2026年08月28日
【こども性暴力防止法・障害児支援・ペット避難】(2026年8月28日加藤ゆうすけ一般質問)
本日(8月28日)市議会本会議にて一般質問しました。
今回の質問では、大きく以下の3つのテーマを取り上げました。
- こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)の12月25日施行に向けた本市の準備状況と実効性確保
- 障害児福祉(併行通園支援・就学後フォロー・学習サポート)の拡充
- 猛暑を踏まえた震災時におけるペット避難(飼い主との同室避難・民間連携)
各項目の詳細な質疑内容や背景については追ってテーマごとに詳しく報告いたしますが、まずは全体として「何が前進したのか(得られたこと)」「何が引き続き課題なのか」簡単に報告します。
(全体的に、結構答弁は前向きでした)
■1. 今回の質問で得られたこと・前進した答弁
① こども性暴力防止法への対応
- 市指定管理・委託施設への認定取得要請:指定管理や委託契約の更新時期を待つことなく、市が関わる指定管理施設や委託施設に対して同法に基づく認定取得を積極的に求めていく方針が示されました。 想定ではもう少し後ろ向きな答弁かなと思っていたので、これは少し驚きでした。よかったです。
- 放課後児童クラブ等への市独自サポート:現場の負担を考慮しながら、全クラブを対象とした説明会の開催や、認定要件となる従事者向け研修を市が主催することが明言されました。
- 各現場の責任体制の明確化:膨大なガイドライン等に埋もれることなく確実に運用できるよう、各事業所で責任をもって対応する担当体制の構築・運用設計を進める旨の答弁を引き出しました。簡単に言えば「各学校、各保育所で『この人に聞けばその学校や保育所の法対応全部わかりますよ』係をちゃんと置くよう市が求める」ということです。
- ストーカー行為に対する懲戒指針の厳格化:市職員の懲戒処分の指針について、ストーカー行為等の非違行為の厳罰化(原則免職等を見据えた見直し)を今年度中に進めるよう市長から総務部へ指示が出されていることが明らかになりました。昨年12月定例議会では解決できなかったところなので、大いに前進です。 なお、これ自体はちょっとこども性暴力防止法からはずれる問いです。
② 障害児福祉
- ひまわり園による就学後フォローへの前向きな受け入れ:併行通園を経て小学校支援級へ進学した児童へのひまわり園職員による就学後フォローについて、教育委員会として「大変ありがたく、積極的に受け入れたい」との明確な姿勢が示されました(「ありがたいです」と教育部局がちゃんと姿勢を示すことは結構重要なことなのです)。市長部局には積極的に取り組んでいただければと願います。
- 「教育と福祉の制度の狭間」を埋める学習支援の検討:次期障害福祉計画の策定にあわせ、民間のノウハウも活用しながら、障害のある児童生徒への学習サポートの場づくり・供給量拡大を研究・検討していく姿勢が示されました。これも前進です。
③ 猛暑を踏まえた震災時のペット避難
- 避難所マニュアル見直しによる「屋内(空調教室・廊下等)収容」の柔軟運用へ:猛暑下での屋外飼養スペースの危険性を踏まえ、気象条件や地域・学校の理解に応じて、空調のある空き教室や廊下など屋内への設置も判断できるよう、震災時避難所運営マニュアルのひな形を見直す方針が示されました。ちょっと弱いなぁというところですが、前進ではあります。
- 民間連携・車中泊避難協定におけるペット受入れの検討:宿泊施設やペット関連事業者との連携模索に加え、今後進められる企業等との車中泊避難協定の交渉においても、ペット同行・同室を視野に入れたルール整理を行う旨の答弁がありました。 企業イメージの向上にもつながりますからね。
2. 引き続きの課題・今後注視していく点
- こども性暴力防止の実効性を高める環境整備と相談体制
- 犯罪事実確認(日本版DBS)だけでは初犯を完全に防ぐことはできません。物理的な環境整備(死角をなくす防犯カメラや盗撮等の定期点検)の具体的なルール化や、児童生徒が安心して打ち明けられる「第三者相談窓口」の設置など、心理的安全性を担保する仕組みづくりは引き続き求めていく必要がありそうです。
- 学校施設(教育委員会)と福祉部局の連携体制の具体化
- ひまわり園による就学後支援について、受け入れ側の教育委員会は前向きである一方、支援を送り出す側の市長部局(ひまわり園側)は体制整備が始まったばかりであり、人的資源の確保と具体的な連携構築は引き続きの課題です。
- 震災時における公共施設を活用した「ペット同室避難」の可能性
- これはやはり回答は渋かったですね・・・。発災初期の公共施設は応急対策用途が優先されるため、直ちに同室避難所として常設することは困難との見解でした。民間施設や車中泊の活用を進めつつも、長期間にわたる避難生活を想定した公共施設の空きスペース活用については、引き続き議論を重ねていく必要があります。
今後も、答弁いただいた方針が実際の現場でどのように運用され、予算や制度として具現化していくかをしっかりと注視・後押ししてまいります。
ーーーー以下、書き起こしーーーー
■2026年8月28日 一般質問
会派一市民の加藤ゆうすけです。発言通告に従い、市長・教育長に質問します。
1. こども性暴力防止法12月25日施行を前にした本市における準備状況について
a. 学校設置者等(義務対象事業者)の準備状況について
2024年6月19日に、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以降、こども性暴力防止法と呼びます)が成立しました。こども性暴力防止法は、「児童等に対する性暴力等が、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであることから、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けること等により、こどもの心身の健全な発達に寄与すること」[1]を目的とするもので、こどもへの性暴力撲滅を目指した大きな一歩です。対象事業者に対し、対象業務従事者について、性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)や情報管理措置、児童等への性暴力等の初犯防止措置、児童等への性暴力等を防止するために必要な措置(防止措置)を講ずること等を義務付けています[2]。特に、「犯罪事実確認」の部分は、イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service:前歴開示・前歴者就業制限機構)を参考に導入したことから、「日本版DBS」とも呼ばれます。
本年12月25日の法施行を目前に控え、対応が求められているところ、法の適用範囲・対象事業者・対象業務従事者が膨大[3]で、各事業者が為すべき準備は複雑であり、国から各自治体・各事業者への周知が徹底しているとは言い難く、市民への周知に至ってはほぼ何も進んでいない現状があります。このままでは、法の目的と理想は素晴らしくとも、思った効果が得られないと懸念します。
こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドver.1.0」には、12月25日までに最低限対応が必要な事項として、「1 制度についての従事者等への周知」「2 犯罪事実確認・防止措置関係」「3 安全確保措置の実施のための体制整備」「4 情報管理措置」[4]の大きく4点が示されています。そこで、現時点での、本市の学校設置者等(義務対象事業者)のこれら4点の準備状況について、市長及び教育長に伺います。
b. 性犯罪者を生み出さないため、こども性暴力防止法施行を契機に一段と強い予防措置をとることについて
こども性暴力防止法の意義は、教育、保育等に従事する事業者にこどもへの性暴力等を防止する責務があると明文で定めた(法3条1項)ことにあります。この規定の存在により、行政がこどもを保護するために一段と動きやすくなったと言えます。これまでも、わが会派の竹岡力議員をはじめ、様々な議員から、学校への防犯カメラ設置等、性犯罪者を生まないための予防措置について議論が交わされてきました。性犯罪者を生み出さないため、こども性暴力防止法施行を契機に一段と強い予防措置をとるお考えはあるか、市長および教育長に伺います。
c. 就業規則等の見直しについて
準備状況の中でも、「2 犯罪事実確認・防止措置関係」の就業規則等の見直しについて、特に伺います。「犯罪事実確認の手続や、従事者による性暴力のおそれがある場合の懲戒処分等(=防止措置)を適切に行うためには、予め就業規則に不適切な行為や対象業務従事者の範囲、懲戒事由等を定め、周知しておくことが適当」[5]とこども家庭庁が示しています。当然、現職者についても、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、労働法制を遵守し規則に基づいて適切に防止措置を講ずる必要がありますが、この度の法施行に際して、就業規則等の見直しはなされるのでしょうか。市長および教育長に伺います。
d. 就業規則等の見直しに際しての、懲戒指針におけるストーカー行為の取り扱いについて
ここで、ストーカー行為は現在の法制上、犯罪事実確認の直接の対象とはなっていませんが、①法案審査に際してストーカーも対象にすることを求める三万筆超の署名が提出されており[6]、②署名や国会質疑を踏まえ、こども性暴力防止法の附帯決議に、犯罪事実確認について、特定性犯罪の範囲を、ストーカー行為やこどもに重大な影響を与える性暴力と解される行為等への拡大を検討することが示されており、この際本市でも検討に値すると考えます[7]。
規範としては、一方には、こどもを性暴力等から守るという原則があり、他方には前科情報をみだりに知られないようにする原則があり、両者の比較考量が必要です。その結果、こども性暴力防止法成立においては、対象とする犯罪類型を拡大するよりも、現場での防止措置の充実に、こどもへの性暴力等の防止の実効性を見出した結果、ストーカー行為を犯罪事実確認の直接の対象から外した[8]と理解しています。
しかし、ストーカー行為に対し厳しい目が向けられ、重大な事件も相次ぐ中、ストーカー行為への法政策や各種企業・団体での懲戒指針が厳格化されていることは、私が昨年12月定例議会での一般質問で問うたとおりです。12月のご答弁は「社会全体の意識や被害者保護の観点から、ストーカー行為などの危険な非違行為は厳罰化の傾向となっているため、社会情勢も踏まえて、今後も厳正に対処する」[9]とあったものの、本市の懲戒処分の指針の改正はなされていません。
今回のタイミングは、就業規則等を抜本的に見直すべきタイミングとも言えます。この際、こども性暴力防止法への対応に限ることなく、懲戒処分の指針におけるストーカー行為の取り扱いについても、併せて「原則免職」へと厳格化すべきではないでしょうか。市長に伺います。
e. 民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の中でも、市の指定管理施設や委託施設の同法への積極的対応について
続いて、民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の準備状況について伺います。認定対象事業者は、あくまでも法に基づき、認定を受けることができる者であり、義務ではありません。しかし、市中のあまたある認定対象事業者へ認定を促し、性暴力対策推進を率先垂範する意味では、特に市の指定管理施設や委託施設に携わる事業者については、たとえ認定対象事業者にとどまるとしても、指定管理の更新の時期を待つことなく、法施行に備えて速やかに法への対応を進め、認定取得を目指すべきではないでしょうか。民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の中でも、特に市の指定管理施設や委託施設の同法への積極的対応について、上地市長に伺います。
f. 民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の中でも、特に放課後児童クラブ各事業所が同法に基づく認定取得をするための市からのサポートについて
以上のように積極的対応は求めたいところですが、他方では、正直申し上げて、こども性暴力防止法に対する準備を整えるには、民間事業者の置かれた状況はあまりにも酷です。特に、近年待機児童が大きな課題となる放課後児童クラブにおいては、ある程度経験を積み現場に欠かせない放課後児童支援員の離職も多く、常に人手不足にある中、法施行への対応の余裕はありません。
法の目的に照らせば、「こまもろう」マークの有無によって、性暴力対策をきちんと行っている事業者か否か、利用者が見極められるようになることが理想と言えます。しかし、このままでは、しっかりと現場の業務に向き合っているが故に、認定までは手が回らず、結果として、性暴力対策を行っていない事業者と市民にみなされかれないという、同法の目的とは全く相入れない結果が生じます。法成立から既に2年2か月も経っているので、国が、市町村事業における具体的な事務手続きまでもっと想像力を巡らせていれば、円滑にことが運んだのではとの感情は拭えませんが、性暴力撲滅に向けて同法が施行される以上は、民間教育保育者等事業者が、認定を取りやすくなるよう、本市が全力でサポートをする以外、道はないと思います。
そこで上地市長に伺います。現場では、放課後児童クラブ各事業所において同法に基づく認定取得には労力を割きようがない中、本市としてどのようなサポートを行うのでしょうか。
2. 障害児福祉について
a. 児童発達支援センター(ひまわり園)と地域の保育所・幼稚園との併行通園に当たっての各園への支援体制の在り方について
続いて、障害児福祉について、毎年開催される、障害者福祉に関する意見交換会であげられていた声から、以下質問いたします。
児童発達支援センター(ひまわり園)に通っているお子さんの7割が併行通園という形で地域の保育所・幼稚園などに通っています。保育所訪問等事業として、専門職員が保育所、幼稚園などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行ってくださることで、併行通園の支援をいただいているところですが、併行通園が多いため、その支援が不足しています。「自分の園も見てほしいけれども、なかなか来てもらえない」という声を耳にする状況です。
そこで市長に伺います。併行通園に当たっての各園への支援は、ひまわり園の先生が直接訪問する他、その他の専門家による支援も考えられるところではありますが、併行通園する児童が地域の園でどのように過ごせるのがよいか、地域の園の先生がアドバイスを受けられる方法として、本市はどのようなお考えを持っているのでしょうか。
b. 併行通園をした児童に対するひまわり園による就学後支援について
続いて、併行通園を経て卒園した児童が、市内小学校へ就学した後の支援について伺います。現在は、市内小学校への就学に当たり、引継ぎとしての意味合いからひまわり園と各小学校の支援級の連携はあるかと思いますが、園での児童の日常のふるまいをよくご存じのひまわり園の先生が、就学後1年程度、支援級での過ごし方についてのフォローアップをすることで、長年課題となっている支援級の先生方への支援が充実し、児童に最適な学習環境が整えられるのではないでしょうか。併行通園をした児童に対するひまわり園による就学後支援の可能性について、支援を受ける組織側からは教育長に、支援を提供する組織側からは市長に、それぞれ伺います。
c. 障害児の学習サポートについて
日々、障害をもつお子さんと接する方々から伺うのは、学齢期のお子さんの障害の特性というのがとても変わってきており、「何に困難さを抱えているのか」という部分が、この10年ぐらいで随分と変わってきているとの声です。
今、学齢期のお子さんで保護者も本人もとても困っている部分というのが、学習の部分での生活支援です。「学校の学びだけでは習得がほぼ不可能」という方から「学習のサポートを受けられれば、もっとのびのびと学ぶことができる」という方まで、幅広く、障害を持つお子さんの、学習のサポートを受けたいというニーズが増えています。
市内には障害児の学習支援を実施する事業者もありますが、多数の問い合わせ・ニーズに対して、講師を配置しきれず、苦しい状況にあります。市からの支援、市との連携が重要であると言えます。
こうした現状について、現在障害福祉計画等検討部会にて議論されている次期障害者計画素案には、「発達障害のある児童や、診断には至らないものの支援を必要とする児童については、特性に起因する学習上の困難さや教育格差がみられる場合があります。一方、障害児通所支援は、社会性や生活スキルの向上等を目的とした療育の場であり、学習支援を主たる目的として対応することには限界があり、児童一人ひとりの特性に応じた学習支援の場が不足しています。」との認識が新たに示されています。支援拡充への期待を込めた素案であると受け止めております。
そこで、障害児の学習サポートについて、民間との連携も視野に入れ、体制を整える必要性に関して、市長の認識をうかがいます。
3. 猛暑を踏まえた震災時のペットとの避難について
a. 夏季の震災時避難所へのペット同行避難について
続いて、猛暑を踏まえた震災時のペット避難について伺います。令和8年熊本地震が、連日気温40℃近くを記録する中発生し、今なお多数の方が困難な状況にあります[10]。人だけでなく、ペットも大変な状況にあるのはいうまでもありません。一刻も早い九州の復旧を願うばかりです。本市の非常時におけるペットとの在り方については、9年前、一般質問した頃から比べれば改善された部分は多数あります。横須賀三浦遊技場組合のご協力により、自家用車専用ペット避難所としての敷地の提供を受けられる防災協定締結に至ったことも、前進ではあります。しかし今回、猛暑の中の大震災、長期にわたる避難生活を目の当たりにすれば、各震災時避難所での校庭など屋外に設置する同行避難時のペット飼養スペースではもはや対応不可能です。どれだけ自宅に備えをしても、避難所に行かざるを得ない状況は一定数発生しますが、今のままではペットは、猛暑の屋外で、死に至ります。夏季の震災時避難所へのペット同行避難について、今のままの運用想定を続けるべきなのか、震災時避難所の在り方という点からは市長に、震災時避難所に指定される学校施設の管理者という観点から教育長に、それぞれ伺います。
b. 震災時避難所以外の公共施設への同室避難所の確保について
また、横須賀三浦遊技場組合のご協力は大変ありがたいことですが、ペットとの車中泊にも、電力・燃料・居住空間その他の限界があることを改めて痛感します。人と暮らす犬猫の数が、日本の子ども全体の数よりも多い時代[11]です。9年前の質疑の際、上地市長は「横須賀市はおひとり暮らしの高齢者も含めて問題が山積していて、そういう方たちをどうするかという問題がまずあります。その上でプラスアルファとして避難訓練や動物愛護の精神があって、総合的にプラスアルファをどうしていこうかということが次に来る問題」とご答弁されましたが、わが身よりもペットが大事という飼養者が大多数を占める中、震災時のペットの避難を考えることの重要性は、市民の命を守るためにも、この9年間でもますます高まっているのではないでしょうか。そこで、改めて伺います。既に風水害時避難所のペット同伴避難(同室避難)は実現しているところ、猛暑を踏まえた災害時のペット避難について、現在の震災時避難所以外に、ペット同伴避難(同室避難)場所を定めるべきではないでしょうか。市長に伺います。
以上で1問目を終わります。2問目以降は一問一答形式にて行います。
■1問目答弁
1. こども性暴力防止法12月25日施行を前にした本市における準備状況について
a. 学校設置者等(義務対象事業者)の準備状況について
●上地市長
まず、子ども性暴力防止法施行を前に受ける準備状況についてです。 公立保育園やこども園等の職員については、子ども性暴力防止法の制定にかかわらず、これまでも保育の中で子どもの性や人権に配慮した対応を徹底してきました。
その上で、法への対応としては、従事者への周知については、園内での掲示等を通じて行っており、犯罪事実確認と情報管理等については総務部と準備を進め、安全確保措置等については各施設所管課で具体的な運用について課題の洗い直しを行っているところです。
民間事業者に対しては、随時国の通知を情報共有しているほか、システム利用のためID登録の取りまとめ等準備を行ってきました。 ただし、体制整備等の実際の対応は、各施設の個別の状況に応じて検討し、進めるべきもののために、横須賀市として個々の準備状況を把握しておりませんが、確実に法への対応ができるよう事業者には周知を図ってまいります。
★生田教育長
私からはまず学校設置者等の準備状況についてお答えいたします。
まず、県費負担の教職員への対応については、 1点目の従事者への周知として、既に全ての教職員に対し犯罪事実確認を行うことや、法の施行前に研修の受講が義務義務付けられていることを周知しています。
2点目の犯罪事実確認防止措置関係については、対象業務従事者の範囲については既に整理を済んでおります。 この他、現在、神奈川県教育委員会において不適切な行為の範囲、就業規則、採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認に関する検討が進められているため、その内容が判明次第、万全な対応を図ってまいります。
3点目の安全確保措置実施のための体制整備については、各学校における性暴力事案の疑い発生時の報告や対応ルールの整備に加え、複数ルートの相談体制の整備として、既に児童生徒性暴力抑止に関するリーフレット等、教職員及び児童生徒に配布し、教育委員会が設置する相談ルートだけではなく、市長部局や県政府が設置するものについても周知をしております。 今回の法則にあたり、改めて体制の不備がないか見直すとともに、今後、従事者向けの研修プログラム等が神奈川県教育委員会から示され次第、速やかに実施してまいります。
4点目の情報管理措置については、現在、神奈川県教育委員会において検討が進められているため、その内容が判明次第、速やかに体制を整えてまいります。 このように、県費負担の教職員については、神奈川県教育委員会の検討が進み次第対応を行うこととなります。
一方で、横須賀市教育委員会で雇用している横須賀総合高校教職員や学習支援員、介助員等の市費負担教職員については、県費負担教職員に関する対応を踏まえて万全の体制を整えてまいります。
b. 性犯罪者を生み出さないため、こども性暴力防止法施行を契機に一段と強い予防措置をとることについて
●上地市長
次に、予防措置についてです。 これまでも、公立民間問わず、子どもに関わる施設はいずれも高い倫理観を持って子どもの性暴力の防止に取り組んでいただいているものと考えています。 また、子どものプライバシーを守るためのパーテーション等の導入に対する補助など、性被害を防止するための環境づくりの取り組みも継続して実施しています。 このように、これまでも子どもを性暴力から守るための取り組みを積極的に行っていることから、法よりも強い予防措置ということではなく、これまでの取り組みを継続していくことで、子どもの性被害の予防に努めてまいります。
★生田教育長
次に、一段と強い予防措置をとることについてです。 子どもへの性暴力は、被害を受けた子どもの将来にわたって心身を深く傷つける重大な人権侵害であり、性暴力を未然に防ぐことは極めて重要です。
これまで教育委員会では、教職員に対する服務規律の徹底、採用時在職中の研修の充実、相談窓口の整備、通報体制の強化など、性暴力を絶対に許さない環境づくりに取り組んできました。 今後も、子ども性暴力子ども性暴力防止法の趣旨を十分に踏まえ、子どもに接する立場にある者への厳格な確認と管理を行いながら、子どもを被害から確実に守るための更なる予防措置に関する研究を進めるなど、より一層の対応を行ってまいります。
c. 就業規則等の見直しについて
●上地市長
次に、就業規則等についてです。 横須賀市職員については、職員が守るべき事項を定めた職員服務規程に、児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止など、子ども性暴力防止法に関する内容について新たに定める改正を進めているところです。
民間事業者については、就業規則は認可等に必要な書類ではありませんが、国を示す参考例をもとに適切に就業規則に必要な内容を盛り込むよう周知してまいります。
★生田教育長
次に、就業規則等の見直しについてです。 先ほど申し上げたとおり、教職員に関する就業規則等の見直しについては、現在、神奈川県教育委員会に神奈川県教育委員会において検討が進められているため、その内容が判明次第、速やかに万全の対応を図ってまいります。
d. 就業規則等の見直しに際しての、懲戒指針におけるストーカー行為の取り扱いについて
●上地市長
次に、ストーカー行為についてです。 ストーカー行為は、被害者の日常生活を脅かす極めて危険かつ卑劣な行為で、職員によるこのような行為は決して許されるものではありません。 横須賀市でもこれまで懲戒処分の指針に基づき、他都市の事例や裁判例等も踏まえて、事案ごとに厳正に対処してきました。 しかし、こうした行為が後を絶たない状況や、昨今の子どもたちを性的対象とした痛ましい事件を見るにつけ、犯した罪に対して処分が軽いのではないか、また、このままではこれまでの社会規範が崩れていってしまうのではないかという強い危機感を募らせてきました。
こうした思いの下、組織としてより厳格に対処する姿勢を明確に示す必要があると考え、新たに規定する子ども性暴力防止法の対応も含めて、今年中に基準を見直すよう、現在総務部に指示を出しています。
e. 民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の中でも、市の指定管理施設や委託施設の同法への積極的対応について
●上地市長
次に、積極的対応についてです。 横須賀市の指定管理施設や委託施設のうち、認定が任意の対象施設の中には、各種法令遵守のほか、仕様書に子供の虐待防止や人権尊重について定めている施設もあります。 認定が任意であったとしても、横須賀市が関わる施設として、他の事業所に率先して法を遵守する立場を示すために、認定取得は必要なものと考えます。 認定取得時期は個々に委託事業者と相談し進めていく必要がありますが、横須賀としては事業者に認定取得を求めていく考えです。
f. 民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の中でも、特に放課後児童クラブ各事業所が同法に基づく認定取得をするための市からのサポートについて
次に、放課後児童クラブについてです。 議員ご指摘の通り、放課後児童クラブの各事業者が日常業務の負担が大きい中で、認定取得や法の趣旨に沿った体制整備に十分な対応が取れない可能性も私は認識しています。 当然、市のサポートが必要と考えていますので、今後認定取得の希望有無に関わらず、まずは全クラブを対象に、市から法改正の趣旨や内容を丁寧に説明をし、子どもへの性暴力防止のための具体的な対応方法などについて説明会を開催をし、その中で認定資格に必要な手続きも明示をしてまいります。
併せて、認定資格要件の一つでもある従事者向けの研修についても市で開催する予定です。
2. 障害児福祉について
a. 児童発達支援センター(ひまわり園)と地域の保育所・幼稚園との併行通園に当たっての各園への支援体制の在り方について
●上地市長
次に、児童発達支援センターとの平行通園についてです。 平行通園するお子さんが地域の園で安心して過ごせるようにするためには、園の先生方が適切な助言や支援を、支援を受けられる体制が重要であると認識しています。 横須賀市では、療育相談センターのケースワーカーが実施する保育所等訪問支援や巡回相談などによる地域の園に対するアウトリーチ支援を行ってきました。 令和八年度からは、地域の園に対する支援体制をさらに充実させるため、ひまわり園職員による保育所等訪問支援を本格的に開始をし、現在、平行通園の子供が在籍する六園に対して実施しています。 今後も地域の園のご理解とご協力をいただきながら、保育所等訪問支援を広げていき、子供一人一人に合った支援が地域の園でも行えるよう努めてまいります。
b. 併行通園をした児童に対するひまわり園による就学後支援について
●上地市長
次に、就学後支援についてです。 平行通園を経て就学した児童について、就学前に就学前に行われてきた支援を就学後につなげることは当然重要なことだと思っています。 ひまわり園在園生の小学校入学にあたっては、保護者向けの就学説明会のほか、ひまわり園職員と就学先の先生との情報共有など、これまでの支援が切れ目なくつなげ、つなげられるよう、丁寧に引き継ぎを行っています。
就学後は、療育相談センターのケースワーカーが、学校への巡回相談や必要に応じた教育委員会との連携などを通じサポートを行っていますが、先ほど答弁したとおり、四月から保育所等訪問支援を始めたばかりであり、ひまわり園による就学後支援は今後の状況を見ながら検討していきたいと考えます。
★生田教育長
次に、ひまわり園による就学後支援についてです。 各小学校では、ひまわり園職員との情報共有や個別の教育支援計画の共有により、丁寧な引き継ぎを行っており、このことが就学後の指導上大変役立っていることは言うまでもありません。 これまでも、就学後も、療育相談センターが教育委員会との連携を通じて学校への支援をしてくれています。 議員ご提案のひまわり園ひまわり園によるフォローアップは、学校にとって大変ありがたいことです。 仮にご支援いただけるのであれば、積極的に受け入れていきたいと思います。
c. 障害児の学習サポートについて
●上地市長
次に、学習サポートについてです。 障害のある子供の学習上の課題は、本人の障害特性だけではなく、家庭の状況や利用できる支援に関する情報の不足など、様々な要因が重なって生じており、家庭とともに教育福祉がその役割の枠にとらわれることなく連携して取り組んでいくことが重要であると考えます。
現状、福祉分野においては、障害のある子供の学習支援のニーズの増大に対応する形で、一部の放課後等デイサービス事業所において支援メニューの一つとして学習支援を行っていますが、放課後等デイサービスは主として社会性や生活スキルの向上等を目的とした療育の場であり、学習支援を主たる目的として対応することには限界があります。
教育と福祉の制度の狭間により、支援を受けられない子供を生まないための対応が必要と考えていますので、学習上の課題だけではなく、日常生活における困りごとや家庭の状況にも目を向け、障害のある子供の学習サポートの場づくりについて、他市や民間における取り組みの事例も踏まえ、研究を進めてまいります。
3. 猛暑を踏まえた震災時のペットとの避難について
a. 夏季の震災時避難所へのペット同行避難について
●上地市長
次に、ペット同行避難についてです。 震災時避難所のペット同行避難については、鳴き声、臭い、動物アレルギーなどへの配慮から、避難者の生活スペースにペット収容場所を併設することは避けるべきと考えます。 震災時避難所運営マニュアルのひな形においては、各避難所でのペット収容場所の位置は屋外でなければならないとは規定していませんが、鳴き声等の影響が少ないことや、物資の運搬等、避難所運営活動の妨げにならないことなどの理由から、多くの震災時避難所においては、マニュアルの中でできる限り雨風がしのげる屋外の一角を指定しています。 一方で、避難所においてはよっては、空き教室や廊下をペット収容場所として指定している事例もあります。
近年の夏の暑さや気象の激甚化を鑑みると、ペット収容場所についても、気象条件や地域、学校の理解によっては、避難所内の空調のある空き教室や廊下といった屋内にも設置できるという柔軟な運用を判断できるよう、マニュアルの記載を見直していきたいと考えます。
★生田教育長
次に、学校へのペット同行避難についてです。 先ほどの市長の答弁にもありましたとおり、具体的な避難所の運営ルールにつきましては、市庁部局において適切に整理されるものと考えています。 学校施設を日常的に管理する教育委員会としては、学校活動の再開時を念頭に、可能な範囲で配慮した使い方をしていただきますと幸いでございます。 私からは以上です。
b. 震災時避難所以外の公共施設への同室避難所の確保について
●上地市長
次に、同室避難所についてです。 ご承知のとおり、現在、風水害時避難所のうち、コミュニティセンターにおいてはペットと同室で避難受け入れを行っています。 これは比較的短時間の避難であることや、プライバシーテントが整っていることを考慮したもので、長時間の、長期間の避難生活の場となる震災時避難所とは前提が異なります。 災害時の公共施設は様々な応急施設に、応急対策に使用されるために、特に発災初期には公共施設をペット同伴避難所として開設することは困難と考えます。
しかし、ペットと避難者の命を守るための方策については重要なことだと考えておりますので、ペット同伴可能な宿泊施設や民間事業者との連携によるペット同伴避難、またペットホテルおよび動物病院と連携したペットとの分散避難など、先進的な事例も参考に研究していきたいと考えます。 以上です。
■一問一答
1. こども性暴力防止法12月25日施行を前にした本市における準備状況について
a. 学校設置者等(義務対象事業者)の準備状況について
▽加藤ゆうすけ
市長、教育長、ご答弁ありがとうございました。 ありがとうございました。 それでは、質問順に沿って伺いたいと思います。
まず、学校設置者等義務対象事業者の準備状況のところですが、こども性暴力防止法の対象となる従事者数、全国で約 400万人ということです。 大変膨大な規模でして、本市のご準備、今詳細にご説明いただきありがとうございました。 まだ検討中のこともたくさんあるとは思うのですが、そしてそれは着実に準備を進めてくださるものだと思っているのですが、一点だけですね、各義務対象事業者でこの仕事を誰が担当するのかというのは明確に定めてほしいなと思っているんですね。
というのは、今列挙した通り、犯罪事実確認があったり、研修実施があったり、相談体制整備があったり、早期把握措置があったり等、継続的にやらなければいけないものがたくさんあって、それを誰かの既存のその他業務に差し込むような形では絶対に機能しなくなってしまうと思うんですね。 こども家庭庁にいろいろ今資料が続々とアップされてますけど、一番重要なガイドラインが 340ページあって、Q&Aが 104ページあって、これに加えて横断指針というのが 100 何ページあってという、ものすごい量の資料ばかりが増えている状態なので、これを勉強しながら、かつ 12月25日施行に向けて引き続き出てくるいろいろな様式とかを関係の方にお伝えをするというのはかなり大変な作業になると思います。
もちろんですね、誰に聞いたらその事業者の状況がわかるのっていう状況を作っていくことが理想だと思います。 ですので、各事業者でですね、市役所に担当を一人置けばいいという話ではなくて、各事業者、要は学校ごととか保育園ごととかですけれども、そういう各事業者で必ず担当者を明確に定めて、こども性暴力防止法に基づく義務対象事業者としての対応は、この人にちゃんと聞けば準備状況は明確であるという状況を作るよう努めていただけないかと思うのですが、市長、教育長両方に伺います。
●福祉こども部長。
はい。 現在ですね、この法の施行に向けて準備を行っているところでございます。 当然、本市においては子育て支援課が中心となって、この今お話があったように、非常に多くの情報が届いておりますので、整理をしながら、各保育園、民間保育園等にも、また幼稚園等にも投げかけているという状況でございます。
この今お話がありました通り、各事業者に一人一人種の担当者を置くというのが、なかなかその事業者ごと組織の大きさもございますので、全てに対してお願いできることかどうか分かりませんけれども、我々としてはですね、園長なり副園長なり、それなりの立場の方にですね、きちんとお話をして通じるようにしてもらいたいと考えております。 (※部長が私の質問の意図を取り違えて答弁したのでこの後上地市長登場)
●上地市長
それは当然のことだと、今の話聞いて当然のことだと思います。 法的解釈からここに至るまで、それぞれのセクションで横繋ぎ、誰が一番わかるかっていうところは多分やらないと、今聞いた限りそう思うので、それは検討させてもらいたい。 はい。
★生田教育長
事柄として非常に重要なことだと思ってますので、その設計ですね、各学校における運用設計は我々が責任を持ってやりたいと思います。
b. 性犯罪者を生み出さないため、こども性暴力防止法施行を契機に一段と強い予防措置をとることについて
▽加藤ゆうすけ
今、市長からも後追いで、各事業者でちゃんと知っている人を置くようにということを市役所からお願いするということでご答弁いただきましてありがとうございます(※部長答弁がずれていたので確認)。 教育長もありがとうございます。
そして一段と強い予防措置をというところなんですが、こちら、そもそもですね、この法律。、性犯罪の 9 割が初犯であるとされているところ、この法律だけで抑止効果が小さくて初犯防げないんじゃないかという指摘は立法時からされていると思います。
ただ、 1問目で申し上げたとおりですね、この法律の意義というのが、教育、保育等に従事する事業者に子どもへの性暴力等を防止する責務があると明文で定めた法 3条1項ですね、ここにあると思っています。 この法律、日本版 DBS と報道されることが多いので、まだ勘違いが広がっているような感じもあるんですが、あくまでもその日本版 DBS と呼ばれる犯罪事実確認の部分はこの法律の一部でしかなくてですね、従事者への研修の実施ですとか、子供が相談できる体制の整備ですとか、性暴力の兆候をつかむ早期把握措置ですとか、一連の対応を事業者に求めていくというものですよね。
そして、この法律によって行政が子どもを保護するために一段と動きやすくなったので、このタイミングで予防措置を強めていっては?というような趣旨でございます。
具体的な一例として、防犯カメラをですね、事業所室内各所に死角なきよう設置する環境整備等、力を入れてはいかがでしょうかというところなので、決して法よりも強い措置をという意味ではないです。先ほどご答弁伺っていて、「法よりも強い措置をすることはないです」と市長答弁いただいていましたが、あくまでも法の下で行える環境整備として一層力を入れられる場所があるのではないかという趣旨で伺っていますが、いかがでしょう。 こちらも市長、教育長、両方に伺います。
●上地市長
今お話しした通り、その関連の中で各部局が、各部局の中で連携しながら組み立てていってという中で、その中でどのようなことができるかを考えるべきであって、今どうのこうのという予防措置の中でっていうのはできないというふうに思ってるので、その中で考えていきたいというふうに思います。
★生田教育長
今議員からご指摘あったように、初犯のおそれとか、そのそういったものを防ぐ手だてと、まさしくデータベース見てどうこうということじゃないというのはよくよく承知はしています。 その中で、やはり私の考えとしてはですね、やっぱりその物理的環境というか、そういったものに対してどういうアプローチをしていけるかっていうのは、今までの引き継ぎではなくですね、前例踏襲ではなく、事柄に今変化している事柄に対してどういうあり方ができるのかってことは、先ほど申し上げましたけども、研究を進めていきたいというふうに考えています。
▽加藤ゆうすけ
ありがとうございます。 次は教育長への質問となるんですが、この今の部分に関連してのところで、昨年 12月定例議会で防犯カメラを巡って、前教育長と竹岡議員が質疑を交わしていた中でですね、「カメラ等が設置されているのか、電子機器があるのかどうかという調査ができる方法もありますので、そういった機器を学校としても 1週間に 1回なり点検するということも必要なのではないかと思っています」というようなご答弁もいただいていたんですね。
これはもうまさに防犯カメラの設置だけではなくて、やはり盗聴とか盗撮を防止するための施策っていうのが、これだけ学校内での教員だけじゃなくて、これは児童生徒による盗撮、盗聴も全国ニュースになってしまっているので、決して気持ちのいいことではないですが、やらなければならないことではあると思うので、こちらについても検討されるんでしょうか。
★生田教育長
今おっしゃるような状況っていうのは認識をしています。 やはりあの、その置くことによるプライバシーだったり、心理的な影響のどういったものが生まれるかっていうのもしっかりとシミュレーションというか、検討しなきゃいけないですし、それとともに本当に全部の子どもたちも含めてですね、どういうルールだったら、どこにどういうものがある、どういうふうに、ある意味見られているというか、そういったことに含めてルール作りもしていかなきゃいけないというふうに思っていて。
まずはその条件整理というか、検討事項の整理というか、こういうものは丁寧にやるんですけど、迅速に一歩ずつ進めていかなきゃいけないと思うので、そこはしっかりやりたいと思います。
▽加藤ゆうすけ
今、私が申し上げた方法に限らず、何らかの追加的方法を法の施行に備えて、そして今までの取り組みの延長とか効果も含めて考えていただけると思っております。
そして、相談体制の部分をですね、教育長に伺いたいんですが、やはり現状を踏まえればですね、今、国と県と市がそれぞれ相談体制を用意していて、その周知もしてくださっていて、研修もしてくださっていてということは承知をしているんですが、それでは防ぎきれなかったのだから、新たに今回の法施行に際して、子どもが相談できる体制の整備というのを追加的に行う必要というのは、これ一般論として論理的に考えれば必要だよねというふうになると思うんですね。 その象徴としての法施行でもあると思います。
この点に関して、これまでも我々は求めてきたんですが、やはり児童生徒が被害を受けたというのが知られてしまう。匿名性、心理的安全性がちゃんと担保されるということで、知られないように相談できるようにするには、横須賀市市子どもの権利を守る条例もありますので、やはり第三者相談機関の設置というのも考えるタイミングではないかなと。 児童生徒の保護、児童生徒の安全性、とても重視しているまちですよというところを示せるタイミングではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
★生田教育長
その第三者相談、第三者機関設置ということは、私もちょっと今正直初めての発想でして、それがどんな、この問題に対してですね、他の問題からの一般論ではなくて、この問題に対してどういう影響を与えるかということも含めてですね、ちょっと調べなきゃいけないなとは思ってはいますが、今の時点ではそういったところですね、そういう可能性も含めて、今言ったように調査研究を進めていくということになります。
▽加藤ゆうすけ
相談体制の整備は本当に効果が因果関係として示しにくいところでもあると思いますので、引き続きの議論ができればと思っていますので、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。
d. 就業規則等の見直しに際しての、懲戒指針におけるストーカー行為の取り扱いについて
▽加藤ゆうすけ
そして、ストーカー行為の取り扱いについての就業規則等の見直しの部分で、非常に前向きなご答弁をいただきまして、ありがとうございました。
口に出すのもおぞましいことではあるんですけれど、やはり前回議論をした後にも、かなり痛ましいストーカーの関連の事件がありました。 ストーカー行為に関してはですね、決して性犯罪だけではないので、この今の文脈で話をすることは少し慎重であるべきだと思うのですが、やはり本市としてはここに原則「免職」ですよと「懲戒処分の指針」に記していくということは、一つ象徴的かなと思うのですが、市長の前向きなご答弁というのは、この懲戒処分の指針の見直しというふうに受け止めてよろしいでしょうか。
●総務部長
基本的には厳罰化を進めていきます。ただし、「原則」という言葉を使うかというところには、ちょっとこれからまた決めていきたいと思ってます。
▽加藤ゆうすけ
ストーカー行為以外の部分も非違行為いろいろあると思いますので、総合的に部長も市長も判断されると思いますので期待をしております。
e. 民間教育保育者等事業者(認定対象事業者)の中でも、市の指定管理施設や委託施設の同法への積極的対応について
▽加藤ゆうすけ
続きまして、今度は認定対象事業者のところなんですが、こちらも私、当然答弁を想定しながらこの場に臨むのですが、市の指定管理施設、委託施設に対して、もしかすると契約更新のタイミングまで待ってという答弁かなと思ったのですが、今、市長のご答弁を伺っていると、結構それ以上に求めていくというふうに私は受け取ったのですが、決してこの契約更新まで待って、その後の事業者に仕様として対応に必ず対応することというのではなくて、今すでに指定管理をとっている委託やっているところにも求めていくということでよろしいですか。
●上地市長
とっていただいて結構です。
▽加藤ゆうすけ
ありがとうございます。 これはですね、非常に重要なことかなと思ってまして、やはりとにかく数が多いので、おそらく市が見切れないところというのも最初の段階ではあると思うんですよね。 ただ、どうやら市が指定管理とか委託とかやっていれば対応を求めていくぞということが広まっていけば、市が補助金を出す関係にあるところですとか、そういったところも自ずとそれに対応していこうという機運になると思いますし、やはりどうしても余裕がない現場は最初は様子を見ようと、それは経営上しょうがないことですけれど、なると思うんですけど、それを様子を見ていたら、どうやら市はちゃんと支援してくれるぞとなれば、速やかに対応もしてくれると思いますので、ぜひそれは積極的にやっていただければと思います。
2.障害児福祉について
c.障害児の学習サポートについて
▽加藤ゆうすけ
続いて。 障害児の福祉のところなんですが、基本的にはもう前向きにやってくださるというのがこのパートの全てのご答弁かなと思っていますし、教育部局と市長部局で目線がずれているということもないとは思っています。
ただ、これまでのやはり学習を巡るこの話を考えたときに、障害福祉サイドから見ると、それは支援教育でやるべきだよねとなりがちで、支援教育側から見ると、療育でもできる仕組みになっているよねという話になりがちで、そうするとやはり制度の狭間と、まさにご答弁にあったとおりの話になってしまいます。
市内の民間団体で、やはりそこのノウハウを持っていて、市からのあと一歩の支援さえあれば、障害児の学習サポート、供給量を増やせるという状態だと思うんですね。 ノウハウがなければ、団体がいなければ難しいと思うんですけれど、支援があれば供給量を増やせるというのであれば、やはりまずそこからテコ入れしていくというのがいいと思いますから。 今、次期計画もまさに議論している最中と思うので、計画が確定すれば、その中で次年度次次年度と予算は検討されていくと思うのですが、ぜひその供給量を増やしていくということについてご検討いただけないでしょうか。
●福祉こども部長。
今お話がありましたとおり、教育福祉の制度の狭間に落ちないようにというのが我々の考え方でございます。 今まさに障害の福祉計画策定中でございますので、民間のノウハウを活用してどんなことができるかということは考えてまいりたいというふうに思っています。
▽加藤ゆうすけ
ぜひよろしくお願いします。
3. 猛暑を踏まえた震災時のペットとの避難について
b. 震災時避難所以外の公共施設への同室避難所の確保について
▽加藤ゆうすけ
最後に、猛暑を踏まえた震災時のペット避難についてのところを伺います。
これも思い起こすと、新型コロナの 2020年というのは結構分岐点だったと思ってまして、この年にペットの新規飼育数というのが人間の出生数を上回ったらしいんですね。 日本全体の話ですが。 やはりライフスタイルがどんどん変わっていって、ペット需要という言い方がいいのかわからないですが、それも高まったのが前回、 9年前に議論させていただいた後の社会の趨勢かなと思っています。
やはりもちろんアレルギーとの対応ですとか、まず人間の安全というところは絶対に必要だとは思うんですけれど、社会の機運としてはペットも家族であるというふうになってきている中で、このマニュアルの記載を柔軟にというところは、非常に市長から前向きなご答弁をいただいたなと思っています。
他方ですね、やはり学校施設管理者の教育部局としては、この学び舎として再び学校施設が復活できるのかというところは、避難生活の後ってすごいシビアになるところだと思います。 実際、私、福島に住んでいたので、よく岩手とか宮城の話とかを聞くと、どうしても避難生活が長引いて学校生活が復活しないということはよくあるという話を伺う中で、どうしても室内に専用の同室避難スペースをペットと共に作るということに、学校施設側がちょっと難色を示してしまうという事情もわかるにはわかるんですね。
だからこそなんですけれど、その同室避難所、風水害の時は確かに短時間ではあります。 で、震災時は長期間利用されることが想定されるんですが、だからこそ、コミュニティセンターの貸会議室スペースですとか、そういった、震災直後に直ちに、もちろんそこが災害対策のような本部機能とか分室機能とか、そういった重要な機能を果たすのであれば別ですけれど、そうではない貸会議室等のスペースは、やはり同室避難所としての別途避難スペースとして考えていく余地があるのではないかと思うのですが、いかがですか。
●倉林市長室長
先ほど市長も答弁されておりましたとおり、なかなか公共施設といいますのは、様々な災害時に用途があるということで、少々難しいのかなと思っております。 ただ、議員お話ありましたとおり、9年前からこれまで、これからもますますですね、そういった社会状況ですとか、あとは飼い主の方のマナーですとか、あとは周りの方々の受け止め方というのはどんどん変わっていくと思います。
それは現に 6月の風水害時避難所を2回開設した時にもですね、比較的スムーズにですね、現場ではペットの避難を受け入れることができたと聞いておりますし、また震災時避難所運営訓練なんかでもですね、積極的にペットを入れるための訓練をしてくださっている場所がございます。 ですので、公共施設なかなか難しいかなとは思っておりますけれども、もちろんその可能性を捨てるわけではなく、どちらかというと民間の皆様、民間施設ですとか、様々な動物病院ですとか、ペット屋さんとかですね、そういった方々と何か連携できないかというのを、これからはそちらにどちらかというと軸足を置いて検討していきたいなと思っております。
▽加藤ゆうすけ
先ほど宿泊施設ですとか、民間の施設のご協力を得てというところのご答弁もありましたが、そちらも一生懸命やっていただければと思いますし、やはり私としては公共施設の検討は引き続き続けていただきたいなとは思っています。
その中で、先ほど土田議員のご質問の御答弁ですけど、車中泊避難所の場所の確保に向けていくつかご相談お願いに伺いたい企業を既に想定されていると市長からご答弁があって、その中で企業様のご理解を得るために、連携協定の中で企業側へのメリットもちゃんと示していくというお話もありましたが、やはりペットとの共生に前向きな企業イメージというのは、現代的な価値観でいうとプラスに働くと思うんですよね。
ですので、その今後交渉する車中泊避難所においても、ペット可にできないかということですとか、ペット可のスペースを用意するのであれば、どういったことを守っていただきたいっていう取り組みの中でですね、きちんと決めておけるようにしていただけないでしょうか。
●倉林市長室長
議員のお話のとおり、企業様によってはペット同行ということに非常に、いわゆるメリットといいますか、魅力を感じていただける企業様もあると思いますので、一定程度のですね、車中泊もそうですけれども、一定程度のルールですとか、決め事、あとはお願いしたいことなどをまずは整理した上でですね、いろんな可能性を持って、企業様、団体様等にお願いに伺ってみたいと思っております。
▽加藤ゆうすけ
最後に、様々な犬猫の関連のイベントなど、市内でやってらっしゃるのとてもいいなと思って見ております。 こういった機会、震災時の備蓄準備・啓発につなげるのも大事ですし、ただそれだけでは限界があるからというところで、今回避難所のルールに関して質問させていただきました。 ぜひ社会の趨勢の変化もですね、力にして進むまちであってほしいなと思います。これで終わります。 ありがとうございます。
[1] こども家庭庁,2026,こども性暴力防止法に関するQ&A,p18
[2] 近藤圭介・益原大亮,2026,こども性暴力防止法入門,p2
[3]従事者数は、学校設置者等の合計が2,828,625人、民間教育保育等事業者全体の合計が1,208,768人。合計で約400万人が対象になる膨大なデータベース。 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8598f845-6a0f-45b6-9fcb-a2196c72bbf0/d6e7519d/20260109_councils_koseibo-jumbi_8598f845_25.pdf
[4] こども家庭庁「義務事業者用準備ガイド」,p1
1制度についての従事者等への周知
2犯罪事実確認・防止措置関係 ①不適切な行為の範囲の検討・確定 ②対象業務従事者の範囲の検討・確定 ③就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲、懲戒事由等) ④採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
3安全確保措置の実施のための体制整備 ①性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
②相談体制整備(相談窓口設置・周知等) ③従事者向け研修の計画策定・実施
4情報管理措置 ①情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
[5] こども家庭庁「義務事業者用準備ガイド」,p5
[6] 日本版DBS「ストーカーや下着窃盗も対象に」 3万筆超の署名提出 2024年5月21日朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/ASS5P3TG8S5PUTFL00YM.html
[7]第213回国会閣法第61号 附帯決議 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/chikodigi6BCC9D862776AE2B49258B25001424EB.htm
[8] 第213回国会 参議院 内閣委員会 第21号 令和6年6月13日 参考人 内田貴氏https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121314889X02120240613&spkNum=3¤t=4
[9] 横須賀市 令和 7年 定例議会(12月) 11月27日-01号
[10] https://news.yahoo.co.jp/articles/b7774ab6b27fc11cd90b89c4db63d8231ea28b32
[11] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD244EV0U5A620C2000000/