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Message
みなさんに伝えたいこと
『人づくりこそ、まちづくり』
ずっと住み続けたい横須賀をつくる

私の横須賀での政治活動の原点には、約5年に渡る福島での復興支援経験と、1年半の復興庁での行政経験があります。復興の過程で感じたのは、地域に暮らす人が自らの意志で動き出し、議論し、まちを動かすエネルギーの力強さ。さらにその過程には、必ず若い世代の姿がありました。これからの地域の担い手となる若者への支援は、必ず横須賀の未来の力につがります。立派な建物や道路ではなく、「人づくりへの集中投資」「人づくりこそ、まちづくり」の思いで、市政に取り組み続けます。

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私の政策
  • 01
    なんどでもチャレンジできるまち
    なんどでもチャレンジできるまちとは、老若男女、いつでも何にでも取り組める、チャレンジすることが素晴らしいのだと称賛されるまちです。言い換えれば、「自分らしくあり続けられるまち」です。男なんだから、女なんだから、もう若くないんだから、こどもなんだから、障害者なんだから…と、レッテルを張られることなく、自分らしくあり続けられるまちです。
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  • 02
    地域で頑張る人が輝ける街
    地域で頑張る人が輝けるまちとは、率先して課題解決に取り組む人が応援されるまちです。横須賀のことは、横須賀の人が決める。国や県、誰かえらいひとにまかせっきりのまちづくりはやめて、地域のひとりひとりが、できることからやってみようと思えるまちをつくっていきたいのです。
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  • 03
    じぶんごと化できるまち
    じぶんごと化できるまちとは、他人事にしたり、見て見ぬふりをしないまちです。「自分には関係ないこと」と思わずに、少し立ち止まって、相手の立場になって考え、「これだったら私できるよ!」と、自分にできることを探してみる。そんな人がたくさんいるまちです。
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  • thumbnail for 【委員会としての評価欄、かたまる】(2025年1月21日議会基本条例検証特別委)

    25.01.27 Mon

    【委員会としての評価欄、かたまる】(2025年1月21日議会基本条例検証特別委)

    議会基本条例検証特別委員会の報告です。前回(12月6日)の通り、ジェンダー平等に必要な環境整備に努める旨の条文追加が決定しました。今回(1月21日)は、その他の決定を踏まえて、検証シートの【委員会の評価】欄等について、改めて変更を加えた正副委員長案を審査しました。◆参考)前回のブログ:【”ジェンダー平等に必要な環境整備”条文は堅持】(2024年11月25日・12月6日議会基本条例検証特別委)https://www.katoyusuke.net/blog/24121701【委員会の評価】欄は条文ではないため、法的な効力は何ら発生しません。しかし、市議会の今のメンバーがその条文を定めた理由を後世に残すために、重要な部分です。実際に、今回の議会基本条例検証にあたっても、13年前の本条例制定時の議論の経過を紐解き、必要な議論を展開するうえで、各条文を定めた理由の説明(逐条解説といいます)や、その他の議会説明資料が大変参考になりました。ジェンダー平等をめぐる追加条文の個所については、委員会の評価欄を少しだけ修正して、決定しました。主な論点としては、なぜこの条文を追加するのかを、「妊娠、出産、育児、介護」など、その背景にありながらも今まで忘れ去られがちだったものをしっかりと明記、列挙することの必要性を、各議員がどのようにとらえるかの違い、という感じでした。議論はいろいろとありましたので、いつものように議論の書きおこしを添付しておきます。ーーー議論書き起こしーーーー★青木秀介委員長(自由民主党)次に、第6条の正副委員長案をごらんください。 変更点 について。第6条、議会の活動原則ということでございますが、今回の6条につきましては、外部評価を受けての修正ということではなく、本条の6条について協議を行い、さまざまな議論がございました。 議会の環境整備を追加することとなったというところもご議論の中でございますけれども、ついては、議会の環境整備という追加を記載することとすることになっておりました。で、評価シートの委員会の評価の理由の中に、赤字でお示しのとおり、4段でしょうかね、 の文言を追加し、(6)条例改正 を新たに (6) という形で付け加えをするということで、条例改正は「要」ということで変更をさせていただきました。 それでは、第6条について御意見を伺ってまいりたいと思います ▽渡辺光一委員(自由民主党) この「評価の理由」のところで、妊娠、出産 というものを障害と一括りにして扱うっていうところにちょっと違和感を感じております。身体的理由とか社会的理由っていうものをここに1つ1つ示していくっていうことになると、いろんなものがあって際限なくなっていってしまうし、想定もされないものも出てくるかもしれませんので、今後発生する様々な可能性なんかを考えると、ここではあえてこういった文言は不要ではないかというふうな気がしております。 すでにもう条文の方で示されておりますので、ここは単に「身体的理由や社会的理由等に関わらず」とした方が、当初いろいろ話をされていた通り、より幅広い捉え方となるのではないかなというふうに思っています。以上です。 ★青木秀介委員長(自由民主党) ちょっと確認をさせていただきますと、赤字の中段「また、妊娠や出産、障害などの身体的理由や育児・介護などの社会的理由にかかわらず」のところからの「妊娠や出産、障害などの」というのを取り除いて、 また、その下の「育児、介護などの」というのを取り除いて、「身体的理由や社会的理由などにかかわらず、あらゆる人材が」ということで、妊娠、出産、障害、育児、介護というものをとったらどうだというような御意見がございました。  ▽堀遼一委員(よこすか未来会議) (正副委員長の原案に賛成という意味) 案の通りで結構です。 ▽川本伸委員(公明党) はい。私どもも(正副委員長の原案に賛成という意味)案の通りで結構です。 で、今自民党さんからありましたお話を聞いていてですね、 「身体的理由、社会的理由」にしておいた方が、私も、今この具体的な部分を示すよりも、それ以外の内容のこともこれから出てくるおそれがありますので、そういったような身体的理由、また社会的理由等にしておいた方が幅広く 捉えることができるのではないかなと今思いましたので、自民党さんの案に賛成です。 ▽井坂直委員(日本共産党) (正副委員長の原案に賛成という意味) 案の通りで結構です。はい。 ▽安川健人委員(日本維新の会)はい。正副委員長の原案のとおりで結構だと思っておりますが、今、自民党さんのお話を聞いて、 この部分、「身体的、社会的」というような形でまとめてもいいのかなと、ちょっと今迷っている感じです。もうちょっと議論が必要かなと思います。 ★青木秀介委員長(自由民主党) ありがとうございました。 当初より、自民党案もあわせてというふうに言おうかなと思ったんですが、とりあえずは皆様方に正副委員長案について意見をいただいたところでございまして。 で、改めて、公明党さん、日本維新の会さんからは、自民党さんの意見に対して、 よろしいのではないかというような御意見も既にいただいたところでありますが、改めて、よこすか未来会議さんと 共産党さん、いかがでしょうか。 ▽井坂直委員(日本共産党) 身体的理由や社会的理由について、ある程度具体的なイメージのものを一つ2つ挙げておいて、その後に「等」をつけた方がよりイメージしやすいと思いますので、 今回お示ししていただいたこの案が適切ではないかと現時点では考えております。 ▽堀遼一委員(よこすか未来会議) うん、そうですね。妊娠、出産、育児、介護、なんか、「身体的、社会的」っていうことも、なんか少しこう、あんまり言い方としては使わないかなっていうのがちょっと感じたことと、確かに、それと障害っていうのは、ある意味、妊娠、出産っていうのは、その人生の中の一時期っていうことではありますが、 障害というと、どっちかというと状態というか、そういったものを表わすので、確かに並列するところの違和感というのはなきにしもあらずかなというふうに感じます。 ですので、自民党さんの提案されていただいたように、もう事例は書かないという風にするか、 その辺りがもうちょっとわかりやすく整理するかといったところになるかなというふうに感じました。 ★青木秀介委員長(自由民主党) ということで、よこすか未来会議さんも多少の理解がということで、確かに、自民党がおっしゃるように、妊娠、出産というのは、障害と一括りというのはちょっと違和感が、 正副委員長案を出しておいて何なんですけども。今皆さんの議論を聞きながらね、決して一くくりにできるものではないなと。 ただ、共産党さんがおっしゃるように、具体に何かそういう事例を記載しないと、なかなかここで「身体的」とか「社会的」と言ってもわかりづらいというのも一つあるというのも事実ではあるんですけれども、その辺でもう少し皆さんの意見を交わしていただければ とは思うんですが。 ▽渡辺光一委員(自由民主党) あくまでもここは評価の理由なので、本筋ではなくて、本文、条文の方ですでに「ジェンダー平等をはじめとする」といった形で、様々な物事についての、なんていうのかな、取り扱ってるというか、幅広く包含してますよっていう意味合いのもので書かれているので、これを評価する理由としては、そこまで細かく細分化する必要があるのか。大体もう既に 条文の方で示されている以上は、ここはそれを受けての評価になるんだと思っているんです。 なので、ここでそんなに細かくあれもこれもっていう書き方をしちゃうと、それにかえって引っ張られてしまうというか、限定されてしまうっていうことがどうなのかと。 委員会の時にも私も申し上げたんですけれども、取りこぼしのないようにしたいと、こっちはあるけどこっちはないよっていうことは無しにしていきたい、より幅広く網羅したような表現にしていきたいという思いがありますので、具体例をここであんまり細かく挙げるよりは、幅広く捉えているという考えを示した方がいいのではないかと思っています。  ▽井坂直委員(日本共産党) 今回この改正案は新たに追加するということで、なぜ追加する必要があったのか、その背景とか理由をある程度説明する必要性があるのではないかなというふうに考えております。そういった意味から言いますと、この評価の理由の中で、 あの具体的な例を1つ2つ挙げた方がより分かりやすく説明につながるのではないかと思って、今回お示ししていただいた正副委員長案の方がわかりやすいのではないかなと思いました。 それほどつらつらと長い文章になるわけでもないんですし、 この程度でしたら特に問題はないかと思います。 ★青木秀介委員長(自由民主党) 皆さんから正副委員長で、今まさに井坂委員おっしゃっていただいたように、 分かりやすくというようなことを念頭に、また、ある意味議会で 起こり得る可能性が高いということで、ここの例という形で出させていただいたところなんですが。 ただ、自民党さんの方からおっしゃっていただいたような可能性ということもさることながら、ここで今考えながら、妊娠、出産と障害を一くくりというのが、やはりちょっと御指摘をいただいて、このものを細かく書くことによってわかりやすくなるんだろうけれども、一括りというふうな見方をいうふうなことになると、これは本意じゃないというところがあるので、 この辺をちょっと皆さんの議論でもう少し、若干、今、 共産党の井坂さんが、そのような形でわかりやすくということで、個々の事例を挙げてということであったんですが、どうしても個々と、こういうような書きぶりになってしまうという正副委員長案であるんですが、ある意味、具体的なことを挙げずに社会的、身体的というような書き方で、それ以外も包含しているというようなことで理解ができるのであれば、それもありかなというふうには思っております。 なので、今のところよこすか未来会議さんも比較的それもありかなということで、井坂さんがある意味正副委員長案を支持していただいてるんですけど、私が説得するのもおかしいんだけど。はい。 ▽井坂委員(日本共産党) 確認したいんですけれども、妊娠や出産、障害などを並列また一括りにすることによって、というところがちょっと私よく分かりづらいんですけれども、その辺もう少し教えていただきたいんですが、問題というか、皆さん何を懸念されているのかというところをもう少し教えていただきたいんです。 ★青木秀介委員長(自由民主党) 多分個々にお伺いすればいいのかもしれませんけど、妊娠、出産っていうのは障害じゃないですよね。個々ではあるんですけど、非常に、妊娠、出産というものの横に、障害というのが同類項みたいな形で記載をしているというのにちょっとって自分でも少し思ったところなんですね。 また、障害自体というものが、先天的、後天的もあるかもしれませんけれど、 多分、先ほどよこすか未来会議さんもそういうような形でそういう御発言があったのかなというふうにはちょっと。ただ、 正副委員長案の観点とすると、今までもそういう可能性があったということで言えば、妊娠、出産、障害または介護、育児、介護ということは、一般の議会になってもあり得る可能性ということでは優先順位的には高いのかなという記載方法であったんで。わかりづらい?はい。 ▽井坂委員(日本共産党) 障害のある方も当然妊娠、出産もしますし、育児・介護も行うことですから、 特に今回お示しいただいた正副委員長案で私は特に違和感は持たなかったというところが感想です。 ▽堀委員(よこすか未来会議) すいません。ちょっとお話を聞いていて、何が違和感なのかなと思ったらですね、やっぱりこれって2つあると、 分ける必要があるのかなと思っていて、それが身体的理由と社会的理由ではなくて、そもそも、今回これって人権の話だと思うんですけど、人権っていうと、一般的にはやっぱ国籍とか人種だとか性別だったりとかっていう話だと思うんですね。 で、そこに妊娠、出産、育児、介護っていう、いわゆるライフステージにおけるケアっていうところで、そういったところで直面している議員さんがいたときに、そういったことも尊重しましょうという考え方だと思っていて、一般的な人権という話とはちょっとカテゴリーが別なように思うんですね。 で、じゃあどっちかにするべきかっていうだけじゃなくて、両方併記するべきだという風に私は思っているので、そもそものこの書き方がそういう意味で言うとやっぱり違和感があるように思います。 なので、いかなる理由にかかわらず、まず人権を尊重しましょうということは丸めて書いてしまっていいと思うんですけれども、それに加えて、妊娠、出産、育児、介護っていったところについては 具体的に明記をした上で、そういったところの、なんて言えばいいんですかね、理由にかかわらず、議会で活躍できるようにしていきましょうっていうことを書くっていうことが僕は必要なのかなという風に思っていますが、いかがでしょうか。 ★青木委員長(自由民主党)その身体的理由、社会的理由というのはどのように? ▽堀委員(よこすか未来会議) ちょっと私もまとまってない方で申し訳ないんですけど、そもそも身体的理由と社会的理由の線引きってすごく難しいと思っているんです。 なので、そもそもこの書き方自体が例を並べるに対して適切じゃないんじゃないかっていうことがまず1つで。 で、もしまとめるならばどうすればいいかっていう話になると、 いわゆる一般的に人権と言われているもの、これについては、もうあえて国籍とか列挙しなくてもわかるものだというふうには思っているんですね。なので、そこはもう一言、人権という風に言ってしまっていいと思うんですけれども、それと併記する形で、妊娠、出産、育児、介護といった理由にかかわらず、 あらゆる人材が活躍できるようにすることが重要であるっていう書き方に整理した方がすっきりするんじゃないかというような案でございます。 ★青木委員長逆に、自民党さんは、個別のものではなく、シンプルに身体的理由と社会的理由という、 そこに「等」を入れて、社会的理由等ということで、あらゆる理由というようなことでまとめてということですよね。 ▽渡辺光一委員(自由民主党) 今、堀議員のご説明でありましたけれども、非常にちょっとうっかりしていたなという部分も感じられまして、確かにこれ、元々は人権なんだなと。人権はまず尊重しましょうということであった以上は、身体的、社会的理由等っていうことで全部1つの、様々な可能性も含まれるって、その前段階として人権というものがまずは来るんじゃないかなと。ジェンダーであったり国籍であったりっていうものもがまず来るのかなと。 で、その上で、さらにはこういった身体的、社会的理由っていうものも想定されるものとして挙げておく。で、個別具体にあれこれっていう表記ではなくて、人権を守ることをまず前提とした上で、 そのほかにも身体的や社会的理由っていうものなんかも合わせてっていうような捉え方の書きぶりが、そもそものこの付け加えた内容に沿った表現になるのかなという気が今いたしました。 ★青木委員長(自由民主党) これ、文章的に言ったら、身体的、社会的にかかわらずと言って、全部人権が尊重されるというところにかかわる文章の、これも例えばなんですよね、人権を尊重するにおいて、社会的や身体的なものにかかわらずなんだよという前の文章であるかと思うんですね。  で、そこの身体的、社会的文書として、例えば身体的は妊娠、出産だよと、社会的は育児、介護だよというふうにまたそこで細かく記載をしているという作り、話し方と言いますか書きぶりだと思うんで、純粋に言うと、 あらゆる人材がそれぞれの人権をということだけで集約されるものなんですけれども、それをもう少し噛み砕くとこの前の文章が出てくるという、そういう書き方をさせていただいております。 なので、よりわかりやすくということでいけば、それぞれの人権って言ってもなかなかわかりづらいところを少しずつ噛み砕き、事例を挙げてというような書き方をしておりますので、 堀委員からの御指摘のとおり、本来であれば、本当はシンプルで、シンプルにそれぞれの人権ということだけでもシンプルにはいいのかもしれませんけれども、かと言って、それぞれの人権と言ってもなかなかそれが理解が難しいということであれば、例えばこうだよというふうな記載をしているということではあるので。 皆さんの御意見をいただきながら、一番いいところで落としどころを探っていきたいところなんですけれども。 ▽泉谷委員(自由民主党) 条文改正の際に参考にさせていただいた浜田市議会の条文の中に、この妊娠・出産・障害、介護、育児という文言が入っていたので、今それを引きずってここに、どうしても理由のところに出てきてしまっているのではないかなというふうに思います。 本来であれば、いわゆる多様性、SDGsの中で言われる多様性の定義としては、性別だったり人種、民族、宗教、 いろいろ様々ある中で、最も最たる、こう現在、現代社会で注目されているものがジェンダー平等であるということで、ジェンダー平等をはじめという条文に変えさせていただいたという認識でいます。 その中で、例えば人権問題でいえば、例えば男女共同参画に注目されている方もいれば、例えば人種、民族の問題に注目されている方もいらっしゃるとか、 様々な視点がある中でより幅広く記載をしていく必要があるのではないかという、そういう考えから、今回、 具体の例を上げずに、社会的であったり、身体的であったり、大きくそれこそ包含してしまった方がいいんではないかという、そういう意見で自民党案を出させていただいてるので、 その他の事例に沿ったこの具体的な内容というのは特に記載はなくてもいいんではないかという、そういう考えです。  ▽井坂委員(日本共産党) 先ほども申し上げましたけれども、新たに追加する以上はそれなりの説明責任があるということを踏まえると、評価の理由の中で丁寧な説明が求められるのではないかという風に考えて、この現状の、現状というか、今回の正副委員長案の通りが望ましいというふうには考えておりますが。 この文言で、正副委員長案の文言で私はやっぱり妥当ではないかなとは思うんですよね。具体的な理由、身体的、社会的理由というところの説明を、一つ2つ具体例を挙げないと、理由を聞いてもなかなかイメージがしづらいというふうには考えております。  ★青木委員長(自由民主党) ここで、後の条文もありますので、 委員長とすれば、少し次、ここはここで後ほど、 最後の条文まで終わった後にまた戻ってまた議論をお願いしたいところですが、とりあえず、ここは少しこのままペンディングで進ませていただいて、次の8条に進ませていただきたいと思います。では、6条については、後ほど、この条例、条文の方が終わった後にまた、最後の条文が終わった後に、また皆さんから意見をいただきたいと思います。 ―――最後にまた戻って着ての議論のメモ―――― ▽第6条★青木秀介委員長(自由民主党) それでは、先ほどの持ち越しになっておりました6条の方に改めて 戻らしていただいて。評価の理由の中での書きぶりと言いますか中身に対して、なかなか皆さんの御意見が 整わないところがございましたので、また改めて6条に戻らせていただきます。 その前に、一旦議会局の方からちょっと御意見をいただければと思います。 議会局長、よろしくお願いいたします。はい。 ●議会局長 議会局としては、皆さんの意見を取りまとめる立場にはないとは思うんですが、議論を聞いていて、ちょっと見解といいますか、述べさせていただければと思います。 まず、自民党さんおっしゃっている、妊産、出産、障害などを身体的理由で一くくりにする違和感というのは確かにあろうかと思います。また、理由として、社会的、身体的だけなのかというところも、そういった考えもあろうかと思います。 さらに、井坂委員、共産党さんがおっしゃったように、 ここを条文とする、なぜこの条文を追加するといった理由の部分というのは、ある程度具体的なものを示した方がわかりやすいというところも 確かにあろうかと思います。 さらに、よこすか未来会議さんがおっしゃったような、身体的、社会的というところがあるからこそちょっとわかりづらくなっているのではないかというところもあろうかと思いますので、例えば、「妊娠や出産、育児や介護、 また障害の有無などの理由にかかわらず、あらゆる人材が」と、つなげてしまった方が、ある意味、身体的、社会的に限定せずに、あらゆる人材、その例示の内容は議論はあろうかと思いますが、そういった形で、全ての人材で、人権の部分については、先ほどもおっしゃったように、例示をする必要性はないのかなというところでございますので、そういった表現も一つの案かなというふうに考えるところでございます。以上でございます。 ★青木秀介委員長(自由民主党)すいません、もう一回今の文言を言っていただけますか。 ●議会局長例えば、「評価の理由」の中段のところですが、 「不断に継続して姿勢を示すこと、また、妊娠や出産、育児や介護、障害の有無などの理由にかかわらず、あらゆる人材が」 とつなげた方がすっきりとするのではないかというふうに考えるところでございます。 ★青木秀介委員長(自由民主党) はい、ありがとうございます。という委員会の推移を見て、 ご意見として議会局の方からいただきました。少し時間がたちましたので、今のお話も参考にしながら、改めて6条について皆さんの御意見を伺ってまいりたいと思います。 では、逆に、今局長の方からお話がございました、 こちらの今の、ご提案ということではないですね、たたき台として、局長から発言があったことに対しての印象と言いますか、御意見を各会派からお伺いできればと思います。自民党さんからお願いをいたします。 ▽渡辺光一委員(自由民主党) 先ほどあった妊娠、出産、障害っていうものを1つのくくりとしているっていうところに どうしても違和感があったんですけど、妊娠、出産、育児、介護という分け方で、またさらに障害などっていうご提案だと、割と聞きやすいかなというか、入ってきやすいかなという気はいたします。 ただ、先ほど、8条の方でもだったかな、「等」という言葉で一括りにという、「等」の及ぶ範囲っていう問題も先ほどちょっとどっかでありましたけれども、ここで言う「等」ということはあらゆるものが包含されているのかなという気もまだ若干しております。 なので、果たして具体的に書き示していく必要が本当にあるのかなという気はいたしますけれども、今ご提案あった内容っていうもので、 落としどころというか、その辺で落ち着いてもいいのかなという気はいたしております。 ▽堀委員(よこすか未来会議) はい。議会局がご提示していただいた案で元の文章よりは非常にすっきりして、わかりやすくなったかなというふうに思います。答えがない部分なんで、じゃ、その記載で何か問題があるかっていうと、そういうわけでもないので。案の通りで進めていただくのがよいかと思います。 ▽川本伸委員(公明党) 今の議会局の方から御提案いただきました文章を聞いていて、すごくわかりやすく、すっきりしているなというような印象があります。御提案のとおりでよろしいかと思います。 ▽井坂委員(日本共産党) まず、確認なんですけども、議会局長がおっしゃったのは、妊娠や出産、育児や介護、 障害の有無などに限らずという文言でよろしいのでしょうか。 ●議会局長 つけ加えるとすると、障害の有無などなどの「理由に」かかわらず。「理由」というのが私は発言させていただきました。 ▽井坂委員(日本共産党) なるほど、よくわかりました。局長のおっしゃるとおりだと思います。わかりやすい説明になるかと思いますので、議会局長のおっしゃった文言が望ましいと考えます。 ▽安川健人(日本維新の会)はい。議会局長の提案を聞いて、先ほど、身体的理由のところで、妊娠と出産と、障害というのが一緒のところに違和感を感じるというのは私もちょっとあったんですけれども、そういう意味では、妊娠、出産、 育児、介護というのはその生活の延長線で皆さんやってらっしゃるわけですんで、そこがあって、障害とそこで分けてこう話が出てるんで、その、ここの身体的理由とか社会的理由というのではなく、議会局の方で提案した案の通りでいいのではないかなと思います。 ★青木秀介委員長(自由民主党)はい。自民党さん、よろしいでしょうか。 ▽渡辺光一委員(自由民主党)おおむねその案でよろしいのかなと思います。あとは、当事者に対する配慮と言いますか、そういう言葉を慎重に使っていただけたらというふうに思います。はい。 ★青木秀介委員長(自由民主党)議会局長の方からの意見と言いますか、 案ではなく、これは委員会としては案として受け取らせていただいて、 皆様からの御意見をいただいて、おおむね意見がまとまったのではないかというふうに思います。改めますと、赤字で記載の中段のところの「また」の後に、「妊娠や出産、育児や介護、障害の有無などの理由にかかわらず」という文書に書き直させていただいて、各会派の意見がまとまったのかと思います。これを決定とさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 (無し) そのように決定をいたします。
  • thumbnail for 【議会だよりアンケートご回答ありがとうございました】(2025年1月9日広報広聴会議)

    25.01.09 Thu

    【議会だよりアンケートご回答ありがとうございました】(2025年1月9日広報広聴会議)

    昨年末は、よこすか市議会だよりに関するアンケートにご協力賜り、誠にありがとうございました。1月9日 広報広聴会議にて、結果資料が公表されました。■1月9日広報広聴会議 03-(資料2)よこすか市議会だよりに関するアンケートの結果についてhttps://drive.google.com/file/d/1I--R9A2wB2Y6vZPj3sbK1FBf1Nw3XFbX/view?usp=sharing内容を踏まえた、議会だよりの在り方の検討は次回会議以降となりますが、274件もの回答をいただけたことにまず驚きとともに、改めて感謝申し上げます。回答者の年代も、10代から80代までいらっしゃいました。また、自由記述の欄にもたくさんのご意見を寄せていただきました。全員の自由記述に目を通していますが、議会だより発行者として、反省しきりであります。どうしても、合意形成をしながらの取り組みになるため、議会だよりの紙面を実際にがらりと変えるにはまだ少し時間がかかりますが、今しばらくお待ちください。また、並行して、議会告知のポスターを高校生の意見をもとに改善する取り組みを進めています。高校生と一緒にポスター作りの作業をするまでには至らなかったものの、ポスターの雰囲気を刷新することに関しては、だいぶ今までとは雰囲気の異なる仕上がりになる見込みです。直近の3月定例議会告知には間に合わないのですが、こちらもどうか、おまちください。
    • thumbnail for 【変化を力に進むまち】

      25.01.06 Mon

      【変化を力に進むまち】

      【変化を力に進むまち】新年、あけましておめでとうございます。クリスマスイブに二人の母が我が家に来たあたりから、来客の多い年末年始でした。私はひたすら料理をするか、ごあいさつ回りをする、という毎日でした。手がカッサカサです。 ミサイルが降ることもなく、大きな病気をすることもなく(例外:彩乃の母は年末にインフルに…)、自然災害に襲われることもなく、暖かい家の中でたくさんの人たちと共に新年を迎えられることに、心から感謝します。 また、昨年大いに話題になったNHK連続テレビ小説「虎に翼」を、年始にようやくまとめてみることができました。(といってもまだ、戦後に、寅子が轟とよねに再会した辺りまでですが…。)日本初の女性弁護士の一人・三淵嘉子さんをモデルにした主人公である寅子が、ジェンダー平等、差別、戦争など、様々な課題と向き合いながら進んでいく姿に、私も力をもらっています。 ―――――年始から早速、櫻井彩乃(妻です)はジェンダー平等実現を目指して動き回っています。(国連女性の地位委員会に若者を連れていくため奔走しています)今も目の前でミーティング中です。 よく「彩乃さんと加藤ゆうすけは家でどんな話をしているの?」と聞かれますが、なんだかんだ、ジェンダー平等に関するニュースや、新しい商品や、法制度や、政策の話などを四六時中しています。 意識して、そういった話題を選んでいるわけではないものの、 年明けから新聞紙面どこを開いてもパワーのある男性ばかりが出ていたりとか年末年始のスポーツニュースはどうしても 心身に障害の無い/男性の/スポーツばかりが中心だったりとか正月テレビ番組のひな壇を埋める芸人が中年男性ばかりだったりとか そんなものを見たり聞いたりしていると、自然とそうなります。 ――――――そんな年明けを迎えた2025年三浦半島周辺、選挙が続くことは大きなポイントです。 鎌倉市議選(4月27日投開票)にはじまり、三浦市長選(投開票日未定・6月28日任期満了)横須賀市長選(投開票日未定・7月9日任期満了)横浜市長選(投開票日未定・8月29日任期満了)鎌倉市長選(投開票日未定・10月31日任期満了)川崎市長選(投開票日未定・11月18日任期満了)まで、続きます。 さらに、参議院議員選挙(7月中頃投開票見込み)も予定されています。 選挙を巡っては、昨年の都知事選・衆院選・兵庫県知事選でのSNSの猛威が記憶に新しいです。良くも悪くも、情報発信が今までとは違った形で力を持ちつつあると証明された出来事でした。「目立つこと言ったもん勝ち」 「課金しか勝たん」 「政治動画は再生数稼げて儲かる」 といった風潮もあります。民主主義の機能不全に絶望したり、政治リーダーの交代に不安を覚えたり、無力感にさいなまれる声も多く耳にしました。 けれど、私は、変化を、肯定的に受け止めていきたいと思っています。 「変化を力に進むまち。横須賀市」というのが、2030年までの未来像として市が掲げたビジョンなのですが、私は結構気に入っています。 「虎に翼」の序盤の時代、女性は選挙に参加すらできませんでした。 法の下の平等、女性参政権という変化に際しても、きっといろいろな人が、いろいろなことを言ったことと思いますが、意志のある方々が、変化を力に進んできてくれたからこそ、今があります。新たに力を持った情報発信の手段も、きっと、まちをより良いものにするための力に変えていけるはずです。 そして、選挙があるということは、まちが変化するチャンスがあるということです。 選挙が無い、あるいは公正とは到底言えない選挙しか無い国がこの地球上にある中で、まちを変えられるチャンスを生み出す制度のある国に暮らせるありがたみを感じます。 そんな制度で選ばれた一人として、横須賀市をより良い場所に変えられる一年にするために、今年も働きます。
    • thumbnail for 【”ジェンダー平等に必要な環境整備”条文は堅持】(2024年11月25日・12月6日議会基本条例検証特別委)

      24.12.16 Mon

      【”ジェンダー平等に必要な環境整備”条文は堅持】(2024年11月25日・12月6日議会基本条例検証特別委)

      議会基本条例検証特別委は、8月27日の会議にてジェンダー平等推進に関する条文の追加を決めた後、9月9日の同委員会にて、「地方自治法第100条の2の規定による専門的事項に係る調査」として、関東学院大学との包括的パートナーシップ協定を活用し、学識経験者に評価を依頼することと決定していました。※前回のブログ:【議会基本条例に”ジェンダー平等”】(2024年9月18日 本会議)https://www.katoyusuke.net/blog/24091801そして、11月25日の同委員会では、関東学院大学出石教授・牧瀬教授から外部評価結果が伝えられ、委員との質疑があり、12月6日の同委員会にて、外部評価結果を踏まえて委員会として条文を最終的にどのようにするかを決定しました。ジェンダー平等に関する部分は、8月27日に決定した通り、第6条第6項に、(6)ジェンダー平等をはじめとした人権尊重の理念にのっとり、多様な議員が議会活動を行うために必要な環境を整備するよう努めること。として追加すべきものと決定しました。そのままです。ほっとしています。※細かいことですが、条例全体を見たときに、どの条をどの章に位置付けるかの調整を行うため、条の数字は今後ずれる可能性だけはありますが、内容に変更はありません。ーーーーー11月25日の会議で、出石教授から・この条文が置かれている場所(第6条)の他の項(第1~5)は総則的規定(全体に通ずるような一般的な決め事)と読める。・一方、今回のジェンダー平等に必要な環境整備は、実体規定(具体的に何をするかというような決め事)のように読める。との指摘があり、それを踏まえた際の、第1~5となじむような新たな総則的な条文案の提案がありました。ただ、ここでは、ジェンダー平等を目指して議会に必要な環境整備を具体的に行っていくことこそが大切であり、環境整備の必要性を条文に明記することが重要であるという点を、会議の席上私たちの会派から説明申し上げました。こうした経過を経て、12月6日の会議では、各会派意見を述べたのちに、8月の決定通り維持することを決めました。ーーー以下、書き起こしですーーーーーー11月25日会議 該当部分の書き起こしーーー●冒頭の説明 出石教授 ジェンダー平等の部分●冒頭の説明 牧瀬教授 ジェンダー平等の部分■質疑▽堀委員 ジェンダー平等の部分▽井坂議員 ジェンダー平等の部分▽泉谷委員 ジェンダー平等の部分 ●冒頭の説明 出石教授 ジェンダー平等の部分 続いて、飛びまして6ページをご覧ください。 こちらはですね、議会の活動原則ですけれども、まず、形式的なことで大変恐縮なんですが、条例の構成として、この議会の活動原則というのが、実体規定なのか総則規定なのか微妙に感じております。議会の諸原則が以降の条に規定されていることから、この6条は総則規定とも見えるんですね。もしそうであるならば、第4条より前に置かれるべきではなかったのだろうかということで、一言申し上げておきます。このあたりは別に強い意見ではないんですが、申し上げておきます。 またですね、特別委員会から示されている本条の号を追加する案(ジェンダー平等)ですね、これについては、この規定することについては賛同いたしたいと思います。他方でですね、第1号から第5号までが、ある意味この議会のあるべき姿を規定しているのに対して、この今回特別委員会で示された追加案は進行形の形で規定されておりまして、他の5号と平仄が取れていないのではないかというふうに感じております。そこでですね、試案として、私の案として赤字で記載してございますので、ご参照いただいただければという風に思います。 ●冒頭の説明 牧瀬教授 ジェンダー平等の部分 続きまして、6ページです。で、こちら、一応アウトプット評価でお付けさせていただきました。で、また新しい情報(ジェンダー平等)については私も賛同いたします で、別の資料で、別点資料1―2で、いくつか情報提供しておりますので、最近このジェンダーとか多様性ととが入ってきておりますので、自由になったものだと思いますので、これは是非入れた方がいいかなと、そんな風に思います。 ただ、気になる点は、この条文が入ることによってと、どんないわゆる業務というか作業が発生するのかってことが気になりまして、これが入ることによってかなり大きな業務を発生したりであったりとか、あるいは何かを変えることによってお金がかかる、かかってしまう場合は、それは検討した方がいいかな。 で、新しい情報を入れることによってどの程度負荷が高まるのかってことですね。そこもしっかり考えておかないと、 議会だけで終わる分には議員さん自ら頑張ればいいと思うんですけども、これが執行部に関わってきますと仕事が発生してくる、大変なことになりますので、そこは検討していただければなと思いました。  ■質疑▽堀委員 ジェンダー平等の部分 続きまして、6条について両教授に伺っていきたいという風に思っております。 まず、出石先生の方から伺えればと思うんですけれども、 今回、ご提案、評価の文章は、大きく、その規定する位置のことと内容について、2点について言及していただいておりますので、それぞれちょっと伺えればと思っています。 まず、内容についてのご提案についてなんですが、そもそも、(議会基本条例検証特別)委員会でですね、決定しました条例文案の背景、これについて改めてお伝えいたしますと、改正後の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律、 これを念頭に、委員会での議論の結果を盛り込んだものという風になっております。 で、改正法におきましては、もともとその議会の努力義務であったものを責務規定へと強めているということを踏まえて、議会基本条例制定以来ですね、初めての全項目検証を行うというこのタイミングで、条文に何も反映しないというのはですね、いかにもそのジェンダー平等に後ろ向きな議会であるっていう風な印象を残すことになりかねないんじゃないかという危機感もありまして、今回まずこの文章となっているというのがまず背景にございます。 で、それから、必要な環境を整備することと今回我々の方で決定したわけなんですが、この環境整備についてあえて書いたのはですね、先ほどお伝えしたその法律改正法におきまして、 大きく3つポイントがあって、そのうちの1つに環境整備というものが謳われております。で、環境整備を明記することでですね、今、ジェンダー平等に向けたそういったものを一層進めておいこうと、そういった意味合いを込めているわけなんですね。ジェンダー平等の推進に向けた環境整備を目指すという具体的な意思を持つという規定なので、このままの条文が、案が良いのではないかなという風に考えているんですが、こうした経緯を踏まえまして、先生のご所見をいただければと思うんですが、いかがでしょうか。 ●出石教授 今のここに、今、いわゆる必要な環境整備っていう、書くことが、私の意見で申し上げたのは、要はこれ立法論の話で、他の、先ほども申しましたが、他の元々ある5号ですね、1から5号っていうのは、あるべき姿、まさに活動原則なんですよね。活動原則として、こうやって活動しようよってことを言ってるんですよね。 それに対して新しい6号は、これからやっていくことを書いたんですよ。こうやってやっていくんだよっていうことなんです、整備をしていくってことはね。なんで、要は条文の構成上違和感があるということです。 で、このことを大事だと、ここで言う必要な環境整備を謳うことが非常に重要だということであれば、私は別条を立てるべきだと思います。これ、先ほど、それで、ここの条文が実体規定なのか総則規定なのかっていったところも、そこも繋がるところで、繰り返しになっちゃうんだけど、あるべき論であれば総則だと思っていて、まさに今回追加されようとしている規定は実体規定です、明らかに。だから、それは必要であれば、もう一条を立ててもいいんじゃないかと、そのように考えます。 ▽堀委員 ありがとうございます。ということは、その「環境整備」という文言について、この議会基本条例の全体の中に入れることについては先生としては賛成ではあるけれども、その位置づけとして、総則規定なのか実体規定なのかっていうところがごちゃごちゃになってしまっているっていうところを解消するべきではないかというようなご意見という認識でよろしいでしょうか?改めて。  ●出石教授はい、おっしゃる通りです。はい ▽堀委員 ありがとうございます。その1の件なんですけれども、その4条までというところが、その総則としてなので入れるべきというようなご意見だったんですけど、 元の文章のまま加えるとすると、座りがいいのはどの部分になるかっていうと、もしさ、具体よろしければ具体的にご指摘いただけると大変参考になるんですが、いかがでしょうか。  ●出石教授 実は、この意見を書いた時にですね、少し私自身もちょっと忸怩たるものがあって、この議会基本条例制定時に私は関わっていたものですから、その時にこれは承知をしていたことはあるんですね。 なので、その時、ある意味気がつかなかったところはあるんですが、それでも、あえて書いたことも含めて言うならば、第4条 通年議会 っていうのは、これ実体規定なんですね。それから、次の第5条 議員定数もね。ここはまさに、もともと地方自治法にある規定を再度確認的に入れていて規定してるんですが、実際、これはまさに実体規定なので、その前の1条 目的、2条 この条例の位置づけ、3条 議会及び議員の責務 の次に議会の活動原則だとか議員の活動原則が入って、それに基づいて、こうこういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうことって具体的に決めていくっていうのが1つの流れだという風に思います。 ▽堀委員 ありがとうございます。あと、ちょっと大きな話になっちゃうんですけど、本条例はですね、章立になってまして、1章、2章、3章というような、条文の1個上に大きなくくりがあるわけなんですけれども、これ、他の自治体の議会の条文を見ると必ずしもそういう章立てをしてないところもございまして、この章立てをすることによってですね、どこに置くんだ問題というのが発生してしまうっていう、そういったところもあるということで、例えばこの、極端な話、この章立てを外すっていうことも考え方としてあるのかという風に思ったんですが、それについてはご意見いかがでしょうか。 ●出石教授 これ、ちょっと法制執務的な話になってしまうんですが、一般的に30条を目安に章立てするかしないかっていうの大体分かれるんですね。で、ただ、横須賀市の情報公開条例なども 30条ないんですが、章立てしています。それはもう立法政策なんですね。で、章立てするっていうのは、やはり長い条例なので、それをこう明確に分かりやすくしていくということなんですね。 それで、これ実は普通、章立てするときは目次をつけるんです。これ入っていないんですね、 これちょっと普通はですね、これ前文がありますよね。で、その後にですね、もしってつくんですよ。で、それで、第1章なんとかで、括弧、第1条から第何条って書いていくんですね。それで実際の条文が出てくるっていうのはなんなので、承諾すると目次もあるのでわかりやすいってことになるんですけども、だから、これ、 そこだけは整理した方がいいんじゃないかとは思います。ちょ、すいません、それ先に書いておけばよかったんですが。 それでですねえ、 従いまして、これ、30条超えたからと言って章立てしてはしなければいけないっていうルールも明確にはないんですが、やはり内容的に見る限りは、私はこれは章立てして構わないんだと思っていて、で、かつ、先ほど来申し上げている6条と4条と6、失礼、6条と、 あれ、どこでしたっけ。ごめんなさいね、議会の活動原則、6条ですね、それと 9条ですね。議員の活動原則というのはそもそも総則かなという風に思ったものですから、そちらに挙げた上で、第2章で議会の活動原則っていうのは、これ、作り方が、章の頭にこれがついてるんですけども、それはなんでしょうね、 活動原則の全体像を示してから個別に書いてますよね、これね。その書き方がいいのか、あるいはそれを、元の活動原則は全体の総則なので、総則に入れた上で、その第6条の部分が、細かい実体規定が第2章に変えてくるってことでいいんだと思うんですよ。だから、その全体構成を、ただし変えなければいけなくなる可能性があるので、先ほど強い意見とは申さなかったんですね。それは整理はされているので、 これはこのままでも問題はないと。ただ、先ほどのジェンダーのとこの書き方は、そうすると少し気になるということです。   ▽堀委員 ありがとうございました。続きまして、同じ部分について牧瀬先生の方からもご意見いただければという風に思っております。先ほど、参考ということでですね、資料1の2を付けていただいておりまして、その資料1の2の記載の方でちょっと質問させていただけばと思います。 先ほど口頭でもお話しされていらっしゃいましたけれども、同規定によって事務が膨大になって複雑化するならば別の規定を削除してというような記載をいただいております。で、事務量の負担を考慮することの重要性ということなんですが、一方で、これはそのような指摘での、そのような1点でのご指摘ではないと思いつつなんですが、人権の話であるジェンダー平等に関する条文追加の話をしているときに、その事務量の負担増の話っていうのがかれされてしまうとですね、事務量が増えるんだったら、ジェンダー平等の条文は削っちゃっても仕方がないというか、ちょっとうがった言い方になっちゃうかもし してませんが、何かと比較した際に、ジェンダー平等について加えることはさほど重要ではないから削っていいっていうような印象にも捉えられないかなっていうような危惧はしてるんですけど、そういう意図ではないという認識でよろしいでしょうか  ●牧瀬教授 はい、今おっしゃる通りで、そういう意図は一切ございません。しっかり入れた方がいいと思ってます ただ、入れたはいいんですけども、やっぱ仕事が発生した場合は結構動けない、入れたけども動かなかったら意味はありませんので。なので、しっかりその事務量を把握した上で、もしたくさん発生するんであれば、どっかの情報を削るとか、それも頑張ろうねっていうことはあった方がいいかなって気がします。否定的な意見ではございませんので、私は入れた方がいいと思っております。以上です。 ▽堀委員ありがとうございます。で、参考までにぜひもし知見があれば教えていただきたいんですが、ジェンダー平等の推進に際してですね。この、ジェンダー平等の推進というふうに議会基本条例に明記したことで負担の増加に耐えられないほどに事務量が増加したという事例は、特に実際今の段階で起きているってことではないという認識でよろしいでしょうか ●牧瀬教授はい。現時点ではそういうのは見られませんでした。はい、ないと思います ▽堀委員ありがとうございます。 ●出石教授 でですね、6ページで、私の方の今意見のところで赤字で書いた規定の書き方っていうのが、ある意味、事務量っていう点で捉えるならば、これはまさに、先ほど、この書き方、総則ですから「こういう風にやるんですよ」って言ってる訓示だけなんですよ、この私の書き方は。だから、そういう意味ではその部分は出てこなくて、で、むしろ、改正案でいくと、むしろ事務量が出てくるわけですよね、まさに環境整備をするんだから。 で、そうすると、それは牧瀬教授も心配してるところでもあるだろうし、だからこそ、それはちゃんと、そういう取り組みをするんであれば、個別規定に、個別条に入れる。具体的に、浜田市議会も項立てしてるわけですよね、号ではなくてね。項立てしてるって、そういうことになるんじゃないかという風に思います。  ▽井坂議員 ジェンダー平等の部分 評価していただき、この度はどうもありがとうございました。牧瀬先生にお伺いいたします。6ページのところです。議会の活動原則というところでですね。先ほど堀委員も述べておりましたけど、発生する事務は確認する必要があるのではないかというところについてですけれども、 新たに条文追加のところでも同じく、場合によっては別の規定削除し、事務量のバランスをとった方がっていうところのご意見ですけども、私、考えるには、あくまで議会としての基本条例ということであって、執行機関はこの基本条例に基づいた形で 受け止めていただきたいということであれば、職員の事務量ということは市長部局を始めた執行側で相対的に考えるべきで、で、必要であれば職員の人員増、執行体制の強化ということも考えるというようなスタンスが重要ではないか。議会は議会として基本的なスタンスというものを示すということであれば、当然、事務量なども議会側としては常にバランスなど、そういったことは取らなければいけないということは、 活動原則の基本としては認識、把握する必要があると思うんですけども、あえて別な規定を場合によっては削除しバランスを取るということが、果たしてそこまで議会としては条例に対して考えなければいけないのかどうかというところ、私は少し疑問があるんですが、いかがでしょうか ●牧瀬教授 はい、議員のおっしゃる通りだと思います。で、あと、まず第1に、これ議会基本条例ですので、議会側の事務量が発生するわけですよね、基本的には。なので、まずはこれを付けることによって果たして議員さん動いてくれるのかってことですよね。事務量がいっぱいいっぱいで、もう普段議会のことでいっぱいいっぱいで動けないと意味がありませんので、まずは議会としてどうなのかと、あの議員さんがどうなのかってことはまず第1点目。で、2点目として、今度は議会事務局職員ですね、これもどうなのかっていう、これを考えた上で一応述べまして、述べていていただきました。 で、プラスとして、余力があればですけども、もし執行部も関係してくるんだったらば、ちょっと執行部の方も考慮してあげた方が、向こうもいっぱいいっぱいなので、まああるいは場合によっては職員を用意してあげたりすればいいと思うんですけども。てことで書いております。なので、一応、一義的には、まず議会ですね、議会としてってことですので、で、あとは、職員に対してはおっしゃる通りだと思いますので、向こうが考えればいいと思いますので、そんなことで書いております。以上になります。 ▽井坂委員 はい、よくわかりました。議会側、議会局、議会事務局から議会局として変わった編成というのがありますけども、 議会局としての事務量はおっしゃる通り確かに増えます。議会局の体制については私も常々議論させていただきましたので、今回の提言、アドバイスは真摯に受け止めたいと思います。以上です。  ▽泉谷委員 ジェンダー平等の部分 続いて、第6条のそのジェンダーの部分なんですけれども、先ほど堀委員とのやり取りの中では、やはり実体規定すぎるために、ちょっとこれが、この中に入れるのはちょっとそぐわないんではないか、そんな話もあったかと思います。あの、教授の書き方のほうでですね、例えば次のように規定してはいかがかということで2文書いていただいているんですけれども、例えばこれを「ジェンダー平等をはじめとした人権尊重の理念にのっとり、多様な議員が議会活動を行えるようにすること」のような形に変えると、この中に置いといても特に問題はないんではないかというような書き方ということでよろしいでしょうか。 ●出石教授末尾を「行えるようにすること」ということであれば、十分、むしろその方がいいかもしれないですね。ここの、この条に合う書き方だと思います。 ▽泉谷委員 はい。先ほど、別の項目として表に出してという意見もあったかと思うんですが、 やはりそうすることで、こう、より実体規定すぎるものが、ぼんとこう表に出てきてしまうということで、やはり議会局の負担であったりとか、その行政全体の負担にこれ、それがかかってくるような形になると、少し負担になってしまうなという感じがしましたので、その「議会の活動原則」の中にしっかりと納めた方が、私はそれがいいのではないかなという風に思いました。という意見でした。 ーーーー11月25日の会議ここまでーーーーーーー12月6日の会議 該当部分ーーー■第6条★青木秀介委員長(自由民主党)次に、第6条について、委員会としての評価の見直しや新たな条例改正等の必要性について、各会派より御意見をいただきたいと思います。 ▽自由民主党 泉谷委員 この第6条第6項に新たな条文を追加ということで委員会では評価を出させていただきました。 それに対し、出石教授の方では、 やはりほかの項と比べると次元が異なってしまうという意見がありました。 考えてみれば、確かに少々次元は異なってしまうのかなという気もしましたので、教授の案の案を少し変更する形で「多様な議員が議員活動を行えるようにすること」などに変更してはどうかという思いがあります。以上です。 ★青木秀介委員長 はい。評価の理由はそのままで、条例の改正をということですね。加えるということですもんね。 ▽よこすか未来会議 堀委員 この条文については両先生とも様々意見を述べられておりました。 ちょっと前提として、まず1つは、これまでの会議の段階で、私たち、この委員会の中で「環境整備に努めること」という文言を入れた条文案で決定をいたしました。 もう一つは、両先生双方ともこの「環境整備に努めること」という内容については賛同されていて、むしろしっかり入れた方がよいと発言をされております。 で、出石教授からは、やはりその実体規定という視点から別の条文にした方がいいんじゃないかというようなご指摘がありましたが、あくまで立法論の観点からの違和感というお話であって、教授もですね、やり取りの中で強くこれ否定するものではないというようなお話がありました。 なので、これまでのですね、この委員会内でのやり取りというのを尊重して、現状通りの条文でよいのではないかというふうに考えております。よって、特にこの評価の理由、条文改正等は不要でよいのではないかという風に考えます。 ▽公明党 本石委員 出石教授の御指摘を受けて、今一度読み返していきますと、第6条の本文が「ねばならない」という義務規定になっているんです。 その中で、今回、第6項で「環境整備をするよう努めること」という努力義務規定になっている。本文は義務規定で、6項では努力義務規定になってるというところで、確かにちょっとこの違和感はあるかなと思うんですけれども、それを教授の案のように、「できること」とか「すること」って変えるのか、それとも、この教授のおっしゃった、この案を受けてでも「環境を整備するよう努めること」というこの文言を入れることが非常に重要であるということが判断できれば、今までどおりでもいいと思います。以上です。  ▽日本共産党 井坂委員 委員会としての評価の理由はこのままで結構です。で、新たに第6項を追加するということに関して、 外部評価者お二人からさまざまな御意見をいただきました。 あくまでも、結果としては現状のままでの「環境を整備するよう努めること」という文言でよろしいのではないかと思います。何よりも具体性があってわかりやすいというところが一つありますので、行なうようにできる、行うようにすることにしてはどうかというふうに教授としては御助言いただきましたけれども、できる規定または「行うようにすること」ですと、少し努力義務規定というふうに、受け止め方が違うのではないかなというふうには思いました。   現状、少なくとも私たち委員会で議論した形の「環境を整備するよう努めること」が望ましいのではないかというふうに私たちは考えております。私たちの会派は考えております。以上です。  ▽日本維新の会 安川委員 評価の方はこのままで、条文の方は、出石教授が提案していただいた文章と、元の「必要な環境を整備するように努めること」の部分なんですけども、先ほどあの自民党さんが提案された「行えるようにする」という表現にすると、行えるよということが必要な環境整備をするということに意味が含まれてくるのかなというふうにちょっと思っていて、その案も一つ有効な案なのかなというふうに思います。 まあ、ちょっと皆さんの意見に合わせたいと思います。はい。 ★青木秀介委員長(自由民主党)はい。ありがとうございました。各会派さんからのそれぞれの御意見を、お伺いをいたしました。  今の状態でいくと、現状のままという会派が2つ。あとはその、第6項ですかね、出石教授の御提案の「行うように」を「行えるように」というふうな名前に変えて第6項に入れるという2つの御意見だったかと思います。  この辺で皆様方から少し御協議をいただいて まとめていきたいと思いますので、改めて自民党さん。 ▽自由民主党 泉谷委員 ただいま皆様の意見をお伺いした中で少し考えてみました。多様な議員が議会活動をするために何が必要かを考えた時に、本質的な実態を鑑みれば、やはり環境の整備、というのが一番取り組んでいかねばならないところかと思います。その中で、出石教授からもご意見はいただいているのですが、今回、委員会の評価として新たな条文を追加ということで決めたことですので、まずはこの委員会の案で運用してみて、また来期に検証を行うであろう見込みもありますから、そういったところで、運用してみて、また検証して行ければと思います。 なので、委員会で出した案のままで構いません。 ▽公明党 本石委員 確かに、一度委員会で決まった内容が「環境を整備するよう努めること」とございますので、先ほど自民党さんからもありましたように、これで運用してみて、それで何らかの問題があるのであれば、またその時に再考するということで結構だと思います。 ★青木秀介委員長(自由民主党)あと、日本維新の会さん。 ▽日本維新の会 安川委員 いま、自民党さんと公明党さんのおっしゃった、案に賛同いたします。 ★青木秀介委員長(自由民主党) それでは、第6条については、各会派のご意見が一致しましたので、現状(原案)の通りとすることとしたいと思いますが、これにご意義ありませんか。   (異議なし) ★青木秀介委員長(自由民主党) ご異議ないので、そのように決定いたします。ーーー12月6日の会議ここまでーーー
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      24.12.05 Thu

      【ベンチは進んだ。日よけは進まない。】(2024年12月定例議会)

      昨年(2023)年9月定例議会で、「疲れた時に少し休める場所がある環境づくり」として、ベンチ・日よけの設置、暑さ対策などについて私は質問していました。その際、上地市長から「私自身が欲しいと、あるべきだと思っているのは事実なので、どうしたらいいかというのは実は色々考えていたところです」と答弁があったので、その経過を都市整備常任委員会で担当部局に問いました。■ベンチの設置は進んだ質問の結果、2023年度1か所、2024年度4か所のベンチを新設してくださったと報告がありました。基本的には、その地域の町内会長・自治会長と話をし、設置の要望があれば、市が出向いて設置の可能性を検討する、という流れになるようです。まずは、新設が進んだのでよかったです。ただ、市が自ら積極的に置くべき場所を考えて回ろうという感じは相変わらず無いので、「ここに、ベンチが必要!」を、町内会長・自治会長経由でどんどんご意見いただきつつ、私たち議会側からも「ここに、ベンチ、必要ですよね???」をどんどん推す、という流れで出来ればいいのかな、と思います。■バス停の日よけはなかなか進まず一方、バス停の日よけ設置はなかなか進みませんでした。今後、走水・馬堀小学校、田浦・長浦小学校の学区統合に伴い、バス停利用者が増える箇所もあるので、これは日よけ設置のチャンスだ…と思っていた矢先、今定例議会の補正予算で、「馬堀中学」バス停前の歩道橋下を待合スペースとして多少整備するという議案があがってきました。こどもがたくさん待つし、地域のかたもいつも何とかして物陰で日差しをよけようとしているし、さすがに…と思いきや、日よけの設置はありませんでした。(※ちなみに、「今回、この整備以外にも、 学校の昇降口にですね、京急バスのホームページが見れるモニターなんかを設置して、できる限り昇降口でとどまれるような形でやっていきたい」という解決策が教育委員会教育政策課から別途示されました。学校の昇降口に「あと●分でバスが来ます」と表示させるということなのでしょうが、バス停は学校の登下校時のこどもだけが使うわけではないので、バス停に真夏の日差しが照り付ける状況は何一つ変わらないということを教育委員会はどのように受け止めているのか、大いに疑問に感じました)■ベンチも、日よけも、「待ち」の姿勢ベンチについても、日よけについても、いずれも市側は、どちらかというと「待ち」の姿勢です。要望があれば、検討しますよ、ということです。一方、私が求めているのは、「疲れた時に少し休める場所がある環境づくり」です。高齢になっても、体が不自由でも、まちへ安心して出られるよう、積極的に街中をよくしていく市側の姿勢こそ必要ではないか?ということです。お気づきの点・必要な整備など、引き続きご意見いただければ幸いです。
    • thumbnail for 【障害児・者への性暴力対策】(2024年12月定例議会 一般質問)

      24.11.28 Thu

      【障害児・者への性暴力対策】(2024年12月定例議会 一般質問)

      一般質問の報告その2です。 性暴力は、撲滅せねばなりません。 よこすか未来会議としては、これまでも性暴力を起こさないことを求めてきました。 しかし、直近の数年間でも、本市職員による職員に対する性暴力※1や、学校における教員から生徒に対する性暴力※2が発生してしまっています。※1 2024年2月29日 職員の懲戒処分についてhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1220/nagekomi/20240229.html※2 2022年12月22日 横須賀市立学校教員及び校長に対する懲戒処分について※資料リンクなし○横須賀市立中学校 教諭1名・懲戒免職○横須賀市立中学校 校長1名・減給10 分の1(1か月) 今回の質問では、障害児・障害者への性暴力を無くす、という観点から問いました。 障害児者への性暴力は、障害者虐待防止法に基づく通報等によって「障害者虐待」として把握されます。神奈川県の障害者虐待の状況報告において、性的虐待の認定件数は毎年10件程度見られ、横須賀市でも直近では令和5年度に1件が認定されています。 残念なことですが、市内で、実際に被害が発生しているのです。 さらに、障害者の場合、性被害を被害と認識するのに時間がかかったり、被害を訴えても障害の特性につけこまれるなどして被害が埋もれてしまう事例もあり、特に慎重な対策と、状況把握が重要であり、障害児であれば、なお一層の配慮が必要です。 こうした背景もあり、今回は、障害児・障害者への性暴力を無くす、という部分を切り出して、質問しました。■障害児の性被害の場合、対応する行政窓口が 障害福祉課・警察・児童相談所 の3つとなる 近年、性犯罪を巡る刑法、刑訴法等の改正や、性暴力対策強化の方針の発出、各種相談先の整備など、性暴力を絶対に許さないという社会機運は、ようやく、高まりを見せています。その中で、障害児・者に対する性暴力の深刻さにも、目が向けられています。●性犯罪・性暴力とは(内閣府男女共同参画局)https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/index.html●性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針(性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議 2023年)https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/kyouka_02.pdf●障がい児者への性暴力に関するアドボカシー事業(NPO法人しあわせなみだ 2018年)https://www.moj.go.jp/content/001310586.pdf●障害の特性につけ込まれ・・・ 埋もれた障害者の性被害(NHK 2022年)https://www.nhk.or.jp/minplus/0026/topic045.html 特に今回念頭にあったのは、障害児が性被害に遭うケースです。 障害児は、「障害があること」に加えて、「こどもであること」によって、一層、困難な状況に置かれかねません。さらに、大人と比べ、こどもの性への配慮は置き忘れられがちです。 また、対応する行政窓口が 障害福祉課・警察・児童相談所 の3つとなります。情報の入り口が3つとなることで、より手厚く相談に応じ、より敏感に性暴力の存在に目を光らせることができる一方で、3者の情報連携が薄ければ、どこかで性暴力のリスクの見落としが発生しえます。 1件の性被害の影には、無数の性被害疑いが必ず隠れています。情報連携が、特に重要な分野なので、ここにこだわっています。 これらの背景を踏まえ、障害児・障害者に対する性暴力を防ぐための対策の一つとして、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、障害福祉サービスにおける同性介助が行える体制づくりをすること・「障害者であり、性被害者である」という二重に困難な状況に置かれる方々に対する相談体制・情報共有を手厚いものにすること・犯罪被害者等基本条例等を踏まえつつ、適切なケア・支援に被害者がつながるよう、体制を整え、情報周知を徹底することを問いました。■「性犯罪」は「性的虐待」にもカウントされ、引き継がれているか?主な答弁は、・職員数が少ない障害福祉サービス事業所では、同性介助の体制づくりが難しい状況。各種運営指導、ケースワークなど、様々な場面で事業者の同性介助の実施状況を確認しつつ、事業者の声も聞きながら利用者の意思を確認すること、同性介助者がおらず希望に沿えない場合は利用の可否について利用者に事前に確認することなどに取り組む。・ 警察からの通報は、虐待の疑いの段階でも入ってくる。職員と警察官が一緒に虐待の事実確認等を行うケースも多数ある。ただ、犯罪性が高く、捜査への影響を考慮して(市障害福祉課への)情報提供を警察が控える、また「市の方は少し動くのを待ってくれというような具体的な話もいただくことがある。そのため、引き継ぎといった形はとっていないが、個別のケースにおいて必要に応じて警察から通報や情報提供はなされてるとは考えている。といったものでした。今回、質問に当たって調べる中で、障害児者が性被害に遭うケースで、統計に計上される障害者への「性犯罪」と「性的虐待」が必ずしもイコールにならないことに思い至りました。この点が、答弁での「犯罪性が高く、捜査への影響を考慮して(市障害福祉課への)情報提供を警察が控える、また「市の方は少し動くのを待ってくれ」というような具体的な話もいただくことがある」に関連してくるわけですが、その犯罪者を、たとえ警察で逮捕したとしても、現時点の法制度では、障害福祉サービス事業所側では、その犯罪者のその後を追いかけることはできません。繰り返しになりますが、1件の性被害の影には、無数の性被害疑いが必ず隠れています。情報連携が、特に重要な分野です。今後、日本版DBS※3がどのような形で導入されるかは国レベルで議論の途中ですが、自治体レベルでも、できることから着実に進めて、防げる被害は防ぎ、起きてしまった事件には丁寧に対応し、その後も含めて関係者間で連携してほしいと思います。(※3 日本版DBS : 性犯罪を防止する措置の一つとして、対象の事業者に対し、子どもに接する仕事に就く人について、性犯罪歴の確認を義務付ける制度https://www.asahi.com/sdgs/article/15430331ーーー質疑の書き起こしーーー■2 障害児者への性暴力(1)障害児者への性暴力対策の現状について●上地市長 横須賀市では、障害者対策、虐待防止法に基づき、障害福祉課内に障害者虐待防止センターを設置し、 虐待防止のための周知啓発、虐待通報の受け付け、虐待の事実確認及び虐待の認定、 虐待被害者への相談支援などを行っています。 障害者虐待防止センターの相談窓口は、ホームページなどで市民や関係機関に周知し、性的虐待の疑いなどの通報や相談があった際には、 当事者の気持ちやプライバシーに十分に配慮しながら、慎重かつ丁寧な事実確認に努めています。 (2)障害児者に関わる障害福祉サービス事業所における、性暴力対策の現状について●上地市長 次に、事業所における対策についてです。 障害者虐待防止センターでは、障害福祉サービス事業所に対して毎年、事業所の管理者や職員向けに様々なテーマで研修会を開催し、その中で、性暴力を含めた障害者虐待の内容、事業所の職員に障害者虐待の通報義務があることやその通報窓口を周知しています。 また、研修会の場において、利用者の立場にとった支援や職場内で不適切と思われる支援を職員会で指摘し合える体制づくりについてグループワークなどを行い、職員の意識の向上を図っていますので、性暴力についてもテーマにしたいと思います  (3)本人の意思に反する異性介助がなされないよう、障害福祉サービスにおける同性介助が行える体制づくりについて●上地市長 次に同性介助についてです。 議員ご指摘の通り、指定基準の解釈通知については、同性介助の努力義務化が図られ、横須賀市としても改めて障害福祉サービス事業所に向けて周知を行っているところです。 しかし、職員数が少ない障害福祉サービス事業所において、同性介助の体制づくりが難しい状況であると認識しています各種運営指導、ケースワークなど、様々な場面で事業者と接点があるので、同性介助の実施状況を確認しつつ、事業者の声も聞きながら利用者の意思を確認すること、同性介助者の欠勤等により希望に沿えない場合は利用の可否について事前に確認することなど、具体的な対応策を示しながら同性介助の意識の醸成を図り、 同性介助に関する利用者の意向を踏まえた支援提供体制が確保できるように取り組んでまいりたいと思います。  (4)特に、障害児に関わる障害福祉サービス事業者に対し、性への配慮と、同性介助を推進することについて●上地市長 次に、 障害児の同性介助についてです。 大人の性に比べ、子供の性への配慮が不足しがちになることは私も同感です。障害児に関わる障害福祉サービス事業所に対してより丁寧に周知等を行うとともに、保護者への周知も大切だと感じますので、 保護者への情報提供のあり方についても考えてまいりたいと思います。 また、障害児に関わる障害福祉サービス事業所に対しては、プライバシー保護のためのパーテーションや保護者からの確認依頼にこたえるためカメラの設置など、ハード面においても性被害防止の取り組みを進めてまいります。 (5)「障害者であり、性被害者である」という二重に困難な状況に置かれる方々に対する相談体制・情報共有を手厚いものにすることについて●上地市長 次に、相談体制と情報共有についてです。 障害者であり性被害者であるという2重の困難な状況に置かれている方々に対しては、 当事者の思いに寄り添いながら、できるだけ寄り添いながら、プライバシーや名誉を尊重し、2次被害や再被害の防止に取り組む必要があるために、様々な支援機関が密接に連携していくことがとても重要であると思います。被害を受けられた方が適切なケア・支援につながるように、相談を受けた市のケースワーカーが中心となり、 関係機関とのケース会議を丁寧に重ねながら、手厚い情報共有と連携が行える、相談体制づくりに努めてまいります。   (6)犯罪被害者等基本条例等を踏まえつつ、適切なケア・支援に被害者がつながるよう、体制を整え、情報周知を徹底することについて●上地市長 次に、適切なケア・支援についてです。被害を受けられた方が適切なケア支援につながるようにするためには、被害者本人だけでは、支援者が被害者本人の異変に気づいたり、支援体制に、支援制度について理解していることが大切であると思います。 今後、障害者施策検討連絡会など障害者団体を通じて、障害のある方やそのご家族に対し、犯罪被害者等相互支援窓口や支援の内容を周知してまいります。合わせて、障害のある方やそのご家族の相談を受けている立場にある障害者相談サポートセンターや相談支援事業所などの支援機関に、機関に対しても同様の周知を行い、 行政の支援窓口との連携を深めていきたいと思います。以上です。ーーー以下、2問目ーーー▽加藤ゆうすけ ぜひよろしくお願いします。続いて、障害児者への性暴力の方に移ります。 丁寧に取り上げなければいけないテーマだなと思っておりまして、やはり性暴力対策の話になると、必ずその周辺の反応として「そんな目で見られるなんて心外だ」っていうような反応が。要するに、性犯罪とか性暴力を犯しうる存在として前提で見られるのはおかしいじゃないかっていう反応はその通りだと思ってます。学校に防犯カメラを、とかっていう話も、やはり教職員の方からすると、何かするかもしれない存在として見られてるのかっていう気持ちにもなりますから、そこは、高邁な精神で職務に当たられてる方々にとっては、やはり少し受け入れられないという感情も理解をしています。 で、だからこそ注意してみていかなければいけない部分が多いのかなという風にも思っていて。要は、その、職員だから絶対大丈夫なはずとなりがちなところを、もし、その上で何かが起きてしまったら、 じゃあそれを自分で打ち明けにくい人って誰かって言うと、先ほどから障害者の方が、性暴力にあった時にそれは打ち明けづらいし、打ち明けても聞いてもらえなかったりということがあるし、それがお子さんの場合はさらに難しかったりという、非常に実態が見えづらいっていうこと。それから、(性被害が)一度起きてしまうとやはり取り返しがつかないダメージを心身に与えてしまうということ、そういった点を踏まえて今回質疑をしているところになります。 その中で1つ、防止策の1つとして、本人の意思に反する異性介助がなされないようにするというのを今回進めてほしいと思っているんですけれども、特に子供の場合ですね、そもそも同性介助を希望できることを本人が知らなかったり、本人が嫌がってることを周囲が気づかなかったり、意思確認が難しい部分、やはり慎重に行ってほしいと思うんですね。 なので、この、本人の意向の確認に関して、市内の障害福祉サービス事業者がどう取り組んでるかですとか、 その対策という点で、市長がどういう形で報告を受けていらっしゃるのかなっていうところを伺いたいんですが、いかがですか。  ●藤崎福祉こども部長 お子さん、ご本人が同性介助を求めているかどうか、また本人も気が付かないケースが多々あると思います。そういったケースの場合には、周囲がそれを感じ取る力はとても大事だと思っています。 事業所については、今の社会の移り変わり、時代の移り変わりの中で、そういったことは必要だということはストレートに伝えていこうと思っています。また、実地指導ですとかケースワークの際にどのような形で取り組んでいますかということを聞きながらですね、 自治体の現場感ですとか意識の確認をしていきたいと思います。 それと、保護者の方たち、こちらの方には、単純にいいだ悪いだという問題じゃないので、 どういった形で支援を受けていくのか、ご本人の気持ちに寄り添うとか、今の時代、同性介助を求めてもいいんだよだとか、 どういった形で、ストレートに言うわけには多分いかないだろうなと思いながらですね。伝え方については、ケースワーカー等々もですね、話し合いながら慎重に伝えていきたいなと。で、意識の醸成を全体として高めていきたいなと考えております。 ▽加藤ゆうすけ 同性介助の体制作りのところでは、先ほど、職員数が少ない状況で同性介助を徹底することの難しさというのは、もちろんそれは私も承知をしています。 それを踏まえた上で、先ほどの答弁の中で、通知にもあったことではあるんですが、どうしても希望に沿えない場合に利用するかどうかっていうところもちゃんと確認するっていうことは、確保できるようにしますとお答えいただいたんで、そこは徹底いただければなという風に思います。 そして、障害児者への性暴力が発生した後の流れとしては、 性犯罪としての警察があって、性的虐待としての障害福祉課の認定があって、子どもの場合は児童相談所での把握というのも加わりますけど、この、特に警察との連携という部分についてですね。障害者が性犯罪の被害者として警察が認知した後に、障害福祉課が性的虐待としても把握をして、そのことを課として引き継いでいく体制になってるかというところについてはいかがですか。  ●藤崎福祉こども部長 性的虐待に限らないんですけれども、障害福祉課の虐待の通報件数の7割が警察からになっております。 で、警察からの通報は、虐待の疑いの段階でも入ってくる、行われてます。そして、職員と警察官が一緒に、事実確認等ですね、行うケースも多々ございます。 ただ、犯罪性が高くて、捜査への影響を考慮して情報提供を警察は控えてる、また、今、市の方は少し動くのを待ってくれというような具体的な話もいただくことがあるのは承知してます ですので、引き継ぎといった形はとっていないんですけれども、個別のケースにおいて必要に応じて警察から通報や情報提供はなされてると私どもは感じております。 ▽加藤ゆうすけ 捜査の状況に応じては、やはりその情報を、たとえ市の障害福祉課であってもあまり詳細に伝えることが支障になるという警察の気持ちは確かにそうだなと思います。そういう例もあるんだと思います。 ただ一方で、性犯罪の性質を考えた時にですね、 1件あった時に、じゃあ他に疑わしき事例が何件あるんだっていうところが、やはりとても重要になってくる犯罪の1つだと思いますんで、やはり全数を障害福祉課が把握できるようにしておくというのは、 警察との連携の上ではとても重要なことなのかなと思うんですね。 市長、ヒヤリ・ハットってよく聞くと思いますが、1件の重大事故の影に、無数の、いろいろな危ないことが起こったけど、災害には至らなかったっていうことがあるという話をよく労働災害の防止で聞くと思いますけど、それに近い感覚ですよね。1件、性犯罪のようなことが起きた場合、無数の疑わしき事例が周りにあるかもしれないという可能性を含めて、障害児者に対する性暴力対策としては連携を考えていただきたいので、改めて市長、いかがでしょう。 ●上地市長 おっしゃる通りで、すごくデリケートな問題だけれど、周りにあるという可能性って十分あるので、しっかりと警察と連携をしながら、デリケートな問題でありますが、個々の事案、その可能性、ヒヤリ・ハットではありませんが可能性も含めて、どういう形で警察と連携をし、その事案を残していくかっていうことは検討していきたいという風に思います。 ▽加藤ゆうすけ ぜひよろしくお願いします。 これで最後になりますが、「被害者であること」に加えて「障害があること」という2重に大変な状況、ここにさらに「女性であること」とか「子供であること」とか加わっていくとなお一層大変になることというのは、 よく最近、交差性、インターセクショナリティーとか言うんですけど、多様な要素がですね、それぞれ別個にあるんじゃなくて、相互に関係してその人の経験とか状況をこう作っていくので、それがより複合的で困難な状況を生んでしまうということにもなり得るという視点でよく分析をされるんですが、この交差性という視点を持ってやはり被害者を生まないように対策していくこと、 適切なケア・支援に被害者をつないでいくことについて、最後、市長のご所見いただいて終わりにしたいと思います。 ●上地市長 おっしゃる通りでね、私、七重人格っていう方のケアに入ったことが実はあって、かなり難しい状況で、今言った交差性の、もうひどい(状態の)かただったんで、小さいころ幼児虐待に遭って、性被害に遭って、(ケアの時点では)大人なんだけど、ドラマー・ミュージシャンだったんだけど、もうそれをいろいろ様々な、精神も病んだりしてたところをお聞きして、解決のために1年間奔走したことがあって、 それと、それ本当に、なんというか、残酷なものだということをよく理解してますので、そのために、もちろんそういうことが起きない社会を作るのは全力をあげなきゃいけないけども、それに向けて何が行政ができるかっていうことはこれからも考えていかなきゃいけないという風に思っていますので、それに向けては福祉こども部と一緒に全力をあげていきたいという風に思います。 
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