なんどでも
チャレンジできるまち
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加藤ゆうすけと一緒に行政・政治を学びませんか?

Message
みなさんに伝えたいこと
『人づくりこそ、まちづくり』
ずっと住み続けたい横須賀をつくる

私の横須賀での政治活動の原点には、約5年に渡る福島での復興支援経験と、1年半の復興庁での行政経験があります。復興の過程で感じたのは、地域に暮らす人が自らの意志で動き出し、議論し、まちを動かすエネルギーの力強さ。さらにその過程には、必ず若い世代の姿がありました。これからの地域の担い手となる若者への支援は、必ず横須賀の未来の力につがります。立派な建物や道路ではなく、「人づくりへの集中投資」「人づくりこそ、まちづくり」の思いで、市政に取り組み続けます。

Policy
私の政策
  • 01
    なんどでもチャレンジできるまち
    なんどでもチャレンジできるまちとは、老若男女、いつでも何にでも取り組める、チャレンジすることが素晴らしいのだと称賛されるまちです。言い換えれば、「自分らしくあり続けられるまち」です。男なんだから、女なんだから、もう若くないんだから、こどもなんだから、障害者なんだから…と、レッテルを張られることなく、自分らしくあり続けられるまちです。
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  • 02
    地域で頑張る人が輝ける街
    地域で頑張る人が輝けるまちとは、率先して課題解決に取り組む人が応援されるまちです。横須賀のことは、横須賀の人が決める。国や県、誰かえらいひとにまかせっきりのまちづくりはやめて、地域のひとりひとりが、できることからやってみようと思えるまちをつくっていきたいのです。
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  • 03
    じぶんごと化できるまち
    じぶんごと化できるまちとは、他人事にしたり、見て見ぬふりをしないまちです。「自分には関係ないこと」と思わずに、少し立ち止まって、相手の立場になって考え、「これだったら私できるよ!」と、自分にできることを探してみる。そんな人がたくさんいるまちです。
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活動報告
日々の活動報告や生活に役立つ情報を発信しています
  • thumbnail for 【ひとまず、入り口を、広く】(2025年12月18日 未来を担う若者支援検討協議会)

    25.12.18 Thu

    【ひとまず、入り口を、広く】(2025年12月18日 未来を担う若者支援検討協議会)

    12月18日の未来を担う若者支援検討協議会では、これまで整理してきた「今後検討する取組」のうち、「1 若者がつながる、若者とつながる」の3項目について、何を検討するのかの方向性のようなものを話し合いました。加藤ゆうすけとしては、叩き台段階で例示や言い回しを作り込みすぎると議論がそこに引っ張られてしまうので、まずは入口を広く保つための修正を提案しながら、議論を進めました。資料2 のPDFに修正箇所は載せています。■議事次第https://drive.google.com/file/d/1SbkB05-prk0A7BiMaeIh6_kUN0lRzAPY/view?usp=sharing■(資料1)本協議会において今後検討する取組https://drive.google.com/file/d/1aMenYh5d--7n5dXCIvMDvmKw4i2KvCJW/view?usp=sharing■(資料2)本協議会において今後検討する取組の内容(たたき台)https://drive.google.com/file/d/1V7ZZ6DoiSF5mwe6WieZLog0FyPn09Igi/view?usp=sharing■(資料3)広報広聴会について(案)https://drive.google.com/file/d/1vdIhLh56Yh2qo1i4LrBl1UIa1tBb8ZO-/view?usp=sharing■加藤ゆ提案が反映されたポイント①:「努める」→「行う」で、意思と責任が見える文言に資料2(たたき台)の(1)は当初「情報収集に努める」となっていました。※(資料2)本協議会において今後検討する取組の内容(たたき台)ここについて協議の結果、表題と本文の要所を「行う」に改める方向が確認され、全員了承となっています。努力目標っぽい表現のままだと、市にやらせたいのか・そうでもないのか曖昧になります。協議会として実際に実施を求める意思が読み取れる文言へ整えたのが今回のささやかな前進と私は考えています。もちろん、三歩進んで二歩下がる可能性がまだまだあるのですが。■加藤ゆ提案が反映されたポイント②:矛盾を生む一文を削り、「若者の声を聴く」方針をまっすぐに資料2の本文には、「若者の声を聴く必要がある」と書きつつ、別の箇所で「直接聴くことに代えて…」とも読める文言があり、趣旨がぶれていました。もう少しいうと、何を言っているのかよくわからない文章になっていました。加藤ゆうすけはここを、「方向性が文章の中で矛盾している」として削除を提案し、結果として、文意は(若者の声を直接聴く前段として)若者の意識やトレンドにかかる情報収集を行う必要がある」という形に整理されました加藤ゆうすけとしては「直接聴く」を中心に据えたうえで、事前のリサーチも位置づける、という一応は筋の通った文章になったと思っています。(そして、「直接聴く」こそここの主眼だぞ、という思いものっけたつもりです)■加藤ゆ提案が反映されたポイント③:交流施策は具体例を盛り込みすぎず、議論が広がる余地を確保 資料2(3)には当初、アーバンスポーツ等の特定例や、施設設置の書きぶりが入り、ややもすると「まだ若者の意見もきいてないのに?」とも感じられる、誘導的にも読める内容がありました。 加藤ゆうすけとしては、若者専用施設はもろ手を挙げて大賛成ではあるものの、「今の段階で、そこまで入口を絞らなくてもいい」「書いておくと議論がそれに引っ張られる」として、例示(アーバンスポーツ等)や特定の形(施設設置)を外し、「イベントを通じた交流」と「日常の交流」という骨格だけにする提案を行い、そのように修正されました。 今の段階では、具体例を盛り込み過ぎず、議論が広がる余地を確保したほうが、若者政策の実現に向けての当協議会の議論の展開を考えて得策であろうとの私の判断です。■広報広聴会は「令和8年4月下旬」とし、連携先大学にも都合を聴きつつ、高校生の参加も排除しない時間設定とすることで概ね合意若者の声を実際に聴く場である、広報広聴会(案)も再度共有されました。前回会議から今回までの間に、市議会内の別の会議である広報広聴会議(そうです去年まで私も委員や副委員長やっていたやつです)の正副委員長と、当協議会の正副委員長が打ち合わせを行い、共有した事項についてもお話がありました。資料3では、2026年4月下旬対象:概ね18歳〜29歳未満(大学連携+一般公募)などが示されている中、参加してくださる若者が少しでも多くなるよう、そして排除される若者が出ないよう、「概ね18歳」としながらも、市立総合高校に告知チラシを貼ってもらうとか、一番ご協力くださる可能性の高い大学である関東学院大学の先生にご相談してご都合のよい日時を決めようなどという意見交換がなされました。そのうえで、加藤ゆうすけからは、「『概ね』18歳なので、(時間帯設定で)高校生が出られる可能性は排除しないでいただきたい」と、明言して申し入れ、これにみなさんおおむね合意されている様子でした。なお、加藤ゆうすけは、今回の若者政策は「概ね16歳から」を始期とすべきと唱えていますが、ここでそれを強調したところで各委員それぞれにお考えがあり、合意が得られる見込みは無いため、今回幅広く捉えて対応しています。
    • thumbnail for 【陳情:選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)が、通らなかった】2025年12月4日 環境教育常任委員会

      25.12.04 Thu

      【陳情:選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)が、通らなかった】2025年12月4日 環境教育常任委員会

      2025年12月4日 環境教育常任委員会 陳情第27号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)の、審査の内容の書き起こしです。結論として、各会派の意向が一致せず、審査終了(意見書は提出しない)となりました。わたしたち会派:一市民としては、残念な結果に終わりました。 内容■■■■議会局から陳情の趣旨説明■■■■■■■■所管部局(市長室 人権・ダイバーシティ推進課)から陳情に関する所見の聴取■■■■■■■■質疑■■■■■■■■■各会派の意向伺い■■■■■▽関沢敏行委員(公明党) : 趣旨不了承・意見書提出無し▽天白牧夫委員(一市民) : 趣旨了承・意見書提出すべき▽工藤昭四郎委員(研政会) : 趣旨了承・意見書提出すべき▽井坂直委員(日本共産党) : 趣旨了承・意見書提出すべき▽泉谷翔委員(自由民主党): 趣旨不了承・意見書提出無し ■■■■議会局から陳情の趣旨説明■■■■●議会局「陳情第27号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)」 1. 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻後もそれぞれが婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚姻を認めていません。 しかし、夫婦が同姓にならなければ婚姻できない、とすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される「婚姻の自由」を不当に制限するものです。また、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(1988年2月16日最高裁判決)ため、「氏名の変更を強制されない自由」もまた、人格権の重要なー内容として憲法第13条によって保障されます。民法第750条は、婚姻に際し姓を変更したくない人の氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであり、憲法第13条に反します。 また、同姓・別姓いずれの夫婦となるかは個人の生き方に関わる問題です。現行法上、夫婦別姓を希望する人は信条に反し夫婦同姓を選択しない限り婚姻できず、婚姻の法的効果も享受できません。このような差別的取扱いは合理的根拠に基づくものとは言えず、民法第750条は憲法第14条の「法の下の平等」にも反します。 加えて、憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、憲法第13条及び第14条第1項の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めています。 これに対し、民法第750条は、婚姻に「両性の合意」以外の要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものです。新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が改姓している実態に鑑みれば、民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、憲法第24条にも反します。   2. 国際的には、日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)でも、各配偶者には婚姻前の姓の使用を保持する権利があるとされています。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003年7月、2009年8月、2016年3月、及び2024年10月の四度にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告しています。国際人権(自由権)規約委員会は、2022年11月の総括所見で、民法第750条が実際にはしばしば女性に夫の姓を採用することを強いている、との懸念を表明しました。世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務付けている国は、日本のほかには見当たりません。   3. 1996年には、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しましたが、実現されないまま既に四半世紀以上が経過しています。最高裁判所は、2015年12月16日の判決や2021年6月23日の決定で民法第750条を合憲としましたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものです。近時の世論や情勢に目を向ければ、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書が採択されています。また、経済団体等からも、現行制度は個人の活躍を阻害し、様々な不利益をもたらすとして、同様の要望・提言が出されています。私たちの社会で多様性(ダイバーシティ)の尊重や女性活躍推進に向けた取組の重要性が語られる中で、多くの既婚女性が婚姻により改姓を事実上強制され、アイデンティティの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりしています。旧姓を通称使用しても、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱え、通称使用による精神的苦痛も受けている現実があることは決して看過できません。 2025年6月までの通常国会では、法制審案をベースにした立憲民主党案、国民民主党案が提案され、衆議院法務委員会で約20時間の審議が行われました。しかし、与野党に党議拘束の解除を決断させるに至らず、時間切れで継続審議となりました。   4. 国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に関わる人権問題であることを真摯に受け止め、これを速やかに是正すべきです。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、多様性が尊菫される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの社会に活力をもたらすものでもあります。 以上の理由から、夫婦同姓を義務付ける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えます。そこで、別紙意見書を採択していただきたく陳情いたしました。 貴議会におきましても、同趣旨の意見書を採択していただきたく、お願い申し上げる次第です。多数の議会において意見書を採択していただき、多くの意見書を政府・国会に届けることで法改正につなげることができるものと考えております。ぜひとも御協力いただきますようお願い申し上げます。以上。  ■■■■所管部局(市長室 人権・ダイバーシティ推進課)から陳情に関する所見の聴取■■■■ ★本石委員長(公明党)次に、関係理事者から所見を聴取します。市長室長。 ●市長室長 陳情第27号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について、市長室の所見を申し上げます。 本件は、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入に係る民法の改正を国に求める意見書の提出を求めるものです。なお、苗字を表す言葉について、法律上では氏とされておりますが、所見の中では、わかりやすさの観点から姓名の「姓」と表現をさせていただきます。 まず、本件については、広く様々な御意見がある中で、国全体で幅広い議論を重ねていくことが必要だと考えております。そのうえで、現状や各機関の見解等についてご説明をいたします。選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が希望すれば、婚姻後もそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができる制度です。現在の民法では、夫婦のどちらかが必ず姓を改める必要があり、現状では9割以上女性が姓を改めている実態があります。女性の社会進出が進む中で、姓を改めることによる職業生活上や日常生活上の不便や不利益、アイデンティティの喪失といった問題意識が高まっており、そのため、ジェンダー平等の視点から選択的夫婦別姓制度の導入を求める声が寄せられています。 一方、夫婦同姓が日本社会に定着した制度であること、姓は個人の自由の問題ではなく公的制度の問題であること、家族が同姓となることで夫婦・家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することなど、選択的夫婦別姓制度の導入に反対の声もあります。 次に、国の動向です。国においては、平成3年から法務省の法制審議会において婚姻制度の見直しが議論され、平成8年には選択的夫婦別姓制度の導入を提言する答申が出されました。この答申を受け、平成8年及び平成22年には改正法案の準備が進められましたが、国民の間でさまざまな意見があったことなどから、いずれの法案も国会には提出されるには至りませんでした。 今年6月には、選択的夫婦別姓制度をめぐり三法案が提出され、28年ぶりに審議入りしましたが、これらの法案はいずれも採決が見送られ、次期国会への継続審議となりました。 また、令和3年度に内閣府が実施した世論調査では、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方が良いと答えた方の割合が27.0パーセント、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいと答えた方の割合が42.2パーセント、選択的夫婦別姓制度を導入した方が良いと答えた方の割合が28.9パーセントとなっており、国民の中でも意見が分かれていることがうかがえます。 次に、司法の判断です。最高裁判所は、平成27年と令和3年の夫婦別姓を求める裁判で、現行の夫婦同姓制度は憲法に違反していない、つまり合憲と判断いたしました。同時に、夫婦の姓に関する制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきであると、国での議論を投げかけております。 最後に、その他の組織等からの意見、提言です。日本が批准している国際条約の中には、女子差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約などがあります。これらの条約の委員会からは、民法上の規定が男女間の不平等を助長する可能性がある点について日本に対して勧告がなされており、夫婦の姓の選択に関する民法の規定について改正を促す意見が示されております。また、令和6年には、一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が、現行制度では、社会進出やキャリアを守り、多様性を重要視する観点からも、誰もが自由に姓を選べる社会の実現が必要であり、国会において建設的な議論を求めることを政府へ提言いたしました。 なお、直近の動きでは、夫婦同姓の原則を維持しつつ、結婚で姓を変えた人の旧姓使用を法制化する動きがあり、関連法案が来年の通常国会に提出される方向です。本市といたしましては、本件にかかわらず、女性が職業上及び生活上の不便や不利益を被っている現状がある以上、その解消に努めるべきだと考えております。しかし、夫婦別姓制度については、先ほどの最高裁判決の意見にもありましたように、国全体で幅広い議論を重ねていくことが必要だと考えており、引き続き国の動向等を注視してまいります。 以上で陳情第27号に関する所見とさせていただきます。 ■■■■質疑■■■■ ★本石委員長(公明党)これより質疑に入ります。質疑のあります委員は御発言をどうぞ。 ▽井坂委員はい。御所見ありがとうございました。陳述の中でもあったんですけれども、現状9割以上、近日では95%以上で女性が姓を改めている実態があるというふうな報告があるんですけども、なぜ女性が9割なのかどうか、この背景と理由について教えていただきたいんですが。 ●人権・ダイバーシティ推進課長 人それぞれ状況では異なると思うんですが、やはり9割を超えていると考えますと、やはり何らか女性に対して社会的な圧力、女性が社会的な圧力を感じているってことは推測されますし、またアンコンシャスバイアスがあるようなことも推測されます。また、9割の女性が改姓していることを考えれば、ジェンダー平等が十分でないということの表れだとも感じてはおります ▽井坂委員 私も結婚して姓を変えた1人なんですよ。1割の方に入るというなんですけども。 頭ではわかってたんですけども、体の方でものすごいストレスがかかってですね。滅多に病気にならなかったんですけども、姓を変えたからということじゃないんですけども、相当、例えば役所行って名前とか、病院行って名前呼ばれるのにですね、慣れないんですね、かなり心理的なストレスを感じたのは事実なんですけども、今あんまり思い出したくないっていうか、そういったところはあります。実際に負担がかかっている現状があるというものは、私もここは理解するところであります。 もう1つ、旧姓の通称使用法制化の動きがあるのは存じてるんですけども、一方で、夫婦・家族の一体感が生まれるっていうご意見もあるようなんですけども、私が分からないのが、この一体感というものがどういうものを示すのかが少し理解できないんですけども、もし市長室の方で御所見があれば教えていただきたいのですが。 ●人権・ダイバーシティ推進課長 はい。この一体感というのも人それぞれ感じ方は異なると思いますし、感じる方もいれば感じない方もいらっしゃると思います。 ただ、もし一体感を感じるという方がいらっしゃるとなれば、最高裁の判決の示した中にも、合憲を理由とした中にもありましたが、夫婦が同じ氏を名乗ることは社会的に定着しているということが最高裁の合憲の理由となっておりましたので、そのようなことが一体感を感じることに繋がってるんではないかなとは思われます。 ▽井坂委員 はい。司法の判断で社会的に定着しているという判断があったようです。 一方で、国連の女性差別撤廃委員会からは4回にわたって、この間、政府に対して勧告がされていると。で、そもそもですね、御所見の中でもあったんですけれども、国際条約で定められているということは、憲法の98条でも国際条約など、この点含めても少し政府としての姿勢は私は疑問を持ってるんですけども、市長室としての見解はいかがでしょうか。 ●人権・ダイバーシティ推進課長 はい。国際条約に批准していることは重要でありますし、重く考えることだと思います。そういうことも踏まえましても、先ほど所見でも述べさせていただいた通り、国でしっかり深く議論されるべきことだと考えております。 ▽井坂委員 旧姓通称を法制化するということも議論がこれからされるようなんですけども、現状、免許証等の旧姓併記など、一部そういったところが進んでると思うんですけども、この旧姓併記のためだけにもシステム改修費などで結構なコストがかかっていると。くすはら富士子弁護士(※本人ママ。おそらく、榊原富士子弁護士の言い間違い)の見解ですと、この免許証の併記のために、180億円以上の税金が使われているというご指摘もあるようです。 そういった意味からすると、膨大な費用と、場合によっては不正されるようなリスクもあるのではないかと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。 ●市長室長 当然にして、制度を変えれば、これに限らずですけれども、様々なコストですとかこれまでの行動等に影響が出てくるものと思っております。ですので、そういったことも含めて、これは国全体として国民の中で議論されるべきだということで考えておりますし、これからもそのように進んでいくのかなと思っております。 ▽井坂委員 陳述の中で、それぞれの自治体から、地方から声を上げることによって夫婦別姓制度の導入を求める効果があるのではないかなという風なところについてはいかがでしょうか。 ●市長室長 そういった御意見ももちろんあろうかと思います。それぞれの自治体の意見の表明というのも含めて、国からしてみれば国全体でみなさんで議論していくということだと思いますので、それを個人でやるのか自治体でやるのかというのはまたそれぞれの御判断になると思いますけれども、そういった意味で、やはり全国的な、国民全体の問題、それぐらい大きな問題なんだろうなと思っております。 ▽井坂委員やはり声を上げることによってかんか(?)する効果があるということが確認できました。以上です。 ■■■■■各会派の意向伺い■■■■■ ★本石委員長(公明党)よろしいですか。はい。他に御質疑はございませんか。ないようですので、質疑を終結します。他に御発言はありませんか。<なし>ないようですので、陳情第27号の取り扱いについて、各会派の御意向を伺います。なお、本件については意見書を提出されたいとの趣旨ですので、委員会として意見書を提出するかどうかもあわせてお聞かせ願います。今回は公明党さんから順次お願いします。  ▽関沢敏行委員(公明党) : 趣旨不了承・意見書提出無し それでは、陳情27号について、我が会派の意見を申し述べます。 ジェンダー平等の実現において、日本で長年課題となっている夫婦別姓、夫婦同姓制度をめぐる問題だと認識しております。自民党と日本維新の会は、今年10月、両党間でかわした連立政権合意で、旧姓の通称使用の法制化を2026年の通常国会に提出する方針を明記しております。しかし、国際社会で旧姓の通称使用がほとんど通用しないなど、制度としての限界が指摘されているのが現状だと思います。 公明党は、人権を守る観点から、一貫して選択的夫婦別姓制度の法制化を主張しております。2001年には公明党独自の民法改正案を国会に提出しましたが、成案には至りませんでした。その後も政府に対して提言を重ねてきたほか、国政選挙の公約にも制度導入を掲げています。2021年8月には、法制化の機運を高めようと、各地方議会から国会に対して意見書を提出する取組を党を挙げて推進しました。それを受けて、我が党では、既に議論の加速へ向けて党内に選択的夫婦別姓制度導入推進プロジェクトチームを設置し、関係者などと精力的に議論を重ねている現状でございます。 よって、公明党として既に法案提出に向けて精力的に推進していることから、今後の国の動向を注視し、趣旨不了承、意見書の提出は不要と判断いたします。以上です  ▽天白牧夫委員(一市民) : 趣旨了承・意見書提出すべき 我が国で選択的夫婦別姓制度がないということに対する人格権の侵害というのは非常に深刻だなというふうに感じております。氏を強制的に変更させられるというアイデンティティの喪失に対して、現在、国などで議論をされております旧姓使用の、通称使用の法制化ということが意味をなさないということは、日本国の総理大臣である高市総理が再婚後に高市姓を維持しているということからも、ご自身でお仕事に、通称使用が、任務に支障があるということを証明していることにほかならないのかなというふうに思います。 選択的(※言い間違え)夫婦同氏制度というのは、世界196カ国のうち日本ただ一国だけしか採用していない制度であります。故に、旧姓使用の法制化というのは諸外国には通用せず、旅券へのダブルネームによる犯罪関与等の疑いというのが頻繁にかけられることになるという風に予想されます。 婚姻関係を結ぶ95パーセント以上の夫婦が夫の氏を選択しているという、これは消極的選択も含まれますが、妻が夫に従わなければならないとする社会規範を押し付けるような形になっておりまして、ジェンダー平等に反するものであると考えます。よって、少子化対策のための婚姻増ということも積極的にされているということも鑑みて、夫婦別姓、別氏が選べないせいで婚姻に至れないカップルがいるとするならば、選択的夫婦別氏を導入することだけで婚姻増につながるということにもなりますので、政策的意義も非常に大きいかなというふうに思います。 よって、趣旨を了承して、意見書を提出したいと考えます。以上です。  ▽工藤昭四郎委員(研政会) : 趣旨了承・意見書提出すべき はい。多様な働き方、女性活躍を推進する上でも、選択的夫婦別姓制度の導入は社会的合理性を持つと考えています。本陳情はあくまで選択肢をふやすものであり、同姓を望む夫婦は現行どおり選択ができます。多様性を尊重する現代社会において多様な家族のあり方を認める制度改革が求められると考えますので、本陳情は趣旨了承として意見書の提出をお願いいたします。以上です。  ▽井坂直委員(日本共産党) : 趣旨了承・意見書提出すべき はい。女性が、職業上の、生活上の不便など不利益を被っている現状、その解消に努めるべきだという市長室の所見には賛同いたします。 一方で、国の動向を注視するだけで果たしていいのかどうか、何らかのアクションを行う必要性があるというふうに私は考えております。議会としても、あの、この導入を進める、求める意見書を提出することによって何らかの形として国に示すことが重要ではないかなと思います。よって、趣旨了承とし、意見書も提出することを求めます。 ▽泉谷翔委員(自由民主党): 趣旨不了承・意見書提出無し 陳情第27号について意見を申し上げます。 日本では夫婦同姓が義務付けられているものの、近年、社会の多様化が進む中で、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が多くあることは承知をしております。 こうした声がある一方で、まさに昨日、旧姓の通称使用の法制化について来年の通常国会へ提出されるといった報道が話題となりました。また、夫婦別姓制度の維持を望む声が(※言い間違え)、夫婦同姓制度の維持を望む声が少なくないのも事実であり、まだまだ多くの議論の余地があると考えています。 それに加えて、選択的夫婦別姓制度の導入においては、別姓の問題点を解消するための法整備なども必要であることから、現状では国の動向を見る必要があると考えています。よって、趣旨不了承とし、意見書の提出もなしにしたいと考えています。以上です。 ★本石委員長(公明党)はい。各会派の御意向を伺いましたので、整理いたします。陳情第27号につきましては、各会派の意見が一致せず、審査終了とすることに御異議はございませんか。 <異議なし> はい。御異議がないので、そのように決定します。
      • thumbnail for 【不適切な保育を行う放課後児童クラブへの実効性ある基準が、要綱に明記されました】2025年12月2日民生常任委員会

        25.12.03 Wed

        【不適切な保育を行う放課後児童クラブへの実効性ある基準が、要綱に明記されました】2025年12月2日民生常任委員会

        長年にわたり、横須賀市の放課後児童クラブ(学童保育)における不適切な保育・不適切運営の問題を、議会で取り上げ続けてきました。■2019年03月11日【3月8日 教育福祉分科会(こども育成部)】https://www.katoyusuke.net/blog/1903101924■2019年03月21日【学童クラブでの児童預かり拒否について 2019年3月15日 教育福祉常任委員会】https://www.katoyusuke.net/blog/1903202229■2025年05月21日【ごく一部の不適切な運営者のせいで、横須賀市の学童保育全体のイメージが低下するのは残念である】(2025年5月21日)https://www.katoyusuke.net/blog/2025052101■2025年07月18日【不適切な学童クラブへの補助金停止、市の「本気度」は?】(2025年6月定例議会 民生常任委員会)https://www.katoyusuke.net/blog/25071801 2019年から続く一連のやりとりでは、ごく一部の学童クラブにおいて、児童の安全が脅かされ、これに対して有効な手立てが打てないままになってしまう現状について質疑を繰り返してきました。 直近では、クラブ側の対応によって複数の児童が退所を余儀なくされたケースまで現れました。しかし、 ●不適切な保育を行ったクラブに補助金を交付しない基準がない ●改善が見込めない場合にクラブを排除するルールがない という課題があり、その状況を変えるべく、議会で粘り強く提案・追及を続けてきました。そして今回、 民生常任委員会(12月2日)での質疑で、ついに大きな前進を確認できました。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 12月1日施行:補助金交付要綱が改正され、「不交付の基準」が明文化■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■市が12月1日に施行した新しい放課後児童健全育成事業補助金交付要綱には、次のルールが新たに盛り込まれました。《新設されたポイント》●第3条第2項第4号 → 法令に基づく「制限・停止命令」を2回以上受けた団体は、翌年度1年間補助金を受けられない。●第3条第2項第5号 → 以下に該当し、改善が見込めないと市長が判断した団体は、翌年度1年間補助対象外。 ア:不適切な言動を3年間で2回以上 イ:法令違反による命令1回以上+不適切言動1回以上■【251201改正】放課後児童健全育成事業補助金交付要綱https://drive.google.com/file/d/1-8txaI6rX6OLPnjrAfoFJmTTGKHVJAYD/view?usp=sharingつまり、「不適切な保育を繰り返すクラブには税金を出さない」 という仕組みが、ようやく明確化されました。これは、横須賀市にとって大きな制度的前進です。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 市は「過去3年間を遡って判断する」と明言■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■私は委員会で、「施行日が2025年12月1日だが、過去の行為はどう扱うのか」と確認したところ、担当課長からは「過去3年間を遡って判断する」と明確に答弁がありました。これは非常に重要なポイントです。制度改正前に行った不適切な保育は数えない」という抜け穴を封じたことになります。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5月に新聞報道された問題クラブについて■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■前回の質疑で取り扱った、今年5月21日の新聞で報じられた複数児童が退所を余儀なくされた不適切対応クラブについても触れました。結果、当該クラブはその後「廃止届」を提出すでにクラブが存在しないため「今回の改正要綱に照らして不適切言動に該当するかどうかは判断しない」との答弁でした。私から、「存続していた場合は該当すると思うが?」と尋ねたところ、市は「仮定の質問には答えられない」と慎重姿勢を崩しませんでした。市も、様々な事業者と向き合いながら、事業者とともに本市の放課後児童クラブを守っていく立場ですので、事業者側から見た際に、過度に威圧的にふるまうことはできませんから、慎重であることは理解できます。とはいえ、このケースが市を動かし、今回の基準整備につながったのは明らかです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 残された課題 ——「決定取消し」の基準は?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■私は当初から、不適切な保育が繰り返された場合の●不交付(将来の補助金を出さない)●決定取消し(すでに決定した補助金を取り消す)の両方の基準整備を求めてきて、今回は不交付について明記されました。市は今回、「決定取り消しは考えていない」との答弁でした。理由として、 「年度途中での取り消しは、すでにかかった人件費などの扱いが妥当でなくなる」 という説明でした。一方で、市は不正申請であれば市補助金規則に基づき取消可能不適切行為があれば停止処分により補助金算定期間から外すことは可能とも述べており、実質的なペナルティは一定程度担保できる状態にはなったとしており、私も納得はしています。ただ、「重大な不適切保育をしたのに、それが発覚し処分を受けるまでの分は満額補助」 という事態をどのように捉えるか、その基準は、今後も確認し続けるべき課題だと思っています。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 市民と子どもたちの声が、市を動かした■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■今回の制度改正は、私一人の力では当然実現しませんでした。●被害を受けた児童のお声●長年、不適切な運営に苦しんできた保護者の訴え●問題の根深さを社会に伝えた報道●安全な学童を求める多くの市民の声こうした積み重ねが、市を動かし、制度として形になりました。そして、もちろん、市職員ご担当者もまた、不適切な保育撲滅に熱心に取り組んでくださった当事者です。悪いのは市ではなく、不適切な保育を繰り返すごく一部の放課後児童クラブなのですから。これで、横須賀市の放課後児童クラブ行政が「不適切運営を許さない」方向に一歩踏み出した と言えます。■■■■■■■■■■■■■■1 「不適切な事案が発生する放課後児童クラブへの対応について」のその後(福祉こども部子育て支援課放課後児童対策担当課長)(1)補助金決定取り消しあるいは不交付にするための基準の策定を具体に検討した結果について▽加藤ゆうすけ それではかねてより質疑しております、不適切な事案が発生する放課後児童クラブへの対応について、伺いたいと思います。6月定例議会において、質疑した際に、「決定取消しとか、不交付にするための基準の策定を具体に検討を進めているところです」とご答弁いただいておりました。昨日「12月1日から施行する」という形で、本市webサイトに、改正された放課後児童健全育成事業補助金交付要綱が掲載されていることを確認しました[1]。改めての確認ですが、今回、同要綱を確認いたしまして、第3条第2項第4号および第5号が追加されたことを確認しましたが、こちらがかねてからおっしゃられていた「「決定取消しとか、不交付にするための基準の策定」にあたるということでよろしいでしょうか?●放課後児童対策担当課長はい。以前の答弁の際に、決定取り消しとか不公布にするための基準の策定として検討した結果のものになります。 (2)5月に新聞報道があった不適切な事案が発生した放課後児童クラブは、補助金不交付となるのか。▽加藤ゆうすけはい。ここで、補助対象としない期間を定めること=不交付にするための基準、ということなのだ理解しました。 追加された第4号については、「前年度までの過去3年間において、第2号に該当する命令を2回以上受けた推進団体」については「命令を受けた日の属する年度の翌年度の初日から1年間」補助対象としない、とされています。 ここで、第2号は、「児童福祉法第34条の8の3第4項の規定により、放課後児童健全育成事業の制限又は停止を命ぜられた推進団体」とあるので、「この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した」団体、「又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をした」団体(法第34条の8の3第4項)ということになると思います。 今年5月21日に、新聞記事にて、放課後児童クラブ側の不適切な対応により、複数の児童がクラブ退所を余儀なくされた横須賀市の事例が紹介されていた[2]件についてですが、この放課後児童クラブは、「放課後児童健全育成事業の制限又は停止を命ぜられた推進団体」にあたるのでしょうか?●放課後児童対策担当課長当たらないです。 ▽加藤ゆうすけ続いて、第5号については、「次に掲げるいずれかに該当する推進団体で、改善指導を行っても今後の改善が見込まれないと市長が判断した推進団体」については、 「改善が見込まれないと市長が判断した日の属する年度の翌年度の初日から1年間」、補助対象としないとし、「ア 前年度までの過去3年間において、第3号に該当する言動を2回以上行ったことが認められた推進団体」「イ 前年度までの過去3年間において、第2号に該当する命令を1回以上受け、かつ、第3号に該当する言動を1 回以上行ったことが認められた推進団体」として、2つあげています。先に挙げた、今年5月21日の新聞記事の事例の放課後児童クラブは、このアあるいはイに該当しますか?●放課後児童対策担当課長はい。当該クラブがですね。その質疑の後に廃止届を提出して、もう既にクラブが廃止されている状態ですので、特に該当の是非については判断をしていません ▽加藤ゆうすけこちら、今回の事例を機に作っていただいた条文だと思っております。該当の是非について判断しないのは、当該クラブが既に廃止されているためということなので、その部分は仕方がないのかなと思うんですが、仮に存続していた場合は該当はするんでしょうか。●放課後児童対策担当課長えっと、ごめんなさい、ちょっと仮定の質問としては答えづらいんですので、すいません。あくまでも、廃止されているので補助対象にならないっていうようなお答えになります。 ▽加藤ゆうすけこちら、本要綱の施行が2025年12月1日なので、これ以前の第3号該当行為について不問として来年度も補助対象となっていくようなものになるのか、それとも、(施行は)2025年12月1日だけれど、もし該当するような行為をやっていたクラブがほかにあったとして、来年度の補助対象とするかしないかの判断に入ってくるのかというところで伺いたいんですが、そちらはいかがでしょう。●放課後児童対策担当課長はい。過去3年間ということなので、施行日からなので、その分は遡って対象となります。 ▽加藤ゆうすけまたこれもちょっと条件分岐をする質問なんですが、この要綱に基づいて補助対象から外れた放課後児童クラブが出たときに、その放課後児童クラブの運営の親会社あるいは推進団体の取りまとめの団体みたいなものがあって、複数のクラブを運営して補助を受けていた際に、もしここが外れた場合、それ以外のクラブについては、この要綱に基づくとどのような取り扱いになりますでしょうか。●放課後児童対策担当課長はい。不適切な言動があった場合に、それが全体に及ぼす影響のものなのか、個々のいろいろな事由が想定されます。なので、基本的にはクラブ単独での判断ということで考えていますので、それ以外のクラブについては、そのクラブ自体の運営に問題がなければ特段補助対象としないということは考えていません。 (3)補助金「決定取り消し」の明確な定めはつくらないのか。▽加藤ゆうすけ続いて、「決定取り消し」という部分なんですが、当初「決定取消しとか、不交付にするための基準の策定を具体に検討を進めているところです」とご答弁いただいておりました。今伺ってきた改正要綱の追加条文は、「補助対象としないこと」の条件なので、不交付にするための未来に向けての基準かと思います。もう一方の、「決定取り消し」は、一度交付決定をした企業・推進団体に対して、その決定を取り消す という部分なので、過去にさかのぼる部分になるんです。こちらの具体的な基準についてはいかがですか?●放課後児童対策担当課長 以前に答弁した際には、決定取り消しというところももちろんお答えしたので、その部分についてもあわせて検討しました。 ただ、不適切な言動の有無というところはあるんですけども、例えば、年度初めから12月ぐらいまで運営をして、職員も配置して運営した中で不適切な言動が出てというところの中で、その間に配置した人件費とかそういったところを、決定取り消しにしてしまうと、全額、逆にこう補助金として支払えなくなってしまうので、それはちょっと過度な、そもそもちょっと妥当ではない部分があるかなというところで考えていますので、決定取り消しというところでは考えていないです。 ただ、もちろん、そこが余りにもその状態、その不適切な言動が起きたときに、先ほどちょっと不適切なクラブでも該当しないということはお答えしませんでしたけれども、例えば停止処分をするということは可能性としてはありますので、その時点で一回例えば(補助金交付の)執行を止めるということはあり得るかなとは思います。 ▽加藤ゆうすけ 今回、要項を改正いただいて、不交付にするための基準はしっかり明確になって、不適切な放課後児童クラブをしっかりとなくして児童を守っていくためには一歩前進できたと思ってますので、その点は感謝を申し上げたいと思います。 今御説明を伺ってる限りでは、決定取消しについても、その、別途、横須賀市補助金等交付規則の中に決定の取り消しは定められていて、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたときというのは、過去にも取り消しというのはあったかなと思います。 で、これについて、(同交付規則)第13条3項の中で、その他っていうところの中で判断すれば、決定取り消しの根拠がないわけではないと思いますので、こちらも御対応いただけるものと思っておりますが。最後に、今の私の理解で合っているのかどうかという部分について、こちらについて、本件についてのご所見をいただきたいと思います。 ●放課後児童対策担当課長 少しちょっと、もしかするとずれている部分があるといけないという意味でちょっと御説明させいただきますが、補助金の交付要綱の中での不正等があった場合ということなので、その間、基準に沿って適切に運営していた部分について取り消すということは基本的には考えていないです。不正、というのは虚偽の申請とかそういったものが主に当たると思いますのでそこまできちんとやっていたけど、何らかの不適切な言動があって、その時点で何か判断しなければいけないってなったときに取り消しして、それまでの期間を全部対象としないというようなことは現時点では想定はしていませんが、不適切な言動が発生した場合には速やかにその言動が改善するように指導しますし、指導が難しければ処分を下すということも可能性としてはありますし、処分として停止している期間については補助対象の算定期間からは外れますので、結果として、ペナルティーとして補助金が入ってこないであったり、それが積み重なった場合に翌年度に交付されないというようなことはあるというふうに認識をしていますので、それでよければ、はい、そういった形になります[1]https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2645/documents/houkagojidouhojokinyoukour071201.pdf[2] https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/education/100078/ 
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        25.12.03 Wed

        【むしろ、議員のこのようなご質問・ご意見の方が、私にはジェンダーバイアスではないかという逆に捉えております】2025年11月27日一般質問 書き起こし

        ■文字起こし 2025-11-27 加藤ゆうすけ 一般質問 ■■■■参照動画:令和7年11月27日 本会議 4時間51分31秒 部分から■■■■https://smart.discussvision.net/smart/tenant/yokosuka/WebView/rd/speech.html?year=2025&council_id=106&schedule_id=5&playlist_id=101&speaker_id=0■■■参考:ジェンダー平等に関するこれまでの主な出来事■■■①2019年11月29日 本会議 女性管理職割合の低さを問うた加藤ゆうすけに対し、上地市長の答弁「本質はそこではないと私は思っています。人権ではなくて、横須賀市職員の女性が上にあがろうとしない。たぶんそれが一番大きなことではないかと思っています」https://www.katoyusuke.net/blog/1912101040  ②2023年6月定例議会 本会議 上地市長「女性のDNA、ミトコンドリアの中に常に虐げられた歴史があって、その怨念、無念さが多分、今の社会を構成している」なる発言を行う。その後、市長室長が追認。結果、新聞各紙、テレビ報道される。その後10月、大崎麻子さんを招いての市議会・市役所(課長級以上全員へ出席要請)合同のジェンダー平等研修が開催される。https://www.katoyusuke.net/blog/23061001https://www.katoyusuke.net/blog/23061401 ③2023年度 人権・ダイバーシティ推進課が「ジェンダー視点から考える表現ガイド」を作成し、日頃の発信から見直す必要性について職員向けに周知・啓発を行ったhttps://drive.google.com/file/d/1n6lq98lwTcaSqWFXkjq3vPldUdlpRSvH/view?usp=sharing ④2024年11月 広報よこすか2024年11月号 コラム「市長の独り言 ごみ当番」https://yokosuka.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1MjYwNDIsImNhdGVnb3J5TnVtIjo0MzM3OX0=&pNo=6   ■■■■■■加藤ゆうすけ 一問目 全文■■■■■※注や添付画像はあくまでも原稿および文字起こし作成の参考であり、一般質問当日は使用あるいは読み上げしていない。1 行政が多様な主体との連携を結ぶことについて(1)市長就任後8年間での外部組織との連携が生み出した成果について 一市民の加藤ゆうすけです。発言通告に従い、上地市長に質問します。 まず、行政が多様な主体との連携を結ぶことについて、質問します。 横須賀市は外部組織と様々な連携体制を作っています。連携体制構築の手段としては、様々な協定・提携を二機関間あるいは複数機関間において締結する形が用いられることも多く、上地市長就任後の8年余で、191もの協定が結ばれています。災害時の物資集積拠点、機械や施設の貸し出しなどに関するもの、日々の防犯に関するもの等、内容は様々です。上地市長ご就任後8年間で各種外部組織との連携が生み出した成果はどのようなものだったと振り返りますでしょうか。[1]市長に伺います (2)連携結果の分析について 連携は、必ずしも、成果を生み出すとは限りません。また、成果が生み出されたとしても、それが横須賀市民のための成果なのか、連携した市外の企業・団体等にとっての成果なのかを考えた際に、必ずしも横須賀市民のための成果としては残らなかったものもあります[2]。あくまでも一例ですが、かつて外部組織と連携して行われた取り組みの中に、ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジがあります。この枠組みにおいて、横須賀AI運行バス実証実験は、結果的に横須賀駅から池上1丁目を循環するバス路線の新設にあたってニーズを京急バスに対して訴える一助にはなったものの[3]、AI運行バスそのものの実装には至りませんでした。また、公道走行実証を行った自動配送ロボットや、ドローンによる物資配送もありましたが、今のところ市内をロボットが走り回り、ドローンが飛び回っているのは見たことがありません[4] 全国初の取り組みをぜひ横須賀で、と促すことの意義はあると思いますが、ニュースの見出しを取っておしまい、ではいけないはずです。いま挙げたヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジの結果はあくまでも一例であり、「連携した結果、どうなったの?」との声は、ほかの連携体制、あるいは実証事業でも市民から聞かれることがあります。そこで上地市長に伺います。各種外部組織と連携して行われた取り組みの結果の分析は、どのようになされているのでしょうか? (3)連携結果の分析は、良いものも悪いものも、取りまとめて公表し、次なる連携推進へと活用することについて そして、分析は、次なる連携に活かされるべきです。その際、良い結果ばかりを喧伝するために取りまとめるのではなく、悪い結果に終わったものについても、きちんと取りまとめ、公表することで、過去の失敗は失敗に終わらず、すべての外部連携が成功の糧となるはずです。現在、創業・新産業支援、企業誘致・工業振興は経済部、官民連携推進は経営企画部、と所管は分かれていて、かつ外部との連携事業については、この2部以外にも多数存在します。連携結果の分析を、良いものも悪いものも、取りまとめて公表することで、連携をしたいとおもった外部組織はそれさえ見れば横須賀市の取り組みや姿勢が一目瞭然に確認でき、新たなひらめきを得ることができ、新たな本市との連携へと発展させることができるのではないでしょうか。上地市長に伺います (4)連携協定に対するチェック体制の在り方について 続いて、連携協定に対するチェック体制について、伺います。 連携協定は、地方自治法第234条の競争契約手続きの枠外にあると解されます。「連携協定も、市との間で協力事項を取り決めて文書を交わすのだから、契約なのではないか?」との疑問が浮かびますが、予算を伴う事業ではなく、あくまでも市と事業者の意思表示を行う覚え書き、との理解が法的には一般的であるようにおもいます。 他方、「そうはいっても、市との間で協力事項を取り決めて文書を交わすのだから、それはそれなりのチェックが働くべきではないか?」という観点もまた、重要であると考えます。予算を伴う事業であれば、議会の審査が入りますが、連携協定の締結過程にはそれがありません。市事業とどのような協力関係があるべきか、注意深く見る必要があると思いますが、どうしても連携協定の締結をプレスリリースで知るタイミングが、議員がそのことを知るタイミングであり、議員は事後の議論しかしえないのが現状です。しかし、本市が協力関係を結ぶ以上、それに紐づいて本市の職員は動きます。人件費は、無料ではありません。 また、上地市政の8年間になってから本市に新たに生まれた連携の形として、「包括連携協定」があります。名称に「包括連携協定」を含むものは、2018年の「横須賀市とパーソルダイバース株式会社との農業と福祉の連携推進に関する包括連携協定」にはじまります。すでに役目を終え、協定期間が終了したものもありますが、私が確認できている範囲で、現時点では11件の包括連携協定が有効期間中にあります[5]。包括連携協定は、市と外部組織が複数分野で継続的に協力することの覚え書きであり、個別の協定以上に、幅広い内容となります。 そこで、元市議である上地市長に伺います。連携協定に対するチェック体制については、どのようにあるべきとお考えでしょうか (5)ジェンダー視点から連携内容を考えるチェック体制の構築について また、ジェンダー視点から考えるチェック体制についても、整備が必要であると考えます。 本市では、「ジェンダー視点から考える表現ガイド」を2023年度に作成し、日頃の発信からジェンダー平等な表現となっているのかを見直すことができる体制を整えました。市長室人権・ダイバーシティ推進課の成果であり、現代において重要な取り組みであると評価しています。ジェンダー平等をめぐる表現の失敗は、自治体イメージにとって致命的なものとなります。企画・制作の過程で想像力・配慮が欠けていることで、いわゆる「炎上」した自治体は毎年出ています。外部組織との連携は、ジェンダー平等をめぐる表現の失敗のリスクもはらむものであることは、十分に注意する必要があります。かろうじて、契約案件であれば、評価の中で男女共同参画に関する視点も入りうるものの、現状の連携協定の構築体制の中に、そのようなものがあるとは承知しておりません。 その結果、というのも残念ですが、先日の「生成AIを活用した 24 時間 365 日の相談サービス」発表には大いに落胆しました。相談サービスとして登場する対話相手が眼鏡をかけた若い女性風のキャラクター「あかり」のみで、「ケアワークは女性のもの」とのジェンダーバイアスを感じさせるものとなってしまっています。また、記者会見で連携先社長からサービス紹介として語られた中で、「実際に主婦の方から寄せられた『夫と話ができない』『話をしていると、【あなたの話は要領を得ない。聞いていられない】と会話をぶったぎられる』」との事例を引用したあとに、情報や意見の提示ではない傾聴・共感を目的とした生成AIであるとの説明をしています[6] 「ジェンダー視点から考える表現ガイド」に照らせば、性別によってイメージを固定した表現になっている点に問題がありますが、それ以上に、このサービスが悩み相談に特化したとうたうにもかかわらず、おそらくジェンダー不平等をめぐる課題も含むこころの相談相手サービスの紹介としては最悪な記者会見となってしまっている点で、全くいただけません。「主婦の話は要領を得ない」「主婦の愚痴は生成AIにでも傾聴・共感してもらっていればいい」。そのようなメッセージを発していると、受け取られうるものです。 そこで上地市長に伺います。本市が外部組織と連携をする際、ジェンダー視点からその連携内容を考えるチェック体制については、どのように構築されるのでしょうか?図 1 ジェンダー視点から考える表現ガイド p3図 2 横須賀市市長記者会見2025/10/9  https://youtu.be/1ZADuY40t00?si=zusRdv4Kp6sUMjVs2 市職員の非違行為に対する対応について(1)2025年10月31日付けで懲戒免職とした職員に対する本市のこれまでの対応の適正さについて 続いて、市職員の非違行為に対する対応について、伺います。 2025年10月31日付けで、ある市職員の懲戒免職が実施されました。 当該被処分職員は、過去2回ストーカー行為により懲戒処分を受けています。1回目は、被害職員に恐怖心を与え脅迫する行為であったとして、2021年12月22日、横須賀簡易裁判所から、脅迫罪により罰金20万円の略式命令を受けていました。これにより、市は2022年3月8日付で、地方公務員法第29条の規定に基づき、当該被処分職員に対し停職5月(ごげつ)の懲戒処分を実施しました。 しかし、当該被処分職員は2回目の懲戒処分につながるストーカー行為を行いました。そのため、2023年3月3日に、ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条に基づく禁止命令を受けます。これにより、市は2023年8月3日付で、地方公務員法第29 条の規定に基づき、当該被処分職員に対し停職6月(ろくげつ)の懲戒処分を実施しました。 そして、度重なる懲戒処分を受けたにもかかわらず、当該被処分職員は3回目のストーカー行為を行い、市は2025年10月31日付で、地方公務員法第29 条の規定に基づき、当該職員を免職とする懲戒処分を実施しました。 懲戒処分の原則を考えれば、1回目は停職5月、2回目は停職6月、そして今回の免職と、段階を踏んで処分を重いものとしたことについて、量定を段階的に考察し決定したものであり、一定程度理解はできます。他方、当該被処分職員の非違行為によって苦しめられたかたがいらっしゃる事実を前に、果たして本市の懲戒処分の軽重を含む、当該被処分職員に対する対応が適正であったのかは、疑問が残ります。今回の、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反での逮捕を受けての懲戒免職という深刻な結果を招いたことを踏まえ、当該被処分職員に対する本市のこれまでの対応は適正であったとお考えなのか、上地市長のお考えを伺います (2)免職の懲戒処分を受けた当該被処分職員が、二度と本市と関連する業務に携わることのないよう厳正な対策を講ずることについて ストーカー行為は、単なる迷惑行為にとどまらず、被害者のプライバシーや心身の健康を著しく損なう、極めて危険で悪質な行為です。被害者の安全や人権を深刻に脅かし、時には身体的・精神的な被害や命の危険にまで発展するケースもあるため、決して看過できません。本市は、当該被処分職員の非違行為を1度ならず2度までも、悔い改めさせる機会を失しています。二度と繰り返してはなりません。本市の姿勢として免職の懲戒処分を受けた当該被処分職員が、本市・本市外郭団体により再度雇用されることのないようガイドラインを定める、本市との契約関係にある企業の実施する本市委託業務における本市庁舎等への立入を禁止するなど、幅広く、二度と本市と関連する業務に携わることのないよう、厳正な対策を講ずる必要があるのではないでしょうか。上地市長に伺います (3)懲戒処分の量定を見直し厳格化することについて そして、少なくとも、二度と同じようなことは引き起こしてはならないという点で、制度でこれを防ぐことを目指すべきです。確かに、2回目の停職6月という処分が、免職の一歩手前という相当に重い処分であることは理解できます。しかし、もしも、これで被害者の命に係わる事件が発生していたら、いったい市はどのようにするおつもりだったのでしょうか。そもそも、1回目の事件の際にも、ストーカー規制法に基づく警告を受けたこと、とりわけ脅迫罪により罰金20万円という刑事罰を受けていることを考えれば、本当に何があってもおかしくない重大な事態でした。1回目の事件がすでに、懲戒免職に相当する重大な非行であったのではないでしょうか。そこで上地市長に伺います。懲戒処分の量定を見直し、少なくとも法令等に違反し、刑事罰を受けている非違行為としてのストーカー行為については、原則免職とすべきではないでしょうか[7](4)犯罪被害者休暇の新設について 今回のことを、「変化を力にすすむまち」として、より良い制度へと変えていくためには、犯罪被害を受けたかたへのケアを充実させることも、有効だと考えます。本市の特別休暇には、犯罪被害者休暇はありません。国が現在、犯罪被害者休暇を国家公務員の休暇制度に追加する検討を始めているようですが、本市にとっても必要なものと考えます。事件後に犯罪被害者が対応を求められる場面は多岐にわたり、警察への説明、裁判に向けた弁護士とのやりとり、特にストーカー被害の場合は転居を含めた様々なプライバシー保護のための手続きに追われ、仕事との間に挟まれ、心身両面に多大なる負担がかかります。誰であっても犯罪被害者あるいは被害者の家族になる可能性があることを前提に、対応を考えていくことは、横須賀市犯罪被害者等基本条例の目的にもかなう、安心して暮らせる社会づくりに資するものではないでしょうか。犯罪被害者休暇の新設について、上地市長に伺います 以上で1問目を終わります。2問目以降は、一問一答形式にて行います。  ■■■■■一問目 理事者からの答弁■■■■■1 行政が多様な主体との連携を結ぶことについて(1)市長就任後8年間での外部組織との連携が生み出した成果について●上地市長 まず、外部との連携についてです。 市長就任以降、民間事業者をはじめとする外部組織と様々な連携を通じて、行政だけでは達成できなかった課題を数多く、そしてスピーディーに取り組めたことは、市民サービスの向上に大きく寄与したものと自負をしています。 これまでの様々な連携実績は枚挙にいとまがありませんが、最近の例をいくつか申し上げますと、健康分野ではAIを活用し、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など、それぞれ独自した加入者データを結びつけ解析することで、これまで保健師がアプローチできなかった人たちに対して健康支援を行う、初めてのヘルスケアデータの取り組みを産学官の連携によりこの4月から始動しました。 また、福祉分野では、生成AIを活用した傾聴AI相談サービスを導入し、24時間365日いつでも、また全国初の試みになる多言語対応での相談体制をこの10月から始めました。 さらに、観光分野では、 BMX やパルクールなどのスポーツ競技団体との連携をはじめ、ワインフェスティバルやオクトーバーフェスタなど、横須賀市の活性化を図る取り組みも進めてまいりました。 このように、様々な事業者との連携を通じ、より良い行政サービスが提供できたことは大きな成果だと思います。 以前から、先ほどもいろんな方にお話をしましたが、街づくり、そして街づくり分野において特筆するものは、浦賀の取り組みです。この事業は、民有地と市有地を一体で利活用する行う事業者を公募するという全国にも事例のない取り組みで、これこそ民官連携の究極の形態だと思っています。 こうした連携を通じて、市民サービスを支える市の職員の意識が変わり、何事にも先駆ける取り組み、チャレンジしてみる風土が根付き始めてまいりました。 また、こうした取り組みが発信されることによって、事業者が横須賀市に注目し、連携について多くのお声がけをいただいているようになったことも大きな成果だと思っています。   (2)連携結果の分析について●上地市長 次に、連携結果の分析についてです。 これまで事業者と連携した様々な取り組みにチャレンジしてきた中で、実装には至らず、実証段階で終わったものもいくつかあります。 個々の取り組みについて結果報告を受けた事業者の取り組みについての意見交換の場を設けています。  (3)連携結果の分析は、良いものも悪いものも、取りまとめて公表し、次なる連携推進へと活用することについて●上地市長 次に公表についてです。 これまで様々な連携をしてまいりましたが、私自身、ご指摘のような悪い結果に終わったものという取り組みはないと思っています。 これまで市としては、チャレンジの必要性を内外に示し、ChatGPTなど先導的な官民連携の取り組みを進めてきたことで、多くの民間事業者からの注目を集め、様々なお声がけをいただいています。これからもこうした姿勢を貫いて民間連携に取り組んでいきますので、ご提案のような連携結果の分析を取りまとめで公表することを考えています。 (4)連携協定に対するチェック体制の在り方について●上地市長 次にチェック体制についてです。 連携協定は政策や事業を実現させるため、どういう体制で行うかを示した枠組みです。 連携協定の締結は、市の専決規定の中で、特に重要な先例になると認められるなどについては市長の決裁事項となっています。 そして、この枠組みで締結された内容について、予算を伴う事業を進めたり、契約行為に至る場合は、当然議会のチェックがなされると思います。  (5)ジェンダー視点から連携内容を考えるチェック体制の構築について●上地市長 次にジェンダー視点についてです。 全ての政策にジェンダー平等を理念を取り入れつつあるためには、まずは職員一人一人がその理念を理解し、常に意識して行動することが重要だと考えます。 当然、外部組織と連携して業務を行う際にも、ジェンダーの視点を持って取り組むことに変わりはありません。 表現ガイドについても、職員が業務の中でチェックし、実践できるよう、具体的な事例を交えて作成させています。 これまでも折に触れて表現ガイドを意識し、業務において実践するよう職員に指示をしていました。 しかし、職員の意識にはまだ差がありますし、特に新しい事業等に取り組む際にはより一層注意を払うことが必要です。 横須賀市としてはジェンダー視点に配慮した事業取り組み発信等を行っていくためには、外部組織との連携事業を含めた全ての業務において表現ガイドを活用することが良いことと考えています。 これを繰り返し実践することで、職員一人一人がジェンダー視点を当たり前のものとして見ることが重要だと思っていますので、引き続き表現ガイドの周知徹底に努めてまいります。    2 市職員の非違行為に対する対応について(1)2025年10月31日付けで懲戒免職とした職員に対する本市のこれまでの対応の適正さについて●上地市長 次に懲戒処分についてです。 当然ですが、これまでの懲戒処分は適切に行っていますし、処分後の対応についても当然適切に行ってまいりました。 処分に当たっては、事実関係を基に非違行為の内容や程度、動機や経緯、被害者の心情など様々な要素を考慮して、統合的に判断し、慎重に行っています。 その他処分後の対応については、今後も含め、安全に関わるために、安全に関わるために、お伝えできないものがあります。 例えば、被処分者について市民と接触するような業務には従事させないことや、専門の医療機関を受診し、更生に向けたプログラムを全て履修させるなど必要な対処を行っています。 過去の処分の際、被処分職員には自身の行動を反省して更生してもらい、再度市のために頑張って働いてもらいたいという思いでしたので、このような裏切られた結果になったことは非常に遺憾であり、強い怒りを感じています (2)免職の懲戒処分を受けた当該被処分職員が、二度と本市と関連する業務に携わることのないよう厳正な対策を講ずることについて●上地市長 次に厳粛な対処についてです。 まず、本市への再就職については、地方公務員法で懲戒免職処分になった者は一定期間、採用試験を受験できないこととされています。 法で定められている制限よりもさらに大きな制限を自治体が独自に設けることはできないと考えていますが、仮に過去に懲戒免職処分となった者が再受験した場合は、過去の懲罰を含めて選考の場で適切に判断してまいります。 なお、民間の団体である外郭団体や委託事業者について、雇用上の制約を課すことは難しいと考えています (3)懲戒処分の量定を見直し厳格化することについて●上地市長 次に処分の厳格化についてです。 当然、悪質な非違行為の場合は懲戒免職とすることができるとしており、今回の刑事罰を生んだストーカー行為に対しては懲戒免職処分としました。 先ほど申し上げましたが、処分に当たっては非違行為の内容や程度など様々な要素を考慮し、他の自治体などの事例も踏まえながら相互的に判断しています。 近年、社会全体の意識や被害者保護の観点から、ストーカー行為など危険な非違行為は厳罰化の傾向となっていますので、本市としてもこのような社会情勢も踏まえて今後も厳正に対処していきます。 (4)犯罪被害者休暇の新設について●上地市長 次に犯罪被害者休暇についてです。 犯罪被害後、心身の不調、捜査機関への協力や裁判所への関与、弁護士や支援機関への相談、行政機関での各種手続き等のほか、場合によっては引っ越しが必要になるなど、様々な負担がかかることは議員ご指摘の通りです。現在、本市の休暇制度では、心身の不調から回復については病気休暇が取得できます。 併せて捜査機関や裁判所からの出頭を求められた場合に限り、官公庁の出頭にかかる休暇が取得できますが、それ以外の事情、例えば弁護士の相談や被害を受けて引っ越すような場合については特別な休暇制度がないため、年次休暇で対応となっています。 こうした状況に対し、国は今後、休暇取得のニーズを具体的に把握するとともに、国家公務員の休暇制度拡充を検討すると聞いています。 また、鳥取県では令和6年度から弁護士の相談などにも対応した新たな犯罪被害職員等新休暇を導入しています。 本市としても、国や他自治体の動きを注視しながら、休暇制度導入について検討していきたいと考えています。 以上です。  ■■■■■一問一答部分■■■■■1 行政が多様な主体との連携を結ぶことについて(3)連携結果の分析は、良いものも悪いものも、取りまとめて公表し、次なる連携推進へと活用することについて ▽加藤ゆうすけ 答弁ありがとうございました。 質問順に、伺っていきたいと思います。 「浦賀は究極の形」というのは、私もそう思っておりまして、その部分に関しては、まあ市を信頼して今後の取り組み、楽しみに待っててくださいというのは、その通りだなというふうに思っているので、今回特にその部分については伺わない・・・(市長がせき込んで聞いていないので)大丈夫ですか? 大丈夫ですか? ・・・ 伺わないんですけれども。 あの、連携の結果をですね、決して失敗したと私も思っているわけではないんですね。 成功の糧になるもので、その取り組みがあってその次につながるので、別にそれを失敗したと言ってるつもりまではなくて、ともかくこうopen gate yokosukaのページ[8]ができたので、それはとても良かったことだと思っていて、いろんな事例が載ってるわけですよね。 ただ、今、連携協定をどこと何結んでるのかっていうのは、今回私調べてみてようやくわかったという部分がありました。 で、同業の方が結んでいれば、ちょっと控えようかなと思われる企業もいるかもしれないし、逆に同業の方がそういうのやってるんだったら、うちはもっといい提案してやろうっていう話になるかもしれませんし、そういった意味でも、もう連携協定を結んだものについて、結果をどんどん載せた方がいいんじゃないかなというところもあるんですがいかがですか。  ●上地市長宮川経営企画部長から答弁させます。 ●宮川経営企画部長 今のお話のですね、協定を結んでいる場所、場所というか、ところですね、公開するというのは、公開といいますか、載せることはですね、可能だというふうに思っていて、ぜひそこはやっていきたいなと思っておりますけども。 その取り組み内容につきましては、様々結果の中でですね、会社のノウハウですとかという部分も含まれると思いますので、連携の実績については、これからオープンゲートの中でですね、載せていければというふうに思っております。  (4)連携協定に対するチェック体制の在り方について ▽加藤ゆうすけ オープンゲートですので、クローズドサークルではありませんので、ぜひどうしても公開できないもの以外は全て公開するという姿勢で臨んでいっていただければなと思います。 で、その上でチェック体制なんですけれど、先ほど予算や契約が絡むなら当然議会のチェックを入れるという話が市長からありましたが、もちろん何をどこまで議会がチェックするかというのは、基本的に法令に基づくものと思っています。 議決事件として連携協定を追加対象としているわけでもないですし、執行部局が小回りのきく取り組みをなさることをむやみに妨げるものでもないですよね。 ただ、チェック体制はどうあるべきかという点だけは、上地市長のお考えを伺っておきたいなと思って今回質問をしています。 繰り返しになりますけど、連携協定は予算絡まない限り、特に事前にチェックを議会にかける必要はないということでいいですかね。  ●上地市長 当然です。 元市議からすれば調べらればいいでしょう、そちらで。 そういうことだと思いますよ。調べて、そちらでこれはチェックするべきものなのかどうか、それを入れるるべきかということは、そちらで議論すべきこと、私がもし市議であるならば、そう考えるかもしれません。  (5)ジェンダー視点から連携内容を考えるチェック体制の構築について▽加藤ゆうすけ 先ほどのオープンゲートの話もそうですけれど、情報がどこかにまとまっていて、それがチェックしやすければ、よりいろんな人の目が入るので、チェックしやすいという意味では、議会としてもチェックしやすいというのはあるかなというところはあります。ただ、もちろんね、それぞれの議員の力量でちゃんと調べなさいというのはその通りだと思うので、そこはあの異論はないです。 ただ、その後のジェンダー視点から考えるチェック体制のところに移るわけなんですけれども、これ、どうしても連携協定が結ばれるまでは、議会としてはチェックできないので、今これまで質疑した方法の中では、もちろん事後的な経過とか結果のチェックはできますし、そこは議員頑張れという話だとは思うんですけれど、始まる前に危ういものを議会として止めるということは難しいなというのが常々悩みでした。 ただ、これ別にすぐ解決方法があるわけではありませんので、何事もそうだと思います。そう悩んでいたら、今回のアプリの件が出てきて、これは私としては痛恨の極みだったなというところでした。 ジェンダー視点からのチェックについては、せっかくジェンダー視点から考える表現ガイドまで作成しているのに、結局こうなってしまっているというのは、一体なぜなのかというところを、上地市長としてどうお考えで、どのように防いでいこうというおつもりなのかというのはいかがですか ●上地市長寒川デジタル・ガバメント推進担当部長が答弁いたします[9]図 3 画面中央:マイクを傾ける市長室長。写真左上が実際に答弁した寒川部長●寒川デジタル・ガバメント推進担当部長 先ほどご質問にあった件は、おそらくZIAIさんの傾聴 AI の記者発表[10]の件だと思います。 私どもはですね、今回の記者会見において最も重視したことがございまして、より多くの方々にこのサービスの存在を知っていただき、実際に体験していただくことでございます。 どれほど有用なサービスであっても、必要としている方に届けられなければ、本来の価値を発揮できないと考えています。 そのため、実証事業者と連携しまして、どのようなターゲット層にどういったアプローチをすれば最大の効果が得られるかと、事前に綿密に検討してまいりました。その結果、中核市で先行して行われた実証実験の分析から、利用者の中で40代女性の占める割合が最も高かった。またですね、相談内容にも夫婦間に関するご相談が多いという傾向が見られることからが明らかになっております。これらの事実を踏まえ、踏まえてですね、またより具体的なイメージを持っていただくため、実際に寄せられたご相談をもとに、わかりやすく事例紹介したのが今回の記者会見でございます なお、ご指摘をいただいたような「主婦の話は要領を得ない」「主婦の愚痴は AI に任せれば十分」といったメッセージ性を意図したものでは一切ございませんし、そのように受け取られる想定を持って発信したものではございません。 むしろ、議員のこのようなご質問・ご意見の方が、私にはジェンダーバイアスではないかという逆に捉えております 次に、相談員のアイコンの設定でございます。 あの、先ほど「あかり」というアイコンがちょっといただけないということだったんですが、これ、 AI を活用したあの、傾聴相談における相談員設定につきましてもですね、事業者側に事前に様々な性別やキャラクターなどですね、異なるパターンを試行しまして、利用者の満足度や相談件数という数値的に実は検証してございます。現在のアイコンおよび「あかり」というのは、そのためにですね、決定したものでございました。したがって、ケアワークは女性の役割であるといった固定的な性別、あの役割分担の意図は全くございません。あくまでも利用者のご自身の使いやすさ、安心感を優先した結果であると理解しております。で、ご指摘にあるような男女両方の相談員を要することが理想であるとの認識はもちろん持ってございます。一方で、本サービスは現時点で民間サービスの資源を最大限活用する立場を取った実証でございます。なので、このような形の記者会見の発表とさせていただいた次第でございます。 ▽加藤ゆうすけ 市長室長に振られるかと思ったら、デジタル・ガバメント推進担当部長から答弁があって、少し新鮮な印象もありました。あと、ジェンダー表現に関して、あの寒川部長のご意見を伺えたのも、少し参考になりました。 今回この分析をするにあたってですね、まあ分析の結果、「あかり」が出てきましたということは、それはそうなのかもしれないですよね。 ただ、今世界で言われていることって、そもそもその前提となっているデータの中にジェンダーバイアスがありますよねっていう話に対して、敏感になりましょうというところをお話ししてるわけです。で、今回この表現ガイドを作ってるのも、要はそういうものをすり抜けてしまうかもしれないということでチェックを入れているわけで、そこに関してチェックしましょうねということに対して、むしろ「あなたがジェンダーバイアスがかかってる」っていうことが返ってくるのは正直驚いたんですけれども、今の部長の答弁を受けて市長いかがですか ●上地市長全くその通り納得しています ▽加藤ゆうすけ 正直、今回質疑するにあたって、「ジェンダー表現をめぐって何か困ったことがあれば市長室に聞いてください」ぐらいの運用で答弁返ってくるのかなと思いきや、かなり長い反論が返ってきたので、ちょっと私は今、やっぱり(上地市長・寒川部長は)ジェンダーについて全く分かってないなということが分かりました。 これまでですね、上地市長とは幾度も質疑していまして、人権ダイバーシティ・推進課と名前を変えて市長室に置いたり、ジェンダー平等研修を職員と市議会合同で行ったり、そして今回の「ジェンダー視点から考える表現ガイド」も作っていただいたりと、取り組んでいただいていることは私も分かっているんです。 ただ、取り組んでいただいていても、やっぱり、これはいかがなものかというものが、まあ今回これ(ZIAI株式会社の傾聴AI)を挙げましたけれど、これまでもあります。これまでもあります[11]。 で、追加的に何か対策をする必要があるかと思うんですけれど、上地市長としてはどのようにこれ乗り越えていきますか。  ●上地市長 問題の本質がよくわからないんだけど、これ困ってる悩んでる人たちに対して、ってそういうツールなのね。 どうしてそこに行くのかな? そこら辺が私にはよく理解できないんで、この議会にいる皆さんも多分理解できないと思うんですよ。うん、デリケートなことはいや、よくわかるけれども、この問題の本質は、このツールは悩んでる人、苦しんでる人たちに対してどうやってアプローチしたいか、したいかという思いの中でやってるにも関わらず、どうしてそのジェンダーフリーというその分野に、そこに***(聞き取れず)がいってしまうのかが、私にはよく理解できない。 だから、寒川部長の言っているとおりだと。 全くその通りだというふうに思っています。それは多分、聞いている皆さんもそうだと思いますよ。 あなたのあの、議員の意見は意見としてお聞きします。  2 市職員の非違行為に対する対応について(1)2025年10月31日付けで懲戒免職とした職員に対する本市のこれまでの対応の適正さについて ▽加藤ゆうすけ 本件平行線ですので、次にいきたいと思います。 続いて、あの、市職員の非違行為に対する対応についてですが、こちら、先ほどそれぞれの段階で適正な対応でしたということを伺いました。で、その中で、この、「内容や程度、動機や経緯」等の中に、「被害者の心情を考えて」というところもあったようにお聞きしたんですけれど、それも含まれているということになってますか?  ●上地市長川村総務部長に答弁させます。 ●川村総務部長 あの、聞き取りする中では、被害者からの聞き取りもしております。 ▽加藤ゆうすけ ということは、「被害者の心情を考えて」って、先ほど私聞いたように思ったんですけど、「被害者からの聞き取りを踏まえて」ということが正確ですかね。 ●上地市長川村総務部長に答弁させます。 ●川村総務部長 すみません、あの、当然、心情も踏まえております。 ▽加藤ゆうすけ 「聞き取りを踏まえる」部分と「心情を考える」部分は重なる部分も、重ならない部分もあると思うので、そこはあまり詳しくは問わないんですけれど。 一回目の処分の際、当該職員は、管理職の立場にあったはずなんですよね。その、重い職責を担って、組織内の規律と公務遂行の秩序維持に、重大な責任を担う存在であると思います。 その上で、重大な犯罪行為を犯しているという時点で、少なくとも、非管理職よりも責任が重いというふうに思うんですね。 当然、他の職員に与えうる影響も重いはずですし、これ、やはり一回目の時点で免職とできたのではないでしょうか。  ●上地市長川村総務部長に答弁させます。 ●川村総務部長 すいません、市長の答弁の繰り返しになりますが、処分については適正に判断されたものと思っております。 (2)免職の懲戒処分を受けた当該被処分職員が、二度と本市と関連する業務に携わることのないよう厳正な対策を講ずることについて ▽加藤ゆうすけ 続いて、厳正な対策をすることについてなんですけれども、先ほど、「法の定めより強い定めはできない」というご答弁をいただきました。 加害者の職業選択の自由というところを、尊重してのことだと思います。  ただ、この町のどこかにいらっしゃるかもしれない被害者の安全を守ることというのも、対立せず、市として大事にできることかなと思います。 安全を守り、全体の奉仕者としての規律を保つ姿勢を、市が示していくといううえでは、やはり当該被処分職員が、本市に関連する業務に関わっている状態というのは、望ましくないのではないでしょうか。  ●上地市長川村総務部長から答弁させます。 ●川村総務部長 議員のおっしゃるとおり、被害者の安全というところは、あの、重要視すべきと考えております。ただ、一方で、あの、それとあの、その被処分職員がまあ本市に関わる、関わらないというところの部分を市で規制できるというのは、また別の問題と考えております。  (3)懲戒処分の量定を見直し厳格化することについて▽加藤ゆうすけ 処分にあたって様々なことを考慮して、で、その後の処分後の取り扱いについても、様々考慮してご決定されているのは、理解をいたします。その中で、量定を見直し、厳格化することについての部分ですが、ストーカー行為など厳罰化の傾向にありますというお話は、今ご答弁でいただいたところですが、ただ、免職とすべきというところまではご答弁はなかったと思うんですが、そうは考えてないということでしょうか。  ●上地市長川村総務部長から答弁させます。 ●川村総務部長 すべてあの、ストーカーという文言だけではなくて、総合的に事案全部で判断をいたします。当然しかるべき厳しく対処いたしますが、そのストーカーという文言だけではないということになります。 ▽加藤ゆうすけ もちろん懲戒処分の指針も、ストーカー行為、とか、窃取とか、色々あると思うので、その中で、さらに段階があるというのは、そう思いますから、ストーカー行為という名称だけをもって、一発免職という話ではないということは私もわかっています。 ただ、今回の事例を参照するに、詳細には述べませんが、その犯行の様態からして、1回目から非常に悪質性が高く、刑事罰も、うけているわけです。こういう事例の場合、ストーカー行為という中でも、懲戒処分の量定判断に際しては、原則免職として考えていく余地があると考えるのですが、いかがですか?●上地市長川村総務部長から答弁させます。 ●川村総務部長 議員おっしゃるように、今回のことを反省としまして、次回以降きちっとあの、考えていきたいと思います。申し訳ありません。 (え、今回のはダメな対応だったの???という雰囲気に周囲が包まれる中、加藤ゆうすけ少し待ってみる) ●川村総務部長はい、あっ、すみません。今回も含めて厳正にやっております。今後もそれを引き続いてやっていきたいと思います。 ▽加藤ゆうすけ あの、厳正には、やっていただいていると思ってますので、あの、それは、あの、もちろん、その上で、さらに厳格にというところも、あの、プラスの部分で取っておりますので、あの、今最初の答弁で不明でしたけど、二回目の答弁で、あの、そこは理解できました。 その上でなんですけれども、懲戒処分の指針は法規ではないので、裁判所は拘束しないんですよね。なので、まあ、指針の範囲内であったとしても、処分が重すぎるという理由で違法判断が出るということがありますので、指針に書き込んだら全て OK というわけではないことは私もわかっています。 ただ、これ、厳正に対処した結果、かなり書いてあることよりも一歩重い、まあ要するに一発免職という判断を今後下すときにですよ、懲戒権者が指針を逸脱した懲戒の処分を行ったということに対して、その処分自体が違法と判断される可能性も、まあ当然あるわけですよね。 なので、指針に原則免職って書いておいて、その上で個別の量定について、市長が都度判断をすればそれはいいと思うんですね。要は原則ですから、例外的に様態がそこまで重くないので、一発免職ではないですということはできるわけですけど、原則という書いてあることの、社会的インパクトが大きいわけですね。 で、なんでこれを申し上げてるかと言いますと、直近で、お隣の横浜市がですね、懲戒処分の指針を一部改訂して、勤務時間外でのわいせつ行為に対して処分を厳格化して、この11月から運用を始めています。 これまで「免職または停職」「免職、停職または減給」と規定されていた勤務時間外での淫行、痴漢行為、盗撮行為を全て「原則免職」にしたんですね。 再発防止抑止の観点もあると横浜市の担当者はおっしゃっていました。 なので、今回の事案のように、つきまとい等のストーカー行為をして警察から警告を受けて、かつ罰金刑も受けているというような相当に重い事案は、悪質であるということがわかるわけですから、これを原則免職と指針に明記することは可能なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ●上地市長川村総務部長に答弁させます。 ●川村総務部長今現在、横須賀市の指針におきましても、免職という文言は入れてございます。ただ、その横浜市の事例は参考にしたいと思います。 ▽加藤ゆうすけ 少し言葉尻を捉えるようですが、横浜市も改訂前から「免職」という文字は入っていました。 それを「原則免職」にしたというところに違いがありますので、この原則免職というのはぜひ考えていただきたいなと思います。 (4)犯罪被害者休暇の新設について▽加藤ゆうすけ 最後に、犯罪被害者休暇の新設についてですが、動きを注視しながらご検討されるということで、今すぐやりますという話ではないにせよ、国がそう動いていて、他県でもその動きが見られて、前向きなご答弁なのかなというふうには思っております。 こちらはぜひですね、国が制度を設けたから、あるいは国が法令を改正したから、みたいなものを待つのでもなく、市が先行して進めてですね、犯罪被害者に関する条例もあるわけですから、それを市として犯罪被害を受けた方もしっかりケアしますというメッセージにしていければと思いますがいかがでしょうか。 ●上地市長川村総務部長に答弁させます。 ▽川村総務部長 はい。 今回、国がこの方針を出したのは、一般の事業者での犯罪被害者に対する休暇が進まないというところから、まず国が率先してというところが理由の一つであると聞いております。ですので、本市が考えることによって、市内の事業者に広げていって、犯罪被害者の支援につながることもできるのかなと考えております。   [1] 連携“協定”に限ると話が狭まってしまうので、各種連携としている。[2] 「ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ」はスカチャレと名を変えて2025年度から企業誘致・工業振興課の所管となった。[3] 2023.04.14タウンニュース 京急バス湘南池上地区に新路線4月14日から運行https://www.townnews.co.jp/0501/2023/04/14/673986.html[4] https://corp.rakuten.co.jp/news/update/2021/0308_02.html[5] 直前の質問原稿確認にて11個と訂正された。健康寿命の延伸と公衆衛生の向上に関する包括連携協定(2025,GSK社),明治安田生命 包括連携協定(2024)、横須賀市と学校法人神奈川大学との包括連携協定(2024),横須賀市と株式会社横浜国際平和会議場との観光振興に係る包括連携協定書(2024),横須賀市と大塚製薬株式会社との健康増進に関する包括連携協定書(2023),横須賀市と株式会社ニフコとの地域課題解決に向けた包括連携協定(2023),横須賀市と国立研究開発法人海洋研究開発機構との包括連携協定(2022),横須賀市と楽天株式会社との地域活性化に向けた包括連携協定(2020) ,デジタル・ガバメント推進に関する包括連携協定(2019),横須賀市とパーソルダイバース株式会社との農業と福祉の連携推進に関する包括連携協定(2018)の10個は加藤確認済み。なお、市民の健康増進に関する連携協定(2020,明治安田生命保険相互会社大船支社)は、そのご明治安田生命 包括連携協定(2024)に内包されたため含めていない。[6] 【横須賀市】市長記者会見|2025.10.9 https://www.youtube.com/watch?v=1ZADuY40t00&list=PLy9wMqkBAf0nnuoAfvdukIuVFgjK8ghfv&index=1 [7] 2025年11月4日 日本経済新聞 「犯罪被害者休暇」国家公務員に導入検討 民間企業の普及拡大狙い https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD07AR30X01C25A0000000/ [8] 横須賀市が官民連携を推進するために作成した特設ページのこと。なお、横須賀市では「民官連携」という造語を課名に充てており、答弁でもこれを踏襲するが、つけた上地市長本人もたまに「官民連携」と言い間違える。https://www.yokosuka-minkan-renkei.jp/ [9] 本会議録画 5時間21分01秒 からの5秒間を確認すると、本来答弁するはずの市長室長がマイクを自分のほうに傾けて準備をしているのがわかる。しかし、この答弁はDG推進担当部長のみが行い、その後市長室長に振られることはなかった。[10] ZIAI株式会社 https://ziai.io/[11] ジェンダー平等をめぐるこれまでの主な経緯については冒頭に掲載した通りだが、ここで「これまでもあります」としたことの具体的な内容は非公表の事実を含むためここでは述べていない。
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        25.11.19 Wed

        【「若者のため」の議論なのに、なぜ「地域の担い手確保」が主語になるのか】(2025年11月18日未来を担う若者支援検討協議会+11月19日末冨芳先生の講義)

        ■「若者のため」の議論なのに、なぜ「地域の担い手確保」が主語になるのか11月17日、未来を担う若者支援検討協議会が開催されました。 今回も、以前のブログで指摘してきた問題構造がそのまま露呈する、残念な内容でした。■■前回まで■■8月19日:「どうやって若者の声を聴くのか」「若者の声をきいて、どうするのか」について話し合う時間https://www.katoyusuke.net/blog/2508210110月2日:協議会の設置目的に「若者の声を施策に反映させる場」とあるにもかかわらず、「若者にプレッシャーになるから若者に公の場での意見表明機会は不要」という声がでてくるhttps://www.katoyusuke.net/blog/2510020110月31日:「今以上に財政負担となるようなものはやるべきでない」若者政策は「コスト」なのでしょうか?では、なんのために、この会議を…?https://www.katoyusuke.net/blog/25103101■■■■■■■■そして今回。 同じ構造がさらに強まり、若者政策の目的が完全にズレ続けています。■■■■今回の使用した資料■■■■■02-(資料1)本協議会において今後検討する取組https://drive.google.com/file/d/1jYtWBKao9m8tgYK2rF_ndxZ6VPTlauQz/view?usp=sharing■03-(資料2)前回の本協議会にて決定した以外の検討すべき取組https://drive.google.com/file/d/1_HFSyjeN-dAqv3Kl1-zqvgW8Hz8JAkQ3/view?usp=sharing■04-(資料3)広報広聴会について(案)https://drive.google.com/file/d/1P3K4usbx9W95XpmakcXcE6U9I4JGA_5X/view?usp=sharing■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1 結局「若者に地域のために働いてほしい」のか?■■■■■■■■■■■■■■■■今回、自民党と公明党から出された新たな提案は次の2つです。若者の地域参画を促進する(自民)若者が地域活動に参加しやすい取組(公明)一見すると「若者のため」に聞こえます。そして、私も、大切なことだと思っています。しかし、会議での質疑が進むほど、 「地域が担い手不足だから、若者に入ってきてほしい」という側面ばかりが前に出てきてしまいます特に顕著だったのは次のような発言です。自治会が若者たちに入ってもらいやすいように地域が支えて、過保護にするということがゴールではない若者が町内会に参加するメリットはなければならないが、メリットを享受する分、負担も責任とともに負うという関係性は大事いずれも、若者自身のニーズではなく、 地域側の都合をどう若者に理解させるか という発想から出ているものですよね。そもそも、まだ若者に話すら聞いていない段階ですし…。私は、会議では次のように指摘しました。「地域のために若者が働け」ではなく、「若者のために地域が何をできるか」が出発点であるべきですよね。これは当たり前の前提だとおもうのです。 しかし、この「当たり前」を共有するまでに、毎回長い時間がかかっています。■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2 「若者の負担を増やすだけでは?」という根本論点が共有されない■■■■■■■■■■■■■■■■例えば、地域活動に参加できない理由としては、非常にシンプルに仕事が忙しい生活が不安定子育てで余裕がないそもそも地域活動のメリットがないといった本質的な課題があります。ところが今回の議論でも、「若者が悪いわけじゃないけど…」とはしつつも、「参加したら楽しいのに、参加しないのはもったいない」という論調が続きました。たしかに、参加すれば楽しいです。私は楽しんでいます。しかし、ここは若者政策を議論する場です。議論の出発点が 「若者支援」ではなく「地域活動支援」になっている ことは、やはり違和感です。なにより、そもそも、非常にシンプルに、若者は生活に忙しくて参加できないのに、「楽しいから参加しようよ!」では、負担の純増です。■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3 若者政策は、「若者みずから」を軸にしなければ成立しない■■■■■■■■■■■■■■■■私は今回も、繰り返し次の視点を提起しました。若者の利益・メリットのない施策は定着しない当事者抜きで制度設計は絶対にしてはいけない地域活動より先に、若者の困難を直視すべき若者自身が「やりたい」と思える環境づくりこそ政策の核心若者を地域の労働力として扱う発想を捨てること自治会問題は深刻です。 しかし、それを若者政策で肩代わりさせようとするのは筋違いです。■■■■■■■■■■■■■■■■■ 4 財源や議会の取り組みは、後ろ向きな状況に■■■■■■■■■■■■■■■■今回、会派一市民からは、以下の2つの論点を提案しました。若者政策を実行するための財源確保策議会自身の若者政策どちらも、当たり前のことしか、書いていないつもりです。しかし、討議の中では 「財源を先に決めると使い切らなくちゃならなくなっちゃう」 「予算ありきは良くない」 という反応が大勢を占めました。制度を作れば必ず人件費も発生します。「新たな取組を行う以上、そのことに関連して職員が動けば人件費が発生するため、財政負担を伴わない新たな取組というのはその性質からしてあり得ない。」と記している通りです。 財源議論を避けたまま会を重ねることは、実現可能性を自ら放棄することに等しいはずです。結局、「取り組みを1つ1つご議論をいただきながら進めていく中で、例えば予算措置が必要になった時に、それを全て否定するのではないという観点で」みたいなものすごい条件付きの合意として、今後検討すべき議題にのこりました。なぜここで空転してしまうのか…。さらに、議会自身の取り組み、については、「主権者教育は議会が取り組むべきではない」という意見まで飛び出しました。これには本当に驚きました。隣に座っていた長谷川議員(研政会)も驚いたようで、以下のようにきちんと議論してくださいました。息遣いがわかるようにものすごく一生懸命メモとったのでそのまま載せます:「この議会が目指す方向っていうのは、あくまで開かれた議会で市民の皆さんに見てもらって、とりわけ若い皆さんに見てもらって、その中で、議会ってこういうもんなんだ、こういう生き生きとした議論してるんだっていうようなイメージを持っていただければありがたいんだけど、こんなことやってんのかよって思われるんだったら見せたくないよね。そういう話なんですよ、これは。 だから、議会を見せた時に、こどもたちが、議会っていうのは、そうか、未来に向けて大事なとこなんだと、未来を作るうえで大変大きな場所なんだっていう認識を皆さんに持ってもらうならば、それは見てもらって、もっと皆さんに想像力を、夢を持ってもらう。夢もないような議会だったら見せられないよね。そういう点だと思う、ここは。 だから、そういう観点で言うならば、やっぱりこれは我々も含めて自省しながらも、やっぱり見せながら、そして議論もしながら、どこを、どうしたら議会良くなるのかな。どうしたら君たちが議会に来たいと思うようなところになるかな。選挙に行きたいと思うようになるかな。まず1番は、選挙に行きたいと思うような議会かどうかって、そこもあるよね。だから、そこも含めた議論とするのは大きな議論になってしまうんだけども、我々はここで議会の取り組みって言うならば、これは否定はできないだろうなと思います。」■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5 広報広聴会(若者意見聴取)が実施されるが…■■■■■■■■■■■■■■■■資料3の通り、来年4月に若者向けの意見聴取会が実施される見込みです。(まずこの意見聴取をやってから議論に入るべきだ、とは今でも思っていますが、どんなタイミングでもやったほうがいいのは間違いありません) しかし、現状の議論の流れを見ると、集めた意見が「地域の担い手確保」へ都合よく利用されるのでは?との懸念がどうしても私はぬぐえません。若者政策を冠して、地域の担い手確保を強いるようなことになれば、目も当てられません。若者の声を聞く場を設けるのであれば、 その声を、若者の視点で政策に反映させる体制がなければ意味がありません。しかも、なぜか対象者が素案の時点ですでに「概ね18歳から29歳未満の若者」に絞られている。前々回の会議では、「対象年齢は幅をもたせて考えていこう」といったところで議論は終わっていたはずなので、まだ議論の余地はあって、私は「概ね15歳から」として、高校生は入れるべきだと考えています。高卒後の市内就職の話なども議論のテーマにするとなれば、なぜ高校生から話を聞かないの?となりますよね。■■■■■■■■■■■■■■■■■ 6 この協議会は、いつ「若者」を主語にできるだろうか■■■■■■■■■■■■■■■■色々と記しましたが、本当に、私、毎回同じ指摘をしています。 しかし、今回もまた、若者自身の声が出発点になっていない地域側の課題が主題になってしまう若者―大人世代の負担の不均衡に対する理解が進まないという問題が続いています。この協議会がめざす若者政策とは本来、若者期にある市民の利益が守られ、若者の取り組みを周りの人が応援して、その結果若者が地域や社会の取り組みに協力してくれる(かもしれない)という順序なはずです。決して、地域運営の人手不足を補うための若者活用策ではないはずです。■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7 翌日の議員研修会で、末冨芳教授が語った「若者政策」■■■■■■■■■■■■■■■■偶然ですが、協議会の翌日、11月18日に行われた議員研修会では、日本大学・末冨芳教授から 「こどもまんなか」「若者まんなか」政策とは本来どうあるべきか についての講義がありました。これも当たり前の話なのですが、教授が強調した内容は、まさに私が協議会の場で繰り返し主張してきた 「こども若者本人の権利と最善の利益が出発点」 という論点でした。末冨先生のお話を聞いた議員全員が、「いまの協議会の議論って、 国が掲げる「若者まんなか」「こどもまんなか」政策とは真逆の方向に進んでいるのではないか…?」と気づいてもらえたらいいな…と思いながら、学びを深めました。
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        25.11.01 Sat

        【若者政策は”コスト”なのか?】(2025年10月31日 未来を担う若者支援検討協議会)

        10月31日の未来を担う若者支援検討協議会の報告です。■今回の会議で決まったことと、持ち越しとなった論点 10月31日の「未来を担う若者支援検討協議会」では、これまで議論してきた他市の条例や取組の比較をもとに、横須賀市が今後どのような柱立てで若者支援を進めるかを整理しました。 今回の協議では、大分市の計画にある項目を柱にして、それを残すか/残さないかというジャッジを下す形で会議が進みました。以下のような点が「今後検討していく項目」として合意されました。若者の意識やトレンドに係る情報収集に努める若者にとって身近なSNS等を活用して情報発信を行う若者同士や異なる世代との交流を促進する一方で、そもそも条例制定するやいなやという最も重要な部分や、その他の項目についての具体的な内容に踏み込んだ部分は議論が分かれ、次回以降の協議に持ち越しとなりました。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■条例で比べるべきでは?「取組の羅列」でいいの?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■今回、議会局が作成し正副委員長から示された比較資料(大分市・新城市・富田林市・永平寺町・湯沢市)は、各地のいわゆる若者条例に基づく取組を並べたものでしたが、実際の協議では、その「取組の比較」をベースに話を進めるか、「条例そのもの」を比較対象とするかで大きな意見の分かれがありました。https://drive.google.com/file/d/1n6QnX2W-L5iFNAQcdsKGp4G2GLRz9G69/view?usp=sharing私は次のように指摘しました。「取組を比較する上で、条例の条文を見ていくことも必要になる気がするんですけど、それはいかがですかね」つまり、条例に根拠をもつ事業を「事業単位」で比較しても、レベル感が揃わず、論点がぼやけてしまうという問題です。意見が分かれました、と書きましたが、この指摘をしているのはひとまず私だけなので、私だけが異議を唱えた格好です。実際、新城市の若者議会や湯沢市の広報施策など、資料上で「空欄」とされた取組も実際には条例に基づき存在しており、比較表としての妥当性に疑問を呈しました。しかしながら、正副委員長からの説明は「条例を並べる手法ではなく、今回はまず取組を精査して、その上で条例にするか政策提言にするか考えたい」というもので、特段他の委員からも意見は無く、 結局、「条例比較」という本筋の議論は退けられ、今回は方向性の整理だけとの結果となりました。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■若者政策は、”コスト”なのか?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■協議の中で印象的だったのは「今以上に財政負担となるようなものはやるべきでない」という論調でした。さらに、「既にやっている」「これ以上項目に入れる必要はない」という意見も相次ぎました。若者政策は「コスト」なのでしょうか?では、なんのために、この会議を…?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■それでも前進させるためには■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■今回の協議で、形式上は、若者の意識やトレンドに係る情報収集に努める若者にとって身近なSNS等を活用して情報発信を行う若者同士や異なる世代との交流を促進するという部分は、検討を進めることの合意ができました。 しかし、【市に対して事業やアイデアの提案等を行う若者会議を設置する】【審議会等の委員への若者の参画を促進する】【若者に対し、政治や選挙意識の高揚を図る】といった部分は、検討は進めるとしながらも、実際には、かなり後ろ向きな議論になることが想定される経過となっています。「条例制定を先に議論するのは時期尚早」発言が相次ぐなかですが、本テーマは、そもそも政策検討会議で条例化を目指すという前提で選んだものです。条例が、前提なはずなのです。ましてや、市側が取り組みをしてこなかった、あるいは取り組みに後ろ向きな若者政策ですから、議会側からの強い姿勢=議決権を通じた条例制定という力が最も必要な領域です。そして、若者のための条例は、単に“夢を語る場”ではなく、ましてや“お飾り若者参画の象徴“ではなく、“若者の権利を保障し、若者の大人への移行を助け、若者とともにまちをより良いものへと変えていくための力”になるはずです。なかなか厳しい局面ですが、形式的な検討で終わらせず、次回こそ具体的な制度設計へと踏みだしたいと、思っています。
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