- 教育長 不登校の状態にある子供は全て同じだが、学校としては、相談教室、フリースクールなどと連携し、学習内容の把握に努めたうえ、各教科等の評価の観点に合致するものは、これを積極的に評価している。
(4) 支援教育のセンター機能を有する教育施設設置に関する検討状況について
- 教育長 廃園後の諏訪幼稚園の施設の活用方法については、児童生徒の支援に必要な内容は多岐にわたるため、現在プログラムを考えている。実施に当たり、相談教室・自閉症・情緒障害の通級教室・日本語指導教室などのなかで、何が効率的か、機能とスペースの関係の中で現在検討をすすめている。
(5) 支援が必要だが「学校に行けない」児童生徒のいる世帯への支援体制づくりについて
ア 発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないのか、市長及び教育長に伺う。
- 市長 放課後等デイは就学中の障害児に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行うことを目的としていて、平日受け入れ時間は、原則学校終了後となっている。まずは学校に通っていただいたうえで、学校が終わった後の時間で放課後等デイを利用していただくことになる。
- 教育長 放課後等デイは福祉部事業なので、これに対して見解を述べる立場にはない。
イ 土日休日を利用した教育支援相談窓口の設置をしてはいかがか。
●教育長 不登校の児童生徒であっても、在籍校があるので、必要な相談はまず学校が対応すべき。福祉的な対応は、教委が窓口となり、福祉部と連携する。
【支援の必要な児童生徒の学習機会確保について 関連部分 2問目】
1)放課後等デイサービスと、発達に障害を抱える児童生徒の利用の関係について。市長答弁の中で、まずは学校に通っていただいたうえで、放課後等デイを利用していただくことになるという部分について伺っていきます。決して今回あくまでも一例として取り上げたケースについては、学校に行けないから、平日日中過ごす場所として、青天井に放課後等デイサービスを使わせてほしい、というような話ではない。この点、まずは、市長のご認識が、私と合っているか、確認させてください。
- 市長 合っています。その通りです。
2)そのうえで、学校に行くことは難しいけれど、放課後等デイサービスにいる支援者との関わりなら持てる・あるいは放課後等デイサービスの中でも、この場所の、このサービスならば学びや自身の特性について理解が深まる、という可能性がお子さんにある場合、その支援者やサービスを通じて自分の特徴について理解を深めてもらい、その後学校につながることも期待されるわけですが、この点、市長、いかがでしょうか。
- 市長 その通りだと思っています。
3)さらに、現在の学校の学級人数では難しい、高度に個別性に対して配慮された環境の中で、お子さんの自信を高め、安心感を得られる場として、放課後等デイサービスが「計画的に」使われるのならば、その利用を妨げる理由は、何ら存在しないと思いますが、市長、あらためていかがでしょうか。
- 市長 申し上げたように、原理原則論から言えば、学校にしていただく。ただ、個人様々な状況や状態があるので、それに合わせた計画を立てながら、相談されればいいと思っている。
▽加藤 ということはですね、個人様々な状況がある中で判断するということで、画一的に、全て、発達に障害を抱えた不登校状態にある児童生徒が、放課後等デイを一切利用できない、ということではない、という理解でいいのか。
- 市長 例外的にはできる、という話になっているそうです。
(できる、であってるんだよね?と市長が確認していました)
▽加藤 例外的にはできる、というお答えで、把握をいたしました。例外的、の部分は個別具体的な話だと思いますので、それはこの政策議論では当らないと思いますが、ただ、例外的にはできる、というお答えをいただけたことは、お困りの方には大変心強いと思う。なにが「例外的」にあたるのかという部分を、慎重にご検討いただくことを、ご指示いただくことについて、最後伺う。
- 市長 柔軟に考えなければならないということで、個別具体的にはそれぞれのケースがあるので、いろんな話を伺いながら、それを例外と認める、原理原則がありながら、様々が例外がある、という考えでいていただければと思います。
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■今回の質疑の根底にあったもの
今回、2か月半の時間をつかって、一般質問の準備をしました。
その中でも、一番心を砕いたのが、「発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないの?」という部分でした。
不登校は問題行動ではない、と文科相が断言してから何年もたっていますが、なかなかそのことは社会に浸透していません。そんな中、この秋、発達障害のある不登校児童の保護者から、放課後等デイサービスがそのお子さんへの支援としては望ましいのだが、受けることがかなわなかったとの相談をいただいたのです。
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放課後等デイサービスとは、「支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るもの」とされています。
要するに、学校や家庭ではない場所で、障害をもったお子さんが、その特徴に応じた支援が受けられるものです。
ところが、これがなぜか受けられなかった。
その答えが、市長および教育長からの一問目の答弁にあります。
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ア 発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないのか、市長及び教育長に伺う。
- 市長 放課後等デイは就学中の障害児に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行うことを目的としていて、平日受け入れ時間は、原則学校終了後となっている。まずは学校に通っていただいたうえで、学校が終わった後の時間で放課後等デイを利用していただくことになる。
- 教育長 放課後等デイは福祉部事業なので、これに対して見解を述べる立場にはない。
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要するに、
・放課後等デイサービスは、放課後の障害福祉事業なので、福祉部が所管する。
・学校終了後の支援なので、まずは学校に通ってもらう。
ということが、この答弁からは想起されるわけです。
しかしですよ、これでは、「発達障害があり、それが理由で不登校となっている子」が、まったく支援されないわけです。
「いやいや、学校には相談教室もあるし、発達障害なら支援級に行く選択肢もあるし」などという意見もきかれるのですが、ちょっと待ってほしいんです。
支援級も相談教室も合わない、でも個別対応に長けた放課後等デイサービスの存在は知っている。ならばそれを試してみて、場合によっては学校に通う頻度があがったり、新たな目標が見つかったり、するかもしれない、そう思いますよね?
なので、一問目で以下のように問うていました:
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▽加藤 なお、ここで、放課後等デイサービスを利用することが、すなわち当該児童の所属校による支援の無策を意味するものではないことは、強調しておきます。学校あるいは教育委員会が提供する現状の支援では、その児童生徒のニーズに合致しないときに、福祉サービスがそのニーズに当てはまるのならば、それを利用する、それが一番よいではないか、という観点での質疑です。本市において、発達障害等が原因となり「学校に行けない」児童生徒は、放課後等デイサービスを利用できないのでしょうか。教育と福祉をまたぐ内容であり、この点は市長、教育長に伺います。
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そして、最終的には2問目の質疑で、
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▽加藤 ということはですね、個人様々な状況がある中で判断するということで、画一的に、全て、発達に障害を抱えた不登校状態にある児童生徒が、放課後等デイを一切利用できない、ということではない、という理解でいいのか。
- 市長 例外的にはできる、という話になっているそうです。
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と答弁をようやく得ることができました。